更新日:2024年3月27日

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直近1カ月の就労実績

  1. 夏季休暇やそのほかの休みがあり、直近の実績がない場合はどのように記入すればよいですか。
  2. 新規就労により実績が1カ月に満たない場合はどうなりますか。
  3. 転職により、実績が1カ月に満たない場合はどうすればいいですか。
  4. 会社役員等により、所定労働時間がない場合はどのように記載すればよいですか。
  5. 育児休業を取得しており、直近1カ月の実績がない場合はどうすればいいですか。
  6. 産前産後休暇または育児休業が月の途中から開始または終了したため、その月の実績が減ってしまう場合はどうすればよいですか。

1 夏季休暇やそのほかの休みがあり、直近の実績がない場合はどのように記入すればよいですか。

A.夏季休暇や給料の発生する休暇(有給休暇など)は勤務日数に加算してご記入ください。

病気休暇など無給の休暇については、「休暇の種別」「休暇の期間」を余白にご記入のうえ、「休暇の期間」より前の実績をご記入ください。

※実績が古い場合は、点数が低くなる場合があります。

2 新規就労により実績が1カ月に満たない場合はどうなりますか。

A.前職なしで、直近1カ月の実績がない場合は、新規就労として基本指数5点で選考となります。(就労時間が基本指数8点以上相当の場合には、調整指数の採用内定1点が付きます。)

就労開始後、1カ月の実績がたまりましたら、就労実績証明書をご提出いただくと、直近で反映可能な入所選考から、本来の就労内容に沿った基本指数に変更となります。

3 転職により、実績が1カ月に満たない場合はどうすればいいですか。

A.前職の退職日が転職先の採用年月日より1カ月以内の場合は、前職の実績を含めて指数の決定をします。新しい職場の就労証明書と一緒に前職の就労証明書をご提出ください。

その場合、前職の就労証明書の余白に退職日をご記入ください。

4 会社役員等により、所定労働時間がない場合はどのように記載すればよいですか。

A.会社役員等により、所定労働時間が無く、就労証明書の就労時間欄への記載が難しい場合は、別紙「就労状況申告書」に一般的な1週間の就労状況保護者様を自身でご記入ください。就労証明書と併せてご提出ください。

5 育児休業を取得しており、直近1カ月の実績がない場合はどうすればいいですか。

A.育児休業を取得している場合は、産前産後休暇・育児休業取得前の実績で基本指数を決定します。直近1カ月の実績は、産前産後休暇・育児休業取得前の実績をご記入ください。ただし、原則として、申請児童が2歳未満であること、実績を遡ることができる期間は出産月から1年以内であることが条件となります。

6 産前産後休暇または育児休業が月の途中から開始または終了したため、その月の実績が減ってしまう場合はどうすればよいですか。

A.月途中で産前産後休暇または育児休業を開始または終了した場合は、産休・育休を取得した月を除いた3か月の実績をご記入ください。

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