インボイス制度について
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。
インボイス制度の概要
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、 現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
売り手側
売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買い手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、
原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が
必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書のうち、
一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを
保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
お問い合わせ先 (外部ページへリンクします)
0120-205-553(無料)
受付時間 9時00分~17時00分(土日祝除く)
インボイス制度説明会(国税庁)(外部ページへリンクします)
国税庁では、定期的にインボイス制度に関する説明会を行っています。
発行事業者の登録を検討されている事業者の方は、是非ご覧ください。
さらに詳しくインボイス制度について知りたい方は下記URLをご覧ください
(外部ページへリンクします)
<制度に関する各種ご案内>
消費税 インボイス制度のご案内(動画)(外部ページへリンクします)
<免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A>
※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。
<中小企業等に向けた支援措置>
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