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長期優良住宅 |
更新日 2011年12月21日 |
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住宅課では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条(譲受人を決定した場合の変更の認定)、第10条(地位の承継)、第12条(工事完了報告書)の申請及び届出を受け付けています。
譲受人を決定した場合の変更の認定の申請、地位の承継の申請に当たっては、手数料がかかります。
手数料について
なお、長期優良住宅の認定の申請については、建築課にご相談ください。
長期優良住宅に関すること |
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工事完了報告書の届出
1 工事が完了したら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
2 工事完了報告書の届出に当たっては、正副2部の提出をお願いします。また、建築基準法 第7条の2第5項の規定による検査済証の写しを添付してください。
工事完了報告書様式
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地位の承継
譲渡や相続等により、長期優良住宅の建築及び維持保全に必要な権限を取得された方は、地位の承継の申請が必要です。
地位の承継申請書様式 |
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譲受人を決定した場合の変更の認定の申請
法第5条第3項の規定による申請に基づき長期優良住宅の認定を受けた分譲事業者が、当該住宅の譲受人を決定したときは、変更認定申請が必要です。
変更認定申請書様式 |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
住宅課
電話番号:03-5803-1238
ファックス:03-5803-1358
メールフォームへ |
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