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屋外広告物許可申請の手続きについて |
更新日 2011年08月18日 |
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広告塔、広告板、広告幕などを掲出するときは、事前に区の許可を受け、所定の手数料を納めて下さい。なお、道路上に突き出ていると、道路占用許可、警察への道路使用許可等の手続きもそれぞれ必要となります。
申請方法
必要な書類をそろえ、管理課道路占用係(文京シビックセンター19階南側)窓口までお越し下さい。
申請に必要なもの
屋外広告物許可申請書(第1号様式(第1条関係))
※申請書は東京都都市整備局(新しいウィンドが開きます) のホームページよりダウンロードできます。
| 添付書類 |
新規 (変更) |
継続 |
備考 |
| デザイン図 |
○ |
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1.着色したもの。 2.照明、ネオン等を使用した場合は夜景も必要。 |
設置場所 付近状況図 (案内図) |
○ |
○ |
1.主要道路、鉄道、学校、病院等の記入のあるもので、現地調査に便利なもの。 2.用途地域の別、禁止区域内外等の書類審査に有効であること。 3.信号機の効果を妨げる位置でないこと。 4.野立広告物については、隣の野立広告物の名称、相互の距離、規制道路、鉄道からの距離を記入すること。 |
| 仕様書 |
○ |
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1.できるだけ詳細に作成すること。 |
| 設計図 |
○ |
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1.広告物と建築物等との関係がわかるもの。 立面図(各必要図に広告物等の位置、面積等及び壁面面積並びに各高さ等がわかるもの。) 屋上平面図、断面図(広告物等の設置点との関係がわかるもの。)及び配置図。 2.広告物等の取り付け、施行、構造等に関する図面。 |
屋外広告物 自己点検報告書 |
○ (表示位置変更の場合) |
○ |
1.第2号様式により、申請前に点検したもの。 |
| カラー写真 |
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○ |
1.サービス版程度で3箇月以内に撮影したもの。 ただし、広告物と建築物全景との関係がわかるもの。 |
| 承諾書 |
○ |
○ |
1.他人の場所を借りて広告物を掲出するとき。 |
| 委任状 |
○ |
○ |
1.広告主が、申請手続きを他人に委任する場合。 |
○印:必要な書類
(通常、申請から許可を得るまでに1〜2週間程度かかります。) |
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新たな屋外広告物規制(東京都景観計画に基づく広告物規制)
東京都では、東京都景観計画(新しいウィンドウが開きます) (平成19年3月策定)に基づき歴史的価値の高い文化財庭園等の周囲を景観形成特別地区に指定して屋外広告物の規制を進めています。
文京区内においても、平成20年5月1日より、小石川後楽園、旧岩崎邸庭園や六義園の周囲、概ね200mの範囲で地盤面から高さ20m以上が規制区域となっております。本区域では、屋上広告物の表示禁止、壁面に表示する場合の光源の使用や表示する色彩の制限といった規制がかかります。
詳細につきましては、区・都(市街地建築部市街地企画課)の屋外広告物担当窓口で配布するパンフレットや東京都のホームページ〈東京都都市整備局・東京都景観計画(文化財庭園等景観形成特別地区)〉でご確認ください。
規制区域
小石川後楽園周辺【後楽一丁目、後楽二丁目、春日一丁目】
旧岩崎邸庭園周辺【湯島三丁目(一部)、湯島四丁目】
六義園周辺【本駒込六丁目、本駒込五丁目(一部)】 |
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景観事前協議について
文京区では、区内の景観に大きな影響を及ぼすと考えられる中高層建築物、工作物、広告物等の計画について、区と申請者が協議を行い、景観面での配慮をしていただく景観事前協議制度があります。
屋外広告物であっても、色彩等で、事前協議が屋外広告物申請の他に必要となる場合があります。詳細は下記担当にお問い合わせください。
協議先
都市計画部計画調整課景観担当 (文京シビックセンター18階南側) |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側
土木部管理課道路占用係
電話番号:03-5803-1242
ファックス:03-5803-1359
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