訪問型病児・病後児保育利用料助成制度【令和3年度利用分まで】
お知らせ
<訪問型病児・病後児保育利用料助成制度申請期限についてのお知らせ>令和5年3月1日更新
令和4年3月1日から令和4年3月31日までの間に、「文京区訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」を利用し、まだ助成金の限度額(4万円)に達していない方は、令和5年3月31日まで、本助成制度の申請が可能です。申請期限を過ぎますと、申請ができなくなりますのでご注意ください。
訪問型病児・病後児保育利用料助成制度は、令和3年度末(令和4年3月31日)をもちまして終了となり、令和4年度からは「ベビーシッター利用料助成制度」の対象を拡充し、病児・病後児保育サービスを含めて実施します。
なお、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、「文京区訪問型病児・病後児保育利用料助成制度」を利用し、まだ助成金の限度額(4万円)に達していない方は、サービスを利用した日の属する月の12月後の末日まで、本助成制度の申請が可能です。申請期限を過ぎますと、申請ができなくなりますのでご注意ください。
【令和4年度のおもな変更点】
(1) 助成金の交付対象となる事業者は、東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
(2) 申請書類に、助成対象事業者が発行した「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」が必要
(3) 申請受付締切日が利用月に応じた年4回へ変更
(4) 交付申請書兼振替依頼書の様式が変更
訪問型病児・病後児保育利用料助成制度について、皆様からのご意見等を踏まえ、助成要件を一部変更いたしますので、お知らせいたします(令和2年12月1日以降の病児シッターサービス利用分から対象)。
詳しくは、下記の文書をご覧ください。
文京区訪問型病児・病後児保育利用料助成制度についてのお知らせ(PDFファイル; 277KB)
変更前(令和2年11月30日利用分まで) | 変更後(令和2年12月1日利用分から) | |
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助成のための医療機関受診要件 |
病児シッターサービス利用日の「前後1日」以内に受診した場合が助成対象 |
病児シッターサービス利用日の「前後1日」以内に受診した場合が助成対象 ※ただし、病児シッターサービスを利用した日の前日が日曜日又は祝日(※¹)である場合は、その利用した日の前々日から翌日までに受診した場合が助成対象 |
感染症にり患した場合の取扱い |
なし |
インフルエンザなどの学校保健安全法施行規則第18条第1項で定める感染症(※²)にり患した場合は、医療機関での診療により診断が確定した日の前日から、症状が回復し集団生活に支障がない状態になると医師が認める日の前日までの病児シッターサービスの利用が助成対象 |
※²感染症の種類については、上記の添付文書をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送でのお手続きを推奨しております。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
事業概要
病児・病後児保育のニーズへの対応や病児・病後児保育施設の地域偏在の解消を図るため、ベビーシッターの派遣等による病児・病後児保育サービスを利用した児童の保護者に利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
助成内容
対象児童
- 文京区在住の生後4ヶ月から小学校3年生までの児童
助成対象サービス
お子さんが病気や怪我等で、保育園や小学校に登園・登校させることが困難なときに利用した、ベビーシッターの派遣等による病児・病後児保育サービスの保育利用料(ベビーシッターの往復交通費を含む)が助成対象となります。
- 入会金、年会費、月会費その他これらに準じる費用は助成の対象になりません。ただし、これらの費用に保育利用料が含まれる場合、利用したサービスの保育利用料相当分は助成対象となります。
助成費用
- 助成対象サービス保育利用料の半額を助成します。
- 児童1人あたり、1年度内40,000円が助成上限額となります。
- 勤務先の福利厚生などにより、助成を受けている場合や、クーポン券等により支払った場合は、その額を差し引いたあとの半額が助成対象となります。
- 文京区子育て訪問支援券事業のご利用分は助成対象外となります。
助成の対象となるベビーシッター事業者等
助成の対象となるベビーシッター事業者等は、次のいずれかに該当している事業者またはNPO法人になります。加盟事業者等の確認は、以下のホームページをご参照ください。
なお、助成対象は、加盟事業者等が実施する訪問型のサービスのみとなります。施設等での病児・病後児保育は助成対象外となりますので、ご注意ください。
保坂病児保育ルームと順天堂病後児ルーム「みつばち」の保育利用料は訪問型サービスではないため、助成の対象外となります。
助成対象事業者の認定ベビーシッターと個人契約した場合は、助成の対象外となります。事業者(法人)と契約したサービスのみ助成の対象となります。
- 一般社団法人 全国病児保育協議会加盟施設事業者(外部サイトにリンクします。)
- 公益社団法人 全国保育サービス協会加盟事業者(外部サイトにリンクします。)
- 公益社団法人 全国保育サービス協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者(外部サイトにリンクします。)
助成申請手続き
ベビーシッターサービスの利用後、利用日の12か月後の月末までに、次の書類を提出してください。
※サービス利用前の事前手続きは必要ありません。
<提出書類>
1.助成金交付申請書兼口座振替依頼書(PDFファイル; 345KB)
助成金交付申請書兼口座振替依頼書(Wordファイル; 88KB)
- 申請者以外の名義の口座へ振り込む場合、委任状(PDFファイル; 33KB)、委任状(Wordファイル; 29KB)をご提出ください。
- 該当児童一人につき、一枚ずつ申請書を作成し、ご提出ください。
- 兄弟二人以上が同日・同時間に病児保育を利用した場合の申請は、該当児童一人につき、一枚ずつ申請書を作成してください。(添付書類についてはそれぞれの対象となる箇所の写しをご提出ください)
2.医療機関を受診したことが分かるもの
- 診療明細、お薬手帳の写しなど、助成対象となる期間に医療機関を受診したことが分かるものをご提出ください。
- 上記の書類の提出ができない場合は、医療機関の受診に関する申出書(令和2年11月30日以前病児シッター利用分(PDFファイル; 85KB)、(令和2年11月30日以前病児シッター利用分(Wordファイル; 20KB))、令和2年12月1日以降病児シッター利用分(PDFファイル; 146KB))、(令和2年11月30日以降病児シッター利用分(Wordファイル; 23KB))をご提出ください。
- また、令和2年12月1日以降のベビーシッターサービス利用分で、該当の感染症にり患し、医療機関の受診要件(原則、利用日の前後1日)に該当しない利用分について助成を受ける場合には、医療機関の受診に関する申出書(令和2年12月1日以降病児シッター利用分(PDFファイル; 146KB))、(令和2年12月1日以降病児シッター利用分(Wordファイル; 23KB))を必ずご提出ください。
3.ベビーシッターサービスの利用明細書の写し
- 利用した児童名、利用日、利用時間等が分かるものをご提出ください。
4.ベビーシッター事業者の領収書の写し
- 領収書が発行されない場合は、ベビーシッター事業者に領収書の発行をご依頼ください。
※月会費に月1回目の病児保育利用料が含まれるベビーシッター事業者を利用された場合は、保育料が発生した月の月会費が対象になる場合がありますので、その内容が分かる領収書をご提出ください。
5.勤務先の福利厚生による助成およびクーポン券等による割引を受けたことが分かるものの写し
- 上記に該当がある場合には、対象の利用日および金額等が分かる明細書等をご提出ください。
提出方法
- 窓口申請
文京シビックセンター5階南側子育て支援課までご提出ください。 - 郵送申請
〒112-8555 文京区春日1丁目16番21号 子育て支援課 子育て支援推進担当宛にご郵送ください。
申請書類作成時の手引き・記入例
ご提出の際は、申請書類作成の手引き(PDFファイル; 218KB)をご参照ください。
【《記入例》は下記をご参照ください】
助成金の交付方法
提出いただいた書類を審査し、助成が適当と認めた場合は、「決定通知書」をお送りし、指定された口座に、振り込みにより交付いたします(交付決定通知書をお送りする場合でも審査の結果、助成金額が減額となることがあります)。
審査の結果、助成が不適当の場合は、「不交付決定通知書」によりお知らせいたします。
その他
申請時に前年度の住民税非課税の世帯又は生活保護を受けている世帯は、保育利用料の全額を助成します。詳細は子育て支援事業利用者負担軽減利用料助成制度をご確認ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課子育て支援推進担当
電話番号:03-5803-1256
FAX:03-5803-1345