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学校施設使用

更新日 2011年08月19日

ご利用にあたって

各区立小・中学校において学校管理上支障がないと認める範囲内にて、営利行為を目的としない成人団体に学校施設の使用を認めるものです。

7月から9月までの学校施設は、土・日曜日(祝日を含む。)の夜間の利用を中止させていただいておりましたが、9月から土・日曜日(祝日を含む。)の夜間の利用を再開させていただきます。

施設をご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引き続き文京区の節電対策にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

1 使用できる方

営利行為を目的としない成人団体であればご使用できます。
※社会教育登録団体に登録している団体や地元の方々が継続的に使用することが多いのが実情です。

※そのため新規の単発的な使用は、日程上無理なことがありますのでご承知ください。

2 使用できる学校施設の範囲

講堂・屋内運動場、格技室、教室、校庭等(学校によって異なります。)

3 使用可能な時間

授業、学校行事やその準備、部活動などで学校が使用する時間帯を除きます。

〈平日〉小学校午後6時から午後9時まで

中学校午後6時30分から午後9時まで

〈土・日・祭日〉午前(原則午前9時から正午まで)

午後(原則午後1時から午後5時まで)

夜間(原則午後6時から午後9時まで)

4 使用目的

1 スポーツやレクリエーションを行うため使用するとき。
2 文化活動を行うため使用するとき。
3 福祉活動を行うため使用するとき。
4 地域自治活動を行うため使用するとき。

5 使用料

昼間 夜間
講堂・屋内運動場 800円 1,200円
格技室 400円 800円
教室(1教室分) 300円 400円
校庭 600円 700円

※昼間で5時間を越えて使用する場合は、表の金額の倍額

6 使用料の5割減額

1 区教育委員会に社会教育団体として登録されている団体が社会教育活動に使用するとき。
2 区内の町会・自治会、又はその連合会が使用するとき。
3 区青少年対策地区委員会が使用するとき。
4 区教育委員会に委嘱された青少年委員及び体育指導委員がその職務のために使用するとき。

7 使用申請、支払い方法

1 使用申請の受付
各学校において空室状況を確認し、使用を認められた場合は、使用申請書を学校に提出してください。
2 使用料払込
学校で発行する納付書により文京区指定金融機関または郵便局で使用料を払い込んでください。
3 使用方法

  • 使用当日に使用承認書を学校に提示してください。
  • 使用時間、使用上の注意、鍵の受け渡し方法などについて、学校の指示を受けてください。
  • 使用方法に不備があった場合は、ご使用をお断りすることがありますので、ご注意ください。

8 各学校の所在地及び電話番号

下線をクリックすると、区内小・中学校一覧がご覧いただけます。(使用できる学校は区立学校に限ります。)

小学校施設一覧

中学校施設一覧

お問合せ先

学務課施設係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

電話番号:03(5803)1296

ファックス:03(5803)1367

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