新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とした施設の使用取消について(令和2年7月22日更新)

更新日 2021年05月10日

新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とした施設の使用取消について(令和2年7月22日更新) 

 

国内においても新型コロナウイルスの感染事例が報告されている中、感染症拡大防止の観点から施設の使用を取り消す場合、以下のとおり使用料の返金を行います。

1    対象施設

  ⑴ 屋内施設

  • 区民会議室、地域活動センター、区民会館、交流館、不忍通りふれあい館、区民センター、障害者会館、シルバーセンター、男女平等センター、福祉センター江戸川橋・湯島、松聲閣集会室、勤労福祉会館、大塚公園集会所
  • アカデミー文京、地域アカデミー
  • 大ホール、小ホール、スカイホール、シビックホール関連施設(多目的室・練習室・会議室・特別応接室)
  • スポーツセンター、総合体育館、江戸川橋体育館、小石川運動場(会議室)

  ⑵ 屋外施設

  • 小石川運動場、六義公園運動場、後楽公園少年野球場、竹早テニスコート、目白台運動公園(有料施設) 

2   還付対象 (令和2年7月22日更新)

 還付対象となるのは、以下の⑴、⑵または⑶に該当する予約です。

  

⑴ 令和2年7月22日(水曜日)以降に、新型コロナウイルスの感染防止を理由に使用の取消を行ったもの

 

⑵ 令和2年3月1日(日曜日)以降に施設の使用申込を行ったもののうち、使用日が令和2年3月26日(木曜日)以降の予約について、令和2年6月7日(日曜日)までに新型コロナウイルスの感染防止を理由に使用の取消を行ったもの

 

⑶ 令和2年2月29日(土曜日)までに施設の使用申込を行ったもの(抽選申込も含む)のうち、令和2年2月21日(金曜日)以降に、新型コロナウイルスの感染防止を理由に使用の取消を行ったもの

 

※使用日を過ぎてからの取消については、対象となりません。

※再度の申請、キャンセルはご遠慮ください。 

※⑵について、スポーツ施設は令和2年5月31日(日曜日)までに使用の取り消しを行ったものが対象です。

※文京シビックホール(大ホール・小ホール)については、(公財)文京アカデミーまでお問い合わせください。

 

3   お願い

予約の取消は、施設予約ねっとから行わず、必ず使用する施設へご連絡ください。

  上記の取扱いは、今後の感染の拡大状況等を踏まえ、変更になる場合があります。

  ご不明な点は、各施設窓口へお問い合わせください。 

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