中小企業エコ・サポート事業
省エネ対策を実践する中小企業を支援することを目的として、環境に配慮した持続的な発展とコスト削減を図り、収益力の向上が見込まれる省エネ改修等を実施した中小企業に対して費用(設備費等)の一部補助を行います。
省エネの実践は、企業の環境対策だけでなく、コストダウンや無駄をなくすチャンスです。詳しくは、経済課産業振興係までお問い合わせください。
1 補助対象者
- 個人事業者である場合は主たる営業所を、法人である場合は登記してある本店を区内に置く中小規模事業者であって、かつ、申請時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
※「中小規模事業者」とは、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第5条の7第9号に規定する特定地球温暖化対策事業所以外の事業所(前年度の年間原油換算エネルギー使用量が1,500kl 未満のもの)の所有事業者です。
※原油換算エネルギー使用量の計算については、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)のWEBページからご確認ください。
原油換算エネルギー使用量の計算(クール・ネット東京) (外部ページにリンクします) - 補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
- 補助金の交付を申請する日から遡って3年以内に、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する「省エネ診断」を受診していること。
省エネ診断について(クール・ネット東京) (外部ページにリンクします)
2 補助対象事業
対象となる事業は、改修対象施設が区内にあり、「省エネ診断」に基づき実施される温室効果ガス排出削減及び光熱水費等の削減が図れる次に掲げる改修等で中小規模事業者の省エネルギー対策に関する普及啓発及び経営基盤の強化に資する事業となります。そのうち、平成30年11月30日(金曜日)までに改修工事が完了する見込みがあるものが対象です。
- 空調設備の改修
- 照明設備の改修
- 受変電設備の改修
- 衛生設備の改修
- ボイラー設備の改修
- 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー設備の改修
- 前各号に掲げるもののほか、温室効果ガス排出削減及び光熱水費等の削減が見込まれる基準が定量化されている機器の導入又は更新に係る改修等
3 補助内容
省エネ改修費用(設備費)の3分の2の額とし、50万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとします)
4 申込(先着順)
下記の必要書類を揃え、文京区役所経済課までお申し込みください。
※申込期間中であっても予定件数に達した時点で申込受付を締め切ることがございます。お申込の際は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡いただき申込受付状況の確認をしていただきますようよろしくお願いいたします。
【必要書類】
2. 省エネ改修計画書別紙1(Wordファイル; 47KB)
3. 省エネ改修予算書別紙2(Wordファイル; 46KB)
※ 1、2、3の書類については 下記見本を参考にご記入ください。
4. 省エネ診断書の写し
5. 補助金の交付を受けようとする事業経費の見積書
6. 法人登記簿謄本(申請者が法人である場合、発行から3か月以内のもの)
7. 補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税である場合は、所得税)の納税証明書
8. 直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書の写し(申請者が個人である場合)
9. 直近の決算年度の法人税申告書及び決算書の写し(申請者が法人である場合)
10. 省エネ改修前の対象設備の写真
5 補助金交付申請書類(見本)
6 補助金交付の流れ
7 申込期間
平成30年4月2日(月曜日)から平成30年10月31日(水曜日)まで
※予定件数に達した時点で募集を終了いたします。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課産業振興係
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936