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沿道掘削届の手続きについて

更新日 2012年07月17日

家の建築などにより、下記の沿道区域を掘削するときは、届け出用紙を印刷し必要事項を記入のうえ、管理課道路占用係(シビックセンター19階南側)窓口に提出してください。

  1. 道路幅員20m以上沿道区域5m
  2. 道路幅員6m以上〜20m未満沿道区域3m
  3. 道路幅員6m未満沿道区域道路幅員の1/2

また、以下の場合には沿道区域が下記の通りとなります。

  • 道路の屈曲部でその中心半径10m未満の道路沿道区域10m
  • 並木又は密生した樹木若しくは竹林等が路傍にある場合沿道区域10m
  • 道路に隣接して高擁壁がある場合沿道区域擁壁高×1.5倍〜20m
  • 道路に隣接して採石場等の危険な場所がある場合沿道区域20m

届け出方法

必要な書類をそろえ、管理課道路占用係(シビックセンター19階南側)窓口までお越し下さい。

届け出に必要なもの

  1. 沿道掘削届(所定の書式)
  2. 案内図(住宅地図もしくは現場が確定できる地図)
  3. 誓約書(所定の書式)
  4. 建築工事概要書
  5. 工程表(予定建築工事における全体工程表)
  6. 配置図・一階平面図(建築物)・立面図(建築物)
  7. 山留計算書(仕様書、計算書、計画図面)(1.5m未満の掘削深の場合は不要)
  8. 土質柱状図(1.5m未満の掘削深の場合は不要)
  9. 道路高低測量図(測点に関しては別途指示)
  10. 現況写真(現場に接する文京区管理道路及び道路付属物の現況が確認できる写真)
  11. 建築確認申請審査書(コピー)

※正・副2部提出、正はファイル綴じ

※必要な書類(1.沿道掘削届、3.誓約書等)は、 こちら  よりダウンロードできます。

届け出内容を変更する場合

届け出の内容に変更が生じる場合は、変更の手続きが必要となりますので、沿道掘削届受付書を持参のうえ

管理課道路占用係(シビックセンター19階南側)窓口までお越しください。

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター19階南側

土木部管理課道路占用係

電話番号:03-5803-1242

ファックス:03-5803-1359

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