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ホーム>産業振興・協働>仕事・就労支援>~事業主の皆様へ~雇用・労働関係法についてのお知らせ
 
 

~事業主の皆様へ~雇用・労働関係法についてのお知らせ

更新日 2022年06月17日

働き方改革関連法が順次施行されています

【ポイント1】時間外労働の上限規制が導入されます!

(施行:2019年4月1日~、中小企業は2020年4月1日~)

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事業がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

 

【ポイント2】年次有給休暇の確実な取得が必要です!

(施行:2019年4月1日~)

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

 

【ポイント3】正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

(施行:2020年4月1日~、中小企業は2021年4月1日~)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

相談窓口のご案内

■上記1,2について

各労働基準監督署の「労働時間相談・支援コーナー」へ

■上記3について

「パートタイム」「有期雇用労働者」関係⇒東京労働局雇用環境・均等部へ

「派遣労働者」関係⇒東京労働局需給調整事業部へ

  

※改正法の詳細は東京労働局HPをご覧ください。

東京労働局HP(働き方改革推進の取り組み)(外部ページにリンクします)

 

不合理な待遇差の禁止・パワーハラスメント対策の義務化

不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)

※上記「働き方改革関連法」のポイント3に含まれている内容です。 

改正「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日から施行され、同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。(中小企業における適用は2021年4月1日)

パワーハラスメント対策の義務化 

改正「労働施策総合推進法」が2020年6月1日から施行され、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務となります。(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)

 

パンフレット・解説動画 

東京労働局では、上記の対策内容や社内規定の作成例等を解説したパンフレットや解説動画をHPに掲載しています。ぜひご覧いただき、安心・安全な職場環境の整備にご活用ください。 

 

東京労働局HP(パートタイム・有期雇用労働法に関するページ)(外部ページにリンクします)

 

東京労働局HP(パワーハラスメント対策に関するパンフレット・解説動画)(外部ページにリンクします)

※解説動画は「あかるい職場応援団」からご覧ください。 

 

【問合せ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 (電話)03-3512-1611 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター地下2階北側

経済課

電話番号:03-5803-1173

FAX:03-5803-1936

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