更新日:2022年10月24日

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保育料徴収金減額申請

  1. 第二子・第三子の減免申請は必要ですか。
  2. 保育料の減額申請はいつから適用されますか。
  3. 収入減による保育料の減額申請にあたり、保護者が育児休業取得中で給与明細等がない場合は、どのような書類の提出が必要ですか。
  4. 保育料の減額申請の際に前年(前々年)の賞与(ボーナス等)がない場合は何か書類を提出する必要がありますか。
  5. 医療費支出による保育料の減額申請は、1年間の医療費が決まってから申請することになりますか。
  6. 医療費支出による保育料の減額の対象期間が分かりません。

1 第二子・第三子の減免申請は必要ですか。

A.基本的には申請不要です。但し、以下の(1)、(2)のどちらの条件にも該当する場合は減免申請書の提出が必要です。

  • (1)入所児童のきょうだい(兄・姉)が同一生計であるが、別居している
  • (2)入所児童が第二子以降であり、認可保育園の0~2歳児クラスで通園予定である

2 保育料の減額申請はいつから適用されますか。

A.受理した日(区に到着した日)の翌月の保育料から適用されます。

3 収入減による保育料の減額申請にあたり、保護者が育児休業取得中で給与明細等がない場合は、どのような書類の提出が必要ですか。

A.育児休業中により、直近の所得がないことを別紙(様式の定めなし)または減額申請書に記入及び署名したうえでご提出ください。なお、前年(前々年)の所得が分かるもの(課税証明書など)は原則、提出が必要となります。

4 保育料の減額申請の際に、前年(前々年)の賞与(ボーナス等)がない場合は何か書類を提出する必要がありますか。

A.賞与等がない場合は、別紙(様式の定めなし)または減額申請書に、その旨をご記入ください。

5 医療費の支出による保育料の減額申請は、1年間の医療費が決まってから申請することになりますか。

A.医療費支出による保育料の減額申請は、その年に前年(前々年)の所得額の100分の5または10万円を超える医療費を支出した時点から申請可能です。審査の結果、適用となる場合、申請を受理した日(区に到着した日)の翌月の保育料から減額となります。(遡及適用はできません。)

6 医療費支出による保育料の減額の対象期間が分かりません。

A.基本的には、医療費が発生した月の属する年度の保育料に適用されますが、高額医療費が発生した対象月が、1月から3月の場合は翌年度の保育料に減額が適用されます。

例)令和5年1月~3月に医療費が発生した場合
→令和5年4月~令和6年3月までの保育料に適用(適用上限は年度内の3月まで)

令和5年4月~12月に医療費が発生した場合
→令和5年4月~令和6年3月までの保育料に適用(適用上限は年度内の3月まで)

令和6年1月~3月に医療費が発生した場合
→令和6年4月~令和7年3月までの保育料に適用(適用上限は年度内の3月まで)

※9月から翌年3月分は、保育料の切り替えのため、9月より前から減額が適用されていても、改めて減額に該当するか算定します。算定の結果、9月以降は減額に該当しない場合もあります。

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