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住宅修築資金融資あっせん |
更新日 2011年10月07日 |
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住宅として使用している部分の修繕、住宅の増築及び住宅設備の改善工事、又は分譲マンションの共用部分の修繕工事に係る資金の融資を金融機関にあっせんし、利子の一部を補給しています。
| 概要 |
住宅を修築される際に、区内の取扱い金融機関(※下表)に融資をあっせんし、利子の一部を補給します。 工事着工前に区へ申込みが必要です。 |
| 融資の対象となる工事の範囲 |
[一般工事] 住宅として使用している部分の修繕、住宅の増築(ただし、工事完了後の延床面積は175m2を限度とします。)及び住宅設備の改善工事。又は分譲マンションにおける共用部分の修繕工事。 |
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[特別工事] 1高齢者・心身障害者のための工事 65歳以上の方(高齢者)又は心身障害者のいる世帯においてバリアフリー化のために行う住宅として使用している部分の修繕、住宅の増築(ただし、工事完了後の延床面積は175m2を限度とします。)及び住宅設備の改善工事。 2ブロック塀等改修工事 区が危険と認めたコンクリートブロック塀の改修工事 3太陽熱温水器及び太陽光発電システム設置工事 住宅・店舗・工作物等に設置する太陽熱温水器設置工事及び太陽光発電システム設置工事 4防水板設置等工事 店舗・作業所等の防水板設置及びこれに伴う建築物外壁の防水関連工事 5水害り災住宅復旧工事 浸水によって被害を受けた住宅部分を復旧するために行う修繕・補強等の工事 6耐震診断に基づく補強工事 文京区の助成を受けた建築物耐震診断の結果報告書に基づく補強工事等 |
| あっせんの要件 |
(1) 工事着工前の申込みであること。
(2) 区内の自己、一親等の親族又は同居親族が所有する住宅に居住し、住民登録をしていること。ただし、修築後当該住宅に居住する場合は、速やかに入居し、20日以内に住民登録を行うこと。
(3) 住民税を滞納していないこと。
(4) 申込時の年齢が20歳以上で70歳未満であること。
(5) 融資を受けた資金の返還及び利子の支払いについて十分な能力を有すること。
(6) 連帯保証人1人をたてること。申込者が66歳以上の場合は、このほかに同居の親族又は一親等の親族の連帯保証が必要。
(7) (2)にかかわらず、区内に居住している高齢者又は心身障害者の住宅を修築する場合は、その方の一親等の親族で区内又は隣接区(千代田区、新宿区、台東区、豊島区、北区、荒川区)に一年以上居住し、かつ、(1)及び(3)〜(6)の要件を備えていれば申込みできます。
(8) 分譲マンションの共用部分の工事については、住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローンを利用し、なお資金が不足する場合。ただし、支援機構の貸付条件に適合しない場合は、この限りではありません。
※ 水害り災住宅復旧工事は重ね融資が可能です。ただし、3回を限度とします。 ※ 必要に応じ、上記の保証のほかに担保を供していただく場合があります。
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| 融資限度額 |
500万円(別に補助金等の交付を受けている場合は、その額を差し引きます。) |
| 借受者負担利率 |
一般工事は年利1.9%、特別工事は年利1.4%(平成23年4月1日現在) |
| 償還期間及び方法 |
10年以内(据置含む)に、元金均等で毎月償還 |
※区内の取扱い金融機関
| 金融機関名 |
住所 |
電話番号 |
| 朝日信用金庫湯島支店 |
湯島2−1−5 |
3814−5261 |
| 朝日信用金庫根津支店 |
千駄木2−44−3 |
3822−2411 |
| 朝日信用金庫神明支店 |
本駒込5−73−10 |
5685−5011 |
| 朝日信用金庫小石川支店 |
春日1−11−8 |
3812−2261 |
| 城北信用金庫動坂支店 |
千駄木3−24−10 |
3821−8161 |
| 滝野川信用金庫白山支店 |
白山2−38−11 |
3814−8931 |
| 巣鴨信用金庫水道支店 |
水道2−1−20 |
3814−3811 |
| 巣鴨信用金庫春日町支店 |
小石川1−12−14 |
3818−8511 |
| 巣鴨信用金庫白山支店 |
白山5−36−9 |
5689−3511 |
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お問合せ先
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