医療的ケアの実施を必要とする場合

更新日 2023年07月20日
医療的ケア(主に下表の内容)の実施を希望する場合は、実施可能園が限られているため、入所申込み前に必ず入園相談係までご相談ください。(お問い合わせ先 : 03-5803-1190 )

 

 

医療的ケアの実施可否 

医療的ケアの実施の可否については、観察保育を実施の上、医療的ケア判定会において判定いたします。

医療的ケア判定会にかける医療的行為の目安は下表のとおりです。なお、医療的ケアの判定にあたっては一定の期間を要するため、入所選考前から観察保育等を実施する場合があります。

 

区分

 医療的ケア判定会にかける目安  【例】医療行為(医療的ケア)

A

 保育時間内の医療的ケアの実施あり

【医療的ケア判定会の対象】 

  • 気管切開(喀痰吸引、吸入含む)
  • 在宅人工呼吸器
  • 在宅酸素療法
  • 経管栄養(経鼻カテーテル、胃ろう、腸ろう)
  • 血糖測定、インスリン注射
  • 導尿

など 

B

※1 

 保育時間内の医療的ケアの実施なし

【医療的ケア判定会の対象外】

(ただし保育時間内の観察・配慮が必要な場合は別途検討) 

  • 人工肛門
  • 腎ろう
  • 在宅中心静脈栄養(CVカテーテル留置等)
  • 透析(カテーテル留置等)

区分Aの内、保育時間内の医療的ケアの実施等がないもの

※2 

 

※1 対象児童は、原則区立園で受け入れる。

※2 保育時間内に日常的な医療的ケアが必要になった場合は区分Aとする。 

居宅訪問型保育事業

重症心身障害児等や医療的ケアの必要な児童に対し、それぞれの児童の状態に応じた保育サービスをご家庭において1対1で提供する事業です。 

 

 

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