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道路の占用許可手続きについて |
更新日 2011年08月18日 |
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道路は人や車両が通行するための大切な公共施設です。道路上にはみ出して工事用の足場や仮囲いを設置したり、看板や日よけ、雨よけ等を取り付けるときは道路管理者の許可が必要となります。また、設置するにあたっては占用料金がかかります。 なお、置き看板や捨て看板、のぼり旗は、道路上に置くことはできません。(その他設置できない物・・・・「荷物・商品」、「自転車・バイク」など)
申請方法
申請に必要なものをそろえシビックセンター19階管理課道路占用係窓口までおいでください。
下記以外の道路占用物件については道路占用係へお問い合わせください。
区道に足場・朝顔を占用する場合
○申請に必要なもの
- 道路占用許可申請書・・・所定の用紙1部(4枚複写)
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書類名 |
備考 |
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1.建築確認通知書 |
確認済証のコピー |
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2.案内図 |
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| ☆ |
3.仮設計画平面図 |
道路境界線を明示のこと |
| ☆ |
4.仮設計画立面図 |
正面図及び側面図に壁つなぎの位置を入れること |
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5.1階平面図 |
地下があるときは、地下1階平面図も添付すること |
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6.立面図 |
建物の姿図 |
| ☆ |
7.写真 |
現状での路面と建物が写されたもの。副本はコピーでも可 |
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8.沿道掘削 |
表紙のコピー(既に提出されている場合) |
※新築工事の場合1〜8まで全て必要です。 解体及び改修工事の場合☆印がついている書類(2,3,4,7)が必要となります。
※道路占用許可書は、問題がなければ申請書を受理してから、1週間から10日程で交付されます。 (この期間には、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の期間は含まれません。)
○申請時の注意
1.申請は、請負(施工)業者が行うものとする。 2.法人の場合は、代表者とし、社印、代表者印を押印のこと。 3.法人の場合で代表者以外の者が申請するときは、代表者からの委任状を添付すること。 4.申請書は、着工の2週間前までに提出すること。
○許可基準
| 占用物件 |
歩道 |
車道 |
| 出幅 |
高さ |
出幅 |
高さ |
| 足場・仮囲い |
原則として、有効幅員の3分の2以上、かつ1.5m以上の余地を確保すること。 また、出幅は1m以下とする。 |
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有効幅員の8分の1以下で、かつ1m以下とすること。 |
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| 上空足場 |
1m以下 |
下端が路面から 3m以上 |
1m以下 |
下端が路面から 4.5m以上 |
| 朝顔 |
必要な幅 |
下端が路面から 4m以上 |
必要な幅 |
下端が路面から 5m以上 |
※基準ですので、このとおりに許可するという意味ではありません。 ※角地にあたる場合は、足場・仮囲いの角切りを行い見通しを確保して下さい。
○占用料単価(平成22年4月1日改正)
| 種別 |
単位 |
金額 |
| 足場・仮囲い・その他工事用施設 |
年間/平方メートル |
14,600円 |
| 危険防止施設(朝顔) |
年間/平方メートル |
4,410円 |
上記以外の道路占用物件は道路占用係へお問い合わせください。
■占用料計算例
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種別 |
足場 |
| 占用面積 |
出幅延長 0.4m×5.5m=2.2m2 |
| 占用期間 |
6月6日から10月10日(4か月と5日) |
計算式
| 占用面積 |
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単価 |
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占用期間 |
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占用料 |
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3m2(切上げ) |
× |
@14,600円 |
× |
5か月(切上げ) |
÷ |
12か月 |
= |
18,250円 |
※数量の端数は切り上げます。(2.2m2→3m2) ※足場・仮囲と朝顔がある場合は分けて記入して下さい。 ※占用期間の1か月とは 例)4月3日からだと5月2日までです。 1か月未満は1日でも1か月と計算します。
区道以外の問合せ先
| 国道 |
国土交通省東京国道事務所万世橋出張所 所在地:千代田区外神田1−1−14 電話:03(3253)8361 (代表) |
| 都道 |
東京都第六建設事務所 所在地:足立区千住東2−10−10 電話: 03(3882)1232 管理課占用係 |
※国道、都道、文京区道は「文京区道の地形データ」で確認できます。 |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
土木部管理課道路占用係
電話番号:03-5803-1242
ファックス:03-5803-1359
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