更新日:2023年12月13日

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基本指数

  1. 就労・就学時間は休憩時間を含んだ時間ですか?超過勤務(残業)時間は含みますか。
  2. 就労先が複数あります。就労日数・就労時間の合算はできますか。
  3. 3月まで学生で、4月から就労を開始します。基本指数はどうなりますか。
  4. 現在、就学しながらパート勤務をしています。基本指数を合算することはできますか。
  5. 申込み前に転職をしたため、就労証明書内の「就労実績」欄に3か月分の実績を記入できません。就労の指数はどのように決まりますか。
  6. 配偶者同行休業を取得している場合の基本指数はどうなりますか。
  7. 申込後に転職が決まりました。選考指数はどうなりますか。

1 就労・就学時間は休憩時間を含んだ時間ですか?超過勤務(残業)時間は含みますか?

A.就労・就学時間は、休憩時間を含みます。ただし、通勤・通学時間、超過勤務時間は除きます。

2 就労先が複数あります。就労日数・就労時間の合算はできますか?

A.就労先が複数ある場合は、全ての就労先の就労証明書をご提出ください。提出された就労証明書を基に、就労日数・就労時間を合算して指数を決定いたします。また、それぞれの就労先の就労日数・就労時間を確認するため、別紙「就労状況申告書」を併せてご提出ください。

3 3月まで学生で、4月から就労を開始します。基本指数はどうなりますか?

A.就労要件として指数を決定する場合、3か月分の勤務実績が必要ですが、新規就労により勤務実績が不足する場合は、卒業後3か月以内に就労を開始する場合に限り、学生の指数を基に点数を決定します。

就労先の勤務実績がたまりましたら、就労実績証明書をご提出いただき、提出された日以降の選考会から就労の実績で指数を決定します。

(例)3月まで学生(8点相当)→4月から新規就労(10点相当の契約時間だが、実績不足)⇒4月入所選考は8点で選考

4 現在、就学しながらパート勤務をしています。基本指数を合算することはできますか。

A.基本指数は1つの類型のみしか加算されません。(最大で10点)

そのため就学と就労を合算して基本指数を加点することはできません。

5 申込み前に転職をしたため、就労証明書内の「就労実績」欄に3か月分の実績を記入できません。就労の指数はどのように決まりますか?

A.前職の退職日が3カ月以内の場合は、前職の実績を見ることができます。新しい職場の就労証明書と一緒に前職の就労証明書をご提出ください。

6 配偶者同行休業を取得している場合の基本指数はどうなりますか。

A.育児休業の扱いと同じく、配偶者同行休業前の実績に基づいて指数を決定します。

7 申込後に転職が決まりました。選考指数はどうなりますか。

A.申込後から入園するまでに転職が決まった場合は、以下の条件を満たせば、当初のまま選考または入園することができます。

  • (1)前職の退職日から転職先の就職日までが、3カ月以内である。
  • (2)入園月中に前職の勤務日数・勤務時間と同等の就労を開始する。

上記を満たす場合は、速やかに、「変更届」「就労証明書」「退職日の分かる書類」をご提出ください。

条件を満たせない場合は、内定取り消しや求職活動要件への変更になる場合がありますので、幼児保育課入園相談係にご相談ください。

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