令和4年度(令和4年4月から)の保育園運営に関するお知らせ

更新日 2023年04月10日

 お子さまが罹患者・濃厚接触者になった場合について(令和5年3月31日まで)

 お子さまが罹患者・濃厚接触者になった場合の保育園へのご連絡について(PDFファイル; 318KB)

新型コロナウイルス感染症流行に伴う保育園の対応について(9月1日から)

保護者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保育園における感染対策にご協力いただき深く感謝申し上げます。

現在、新型コロナウイルス感染症患者への対応の変更に伴い、園児及び職員に感染者が発生した場合であっても、原則として、保健所による園の調査及びそれに伴う濃厚接触者の特定は行わず、休園等も行っておりません。

しかしながら、園によっては、特定のクラスで複数の園児及び職員が罹患するケースも発生していることから、新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由に登園の自粛を希望される保護者の方もいらっしゃるかと思います。つきましては、通常は、長期休園期間(2週間以上の休園)の合計が年度内2か月を超える場合は、退園となるところですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由に休園される方については、下記のとおり、休園期間の上限を適用しないことといたします。

なお、一定の期間に、同じクラス等での行動履歴が認められた園児の間で、多数の感染が確認されている場合は、該当クラスの保護者の方にはその旨をお知らせしております。これまで以上にお子さまの健康状態にご留意いただくとともに、少しでも体調に変化が見られる場合には、ご家庭で様子を見ていただきますようご協力をお願いいたします。

 

1適用期間

令和4年9月1日から令和5年3月31日まで

 

2休園期間

通常の休園⇒長期休園期間(2週間以上の休園)の合計が年度内2か月を超える場合は退園

新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とする休園⇒年度内2か月の休園期間上限の適用なし。

 

3休園届

2週間以上休園する場合は書類の提出が必要となります。休園期間が2週間未満の場合は提出の必要はありませんが、保護者の方から保育園へ連絡をお願いいたします。

休園届(PDFファイル; 68KB)

 

4保育料

休園に伴う基本保育料の日割還付はございません。

 

5その他

休園期間中に、園内に感染者が発生しているかどうかは問いません。

 

6お問い合わせ

◎休園届や在園資格に関すること

子ども家庭部幼児保育課入園相談係(電話03-5803-1190)

◎区立保育園に関すること

子ども家庭部幼児保育課幼児保育係(電話03-5803-1189)

◎私立保育園に関すること

子ども家庭部幼児保育課保育施設指導担当(電話03-5803-1845)

 

新型コロナウイルス感染症流行に伴う保育園の対応について(9月1日から) (PDFファイル; 527KB)

新型コロナウイルス感染症患者への対応の変更に伴う認可保育所等での感染症対策のお願い

日頃より、文京区の保育行政にご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、国及び都より、オミクロン株の特徴を踏まえ、濃厚接触者の待機期間及び濃厚接触者の特定について、取扱いを変更する旨通知がありました。

これは、オミクロン株の感染が拡大する中、保健所機能と社会経済活動への影響を最小限に抑えることを目的としたものであり、感染症のリスクが低減したことを意味するものではございません。特に、認可保育所等においては、限られたスペースで長時間にわたる集団生活を送る環境下にあることは変わりなく、職員と保護者の皆さまの協力のもと、感染対策を講じていかなければ、感染拡大を避けることは難しく、さらには園運営の継続にも大きな支障をもたらす可能性がございます。

以下に、今般の取扱いの変更点と感染対策についてお知らせいたしますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

1濃厚接触者の待機期間について

令和4年7月22日より、濃厚接触者の待機期間が7日間から5日間に短縮されました。これにより園の利用を控えていただく期間も短縮しております。

ただし、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認を継続し、感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けてください。

なお、抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、待機期間を3日目から解除を可能とする旨の内容も通知されているところですが、「乳幼児については抗原定性検査キットを用いることは想定されていないため、乳幼児は引き続き5日間の待機となる」旨の通知が別途出されていることから、本取扱いについて保育園児への適用はありません。

 

2濃厚接触者の特定について

今後、園児及び職員に感染者が発生した場合であっても、原則として、保健所による園の調査及びそれに伴う濃厚接触者の特定は行わず、休園等も行いません。

ただし、集団感染が疑われる場合や、職員に感染者が多数発生し、職員体制が整わない場合等には、休園や開所時間の短縮等を行うことがあります。

 

3ご家庭での感染対策と健康状態の確認のお願い

今般の取扱いの変更により、ご家庭でお子さまの健康状態を確認していただくことがより重要となります。お子さまの発熱の有無、咳や呼吸器症状の有無等をご確認いただき、体調がすぐれないお子さまは、無理をせず登園をご遠慮いただき、医療機関を受診くださいますようお願いいたします。

また、オミクロン株については感染速度が速く、特に同一世帯内の同居者の二次感染率が高くなると考えられていますので、ご家族の方が新型コロナウイルス感染症への罹患が疑われる場合にも、登園については慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

認可保育所等は、保護者の方の就労等を担保し、社会経済活動を維持するために必要な施設であり、その円滑な運営は、お子さまと保育に従事する職員双方が健康でなくては成り立ちません。認可保育所等における新型コロナウイルス感染症への対応は新たな段階に進みますが、職員と保護者の皆さまとの間のコミュニケーションを密にしながら対策に取り組んでまいりますので、改めてご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                令和4年7月28日 文京区長 成澤廣修 

「家庭保育の協力要請」の終了について(7月1日から)

在園児及び新入園児の保護者の皆さまへのご案内になります

保護者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保育園における感染対策にご協力いただき深く感謝申し上げます。

現在、保育園における新型コロナウイルス感染症対策の一環として、「家庭保育の協力要請」を実施しているところですが、都内の新規感染者数が一時期に比べ落ち着きを見せている中、区内の保育園における感染者発生の報告も散発的になっております。

区では、現下の感染状況を鑑み、令和4年6月30日をもって、「家庭保育の協力要請」及び「お休みした日の基本保育料の日割還付」を終了することとしました。ただし、新型コロナウイルス感染症の発生等により保育園が臨時休園となった場合は、休園期間を日割還付の対象とし、その際の罹患者及び濃厚接触者となった園児の休園についても対象といたします。

「家庭保育の協力要請」は終了しますが、保育園では、密を避けた生活を実践することが困難なことから、引き続き、感染拡大防止対策が必要な状況は変わっておりません。各園で行っております感染症対策には、これまでと同様ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 

「家庭保育の協力要請」の終了について

 

(注)今後の感染状況等によっては、今回の取扱いを変更する場合があります  

基本保育料還付(返金)について

区立保育園で実施する保育事業の再開について(7月1日から)

保護者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保育園における感染対策にご協力いただき深く感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため区立保育園では各種事業を令和4年2月より休止しておりましたが、令和4年6月30日をもって「家庭保育の協力要請」を終了することを受け、7月1日から事業を再開することといたしましたので、お知らせいたします。再開に当たっては感染症対策を講じ、感染リスクの低減に努めたうえで実施いたします。

なお、保護者の一日保育士体験については保育室内での活動時間が長くなることから、引き続き休止とさせていただきます。

 

事業別の対応 

緊急一時保育事業

  土曜日の受け入れを再開 

リフレッシュ一時保育事業 

  7月15日(金曜日)より利用再開(予約は7月1日(金曜日)午前10時から)

地域子育てステーション

  7月分より再開

子育てひろば水道 

  7月11日(月曜日)より事前予約制で利用再開(予約は7月4日(月曜日)から)

・園見学 

  7月1日(金曜日)より予約受付再開

・乳幼児子育て相談

  7月1日(金曜日)より来園による相談も再開

・保護者の一日保育士体験

  休止 

新型コロナウイルス感染症流行に伴う保育園の対応について(6月30日まで)

在園児及び新入園児の保護者の皆さまへのご案内になります

保護者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保育園における感染対策にご協力いただき深く感謝申し上げます。

現在、保育園における新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和4年5月31日まで「家庭保育の協力要請」を実施しているところですが、ゴールデンウィークが明けて都内の新規感染者数の増加傾向が見られる中、区内の保育園における感染者発生の報告も増えてきております。

幼児保育課では、引き続き、保健所が実施する新型コロナウイルス感染症対応に従事する人員を確保し、濃厚接触者の早期特定を進め、休園期間を短縮できるよう努めてまいりますが、園における感染者の発生が続いていることから、下記のとおり、令和4年6月についても、「家庭保育の協力要請」及びお休みした日の基本保育料の日割還付を行うことといたしましたのでお知らせいたします。

 

1 保育園の運営について 

◎保育園等の運営は、原則開所としておりますが、感染拡大防止のため、引き続き、6月30日までを「家庭保育の協力要請」期間といたします。ご家庭での保育が可能な場合は、ご協力くださいますようお願いいたします。なお、7月以降の対応については感染状況等を踏まえて判断することとしており、6月中に改めてお知らせする予定です。

◎「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

◎ご家庭での保育については、一日単位だけでなく、保育時間の短縮によるご協力も大変有り難く、お迎え時間を早めていただくなど、保育時間の短縮にご協力ください。

◎「家庭保育の協力要請」期間において、感染拡大防止のため登園を控えていただいた場合は、一日単位とはなりますが、基本保育料の日割還付を実施いたします。

 

2 在園要件の取り扱いについて

【入園時に育児休業中の方の職場復帰について】

〇新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減を目的として、家庭で保育をする場合は、育児休業からの職場復帰期限を、令和4年7月末日までに延長いたします。職場復帰を延長される場合は、慣れ保育及び職場復帰日について園とご調整ください。

なお、お勤め先の都合により期間内の復職が困難な場合等については、個別に対応いたしますので、必要な方は幼児保育課入園相談係までご相談ください。

 

【求職活動要件で入園された方及び離職・失業等の就労開始期限について】

〇入園した月から原則3か月以内の就労をお願いいたしますが、感染症の状況、社会情勢及び国・都の方針等により個別に判断いたしますので、必要な方は幼児保育課入園相談係までご相談ください。

また、就労要件で入園された方が、新型コロナウイルス感染症に関連して離職・失業等された場合の再就労の期限につきましても、同様といたします(転園申請等の場合は、求職活動要件での選考となります。)。

 

【家庭保育の協力要請期間中の休園について】

〇家庭保育の協力要請期間中に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために休園される場合は、「休園届」の提出を不要とし、その期間中については、2か月の休園期間上限は適用いたしません。期間中のみ休園する場合は園に直接ご連絡ください。幼児保育課への連絡は不要です。

 

3 コロナ禍における園運営について 

◎現在、園で感染者が発生した際には、園児や職員の行動範囲を確認し、可能な限り、クラスやフロア単位の休園として、保健所による施設調査を実施しております。ただし、複数のクラスで同時に感染者が発生している場合や、クラスを超えて保育が行われている場合などは、全部休園とします。

◎園職員が感染していなくても、濃厚接触者に特定される、家族の体調不良のため出勤を自重するなどにより、職員体制を十分に整えることができない状況の報告が増えてきています。保育を継続するために、合同保育の実施、開所時間の短縮、一時預かり事業の休止等の措置を採る場合もございます。

◎調理に従事する職員が感染した場合等は、給食の献立変更や給食に代えて弁当持参とする場合もございます。

◎大人数で実施する行事や、密を避けられない環境下で実施する行事は、延期又は休止とする場合がございます。

 

新型コロナウイルス感染症流行に伴う保育園の対応について(PDFファイル; 648KB)

 

(注)今後の感染状況等によっては、今回の取扱いを変更する場合があります  

 

 

新型コロナウイルス感染症流行に伴う保育園の対応について(5月31日まで)

在園児及び新入園児の保護者の皆さまへのご案内になります

保護者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保育園における感染対策にご協力いただき深く感謝申し上げます。

現在、保育園における新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和4年4月30日まで「家庭保育の協力要請」を実施しているところですが、都内の新規感染者数の高止まり傾向が続く中、区内の保育園では、連日感染者が確認され、臨時休園となる施設も多数発生しております。

幼児保育課では、引き続き、保健所が実施する新型コロナウイルス感染症対応に従事する人員を確保し、濃厚接触者の早期特定を進め、休園期間を短縮できるよう努めてまいりますが、園における感染者の発生が続いていることから、下記のとおり、令和4年5月についても、「家庭保育の協力要請」及びお休みした日の基本保育料の日割還付を行うことといたしましたのでお知らせいたします。

 

1 保育園の運営について

◎保育園等の運営は、原則開所としておりますが、感染拡大防止のため、引き続き、5月31日までを「家庭保育の協力要請」期間といたします。ご家庭での保育が可能な場合は、ご協力くださいますようお願いいたします。

なお、6月以降の対応については感染状況等を踏まえて判断することとしており、5月中に改めてお知らせする予定です。

◎「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

◎ご家庭での保育については、一日単位だけでなく、保育時間の短縮によるご協力も大変有り難く、お迎え時間を早めていただくなど、保育時間の短縮にご協力ください。

◎「家庭保育の協力要請」期間において、感染拡大防止のため登園を控えていただいた場合は、一日単位とはなりますが、基本保育料の日割還付を実施いたします。

 

2 在園要件の取扱いについて

【入園時に育児休業中の方の職場復帰について】

〇新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減を目的として、家庭で保育をする場合は、育児休業からの職場復帰期限を、令和4年6月末日までに延長いたします。職場復帰を延長される場合は、慣れ保育及び職場復帰日について園とご調整ください。

なお、お勤め先の都合により期間内の復職が困難な場合等については、個別に対応いたしますので、必要な方は幼児保育課入園相談係までご相談ください。

 

【求職活動要件で入園された方及び離職・失業等の就労開始期限について】

〇入園した月から原則3か月以内の就労をお願いいたしますが、感染症の状況、社会情勢及び国・都の方針等により個別に判断いたしますので、必要な方は幼児保育課入園相談係までご相談ください。

また、就労要件で入園された方が、新型コロナウイルス感染症に関連して離職・失業等された場合の再就労の期限につきましても、同様といたします(転園申請等の場合は、求職活動要件での選考となります。)。

 

【家庭保育の協力要請期間中の休園について】

〇家庭保育の協力要請期間中に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために休園される場合は、「休園届」の提出を不要とし、その期間中については、2か月の休園期間上限は適用いたしません。期間中のみ休園する場合は園に直接ご連絡ください。幼児保育課への連絡は不要です。

 

3 区が実施する感染症対応について

【感染症対策】

〇文京区では一律にお子さんがマスクを着用することは求めていませんが、マスクは感染拡大防止に有効な手段でもあることから、お子さんが無理なくマスクを着用できる場合は、マスクの着用を勧めることがあります。これは、マスクの着用を強制するものではありませんので、マスクの着用がなければお子さんをお預かりしない等の不利益が生じることはございません。また、各ご家庭でマスクの着用を希望される場合であっても、園での活動内容によって、又は園児の健康観察のためにマスクを外すことがありますのであらかじめご了承ください。

〇保育園職員の手指消毒や黙食の徹底、施設内の定期的な換気等の基本的な感染症対策を引き続き実施します。

 

【コロナ禍における園運営】

〇保育園では朝や夕方の保育、合同保育など、クラスを超えて保育が行われる機会があるため、感染者が発生した際は、原則として、全部休園をして、保健所による施設調査を実施しておりますが、クラス保育以外の保育実績がないなど、他のお子さんとの接触が限定的なことが明らかな場合は、クラスやフロアの休園とします。

なお、複数のクラスで感染者が発生している場合は、個々のケースにおける接触が限定的であったとしても全部休園とします。

〇園職員が感染していなくても、濃厚接触者に特定される、家族の体調不良のため出勤を自重するなどにより、職員体制を十分に整えることができない状況の報告が増えてきています。保育を継続するために、合同保育の実施、開所時間の短縮、一時預かり事業の休止等の措置を採る場合もございます。

〇調理に従事する職員が感染した場合等は、給食の献立変更や給食に代えて弁当持参とする場合もございます。

〇大人数で実施する行事や、密を避けられない環境下で実施する行事は、延期又は休止とする場合がございます。

 

新型コロナウイルス感染症流行に伴う保育園の対応について(PDFファイル; 677KB)

 

(注)今後の感染状況等によっては、今回の取扱いを変更する場合があります  

新型コロナウイルス感染症流行に伴う保育園の対応について(4月30日まで)

在園児及び新入園児の保護者の皆さまへのご案内になります

保護者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保育園における感染対策にご協力いただき深く感謝申し上げます。

オミクロン株に起因する新型コロナウイルス感染症への対応として東京都に適用されているまん延防止等重点措置については、3月21日をもって解除される見通しですが、区内の保育園における感染者の発生は続いており、日々多数の園が臨時休園となっております。

幼児保育課では、引き続き、保健所が実施する新型コロナウイルス感染症対応に従事する人員を確保し、濃厚接触者の早期特定を進め、休園期間を短縮できるよう努めてまいりますが、園における感染者の発生自体が大きくは減少していないことから、下記の通り、令和4年4月についても、「家庭保育の協力要請」及びお休みした日の基本保育料の日割還付を行うことといたしましたのでお知らせいたします。

 

1 保育園の運営について

◎保育園等の運営は、原則開所としておりますが、感染拡大防止のため、引き続き、4月30日までを「家庭保育の協力要請」期間といたします。ご家庭での保育が可能な場合は、ご協力くださいますようお願いいたします。なお、5月以降の対応については感染状況等を踏まえて判断することとしており、4月中に改めてお知らせする予定です。

◎「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

◎ご家庭での保育については、一日単位だけでなく、保育時間の短縮によるご協力も大変有り難く、お迎え時間を早めていただくなど、保育時間の短縮にご協力ください。

◎「家庭保育の協力要請」期間において、感染拡大防止のため登園を控えていただいた場合は、一日単位とはなりますが、基本保育料の日割還付を実施いたします。

 

2 在園要件の取り扱いについて

【入園時に育児休業中の方の職場復帰について】

〇新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減を目的として、家庭で保育をする場合は、育児休業からの職場復帰期限を、令和4年5月末日までに延長いたします。職場復帰を延長される場合は、慣れ保育及び職場復帰日について園とご調整ください。

なお、お勤め先の都合により期間内の復職が困難な場合等については、個別に対応いたしますので、必要な方は幼児保育課入園相談係までご相談ください。

 

【求職活動要件で入園された方及び離職・失業等の就労開始期限について】

〇入園した月から原則3か月以内の就労をお願いいたしますが、感染症の状況、社会情勢及び国・都の方針等により個別に判断いたしますので、必要な方は幼児保育課入園相談係までご相談ください。

また、就労要件で入園された方が、新型コロナウイルス感染症に関連して離職・失業等された場合の再就労の期限につきましても同様といたします(ただし、転園申請等の場合は、求職活動要件での選考となります)。

 

【家庭保育の協力要請期間中の休園について】

〇家庭保育の協力要請期間中に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために休園される場合は、「休園届」の提出を不要とし、その期間中については、2か月の休園期間上限は適用いたしません。期間内のみ休園する場合は園に直接ご連絡ください。幼児保育課への連絡は不要です。

 

3 区が実施する感染症対応について

【感染症対策】

〇文京区では一律にお子さんがマスクを着用することは求めていませんが、マスクは感染拡大防止に有効な手段でもあることから、お子さんが無理なくマスクを着用できる場合は、マスクの着用を奨めることがあります。これは、マスクの着用を強制するものではありませんので、マスクの着用がなければお子さんをお預かりしない等の不利益が生じることはございません。また、各ご家庭でマスクの着用を希望される場合であっても、園での活動内容によって、また園児の健康観察のためにマスクを外すことがありますのであらかじめご了承ください。

〇保育園職員の手指消毒や黙食の徹底、施設内の定期的な換気等の基本的な感染症対策を引き続き実施します。

 

【園で感染者が発生した際の対応】

〇保育園では朝や夕方の保育、合同保育など、クラスを超えて保育が行われる機会があるため、感染者が発生した際は、原則、全部休園をして、保健所による施設調査を実施しておりますが、クラス保育以外の保育実績がないなど、他のお子さんとの接触が限定的なことが明らかな場合は、クラスやフロアの休園とします。なお、複数のクラスで感染者が発生している場合は、個々のケースにおける接触が限定的であったとしても全部休園とします。

〇保健所による施設調査及び濃厚接触者の特定が終了した後に、濃厚接触者以外のお子さんを対象として幼児保育課で実施している任意のPCR検査(スワブ(綿棒)を使った鼻咽頭をぬぐう検査)については、医療機関の受入れ調整がこれまでのようにはできなくなっている状況です。そのため、当面は、保健所が検査を受けることを勧奨する接触者(濃厚接触者ではないが一定時間の接触があった方)等を優先して実施することとし、希望者全員を対象とした検査は休止しております。

※感染症対策と社会経済活動の両立が求められている今日において、保育園は社会機能を維持するために欠かせない施設です。感染者が発生した際の初動対応を迅速に行い、休園期間を最小限に留めるためにも、お子さんに風邪症状がある場合やお子さんが検査を受ける場合などは、園までお知らせくださいますようお願いいたします。

 

【コロナ禍における園運営】

〇園職員が感染していなくても、濃厚接触者に特定される、家族の体調不良のため出勤を自重するなどにより、職員体制を十分に整えることができない状況の報告が増えてきています。保育を継続するために、合同保育の実施、開所時間の短縮、一時預かり事業の休止等の措置を取る場合もございます。

〇調理に従事する職員が感染した場合等は、給食の献立変更や給食に代えて弁当持参とする場合もございます。

〇大人数で実施する行事や、密を避けられない環境下で実施する行事は延期または休止とする場合がございます。

 

新型コロナウイルス感染症流行に伴う保育園の対応について(PDFファイル; 799KB)

 

(注)今後の感染状況等によっては、今回の取扱いを変更する場合があります  

お問い合わせ先

基本保育料還付(返金)の提出に関すること

幼児保育課入園相談係

電話番号:03-5803-1190

 

区立保育園に関すること

幼児保育課幼児保育係

電話番号:03-5803-1189

 

私立保育園に関すること

幼児保育課保育施設指導担当

電話番号:03-5803-1845

 

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