更新日:2023年10月31日

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休園

  1. 長期間保育園をお休みする際に必要な手続きはありますか。
  2. 保育停止の申請をする際の必要書類を教えてください。
  3. 保育停止は2カ月の上限と1カ月に限り延長が認められていますが、あらかじめ延長の申し出をすることはできますか。
  4. 保育停止と休園は、年度内にそれぞれ2カ月取得することができますか。

1 長期間保育園をお休みする際に必要な手続きはありますか。

A.2週間以上のお休みをする場合は、休園届を幼児保育課入園相談係までご提出ください。

ただし、以下の理由により1カ月以上保育園をお休みする場合は保育停止(保育料が免除されるお休み)の申請をすることができます。

  1. 入園しているお子様が病気や怪我をした場合
  2. 出産の場合(保育停止の開始日が出産予定日の前後2か月以内であること)

※長期休園は年度内2カ月までです。ただし、2カ月経過後も要件が継続している場合は、保育停止のみ、1カ月を限度に延長することが可能です。(延長する1カ月分の保育料は免除とはなりません。)

保育停止について

2 保育停止の申請をする際の必要書類を教えてください。

A.保育停止申立書と以下の書類をご提出ください。

  • 入園しているお子さまの病気や怪我により保育停止を申請する場合
    →診断書(コピー可)
  • 出産により保育停止を申請する場合
    →母子健康手帳(表紙および出産予定日がわかるページ)の写し

3 保育停止は2カ月の上限と1カ月に限り延長が認められていますが、あらかじめ延長の申し出をすることはできますか。

A.延長が認められるのは、2カ月経過後も保育停止の要件が続いている場合となりますので、2カ月経つ頃にもう一度延長の手続きが必要になります。あらかじめ延長の手続きをすることはできません。

4 保育停止と休園は、年度内にそれぞれ2カ月取得することができますか。

A.保育停止と休園は合算して2カ月以内まで取得することができます。

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子ども家庭部幼児保育課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1346

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