令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)の保育園運営に関するお知らせ

更新日 2022年06月27日

令和3年3月の対応について(3月1日から3月31日まで)

 緊急事態宣言が延長され、新規感染者数については2月に入って少し落ち着いた様子が見られていますが、重症患者数の推移や変異株の発生など、緊張の糸を解くにはまだ早いと思わせる状況が続いております。

 区の保育施設における発生状況も、1月25日にお知らせしたときには毎日複数の園から、園児や保護者、職員のPCR検査の連絡がありましたが、現在は連絡件数も若干減っており、陽性者の発生も2月は現段階で1件となっています。緊急事態宣言を受け、保護者の皆様のご協力を賜りながら行ってきた感染対策が奏功したものと考え、引き続き気を引き締めて対応してまいりたいと思います。

 

 そのため、区では、令和3年3月におきましても「家庭保育の協力要請」及びお休みした日の基本保育料の日割還付を継続することといたしました。可能なご家庭には、ご無理のない範囲でお休みや時間の短縮にご協力をお願いいたします。

 

 なお、「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。

 

 一日単位だけでなく、保育時間の短縮も感染の拡大防止に有効ですので、可能であればぜひご協力をお願いします。 

 

(注)今後の感染状況や国等の方針等によっては、この取扱いが変更となることがありますので、ご承知おきください。 

 

「家庭保育の協力要請期間の延長(令和3年3月)について」(PDFファイル; 1105KB)

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、引き続き勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。

 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(7月20日)(PDFファイル; 518KB)

 基本保育料還付(返金)について

保育園の状況と対応についてのお知らせ(1月25日時点)

2度目の緊急事態宣言が出される中、保育園でも園児や保護者、職員の新型コロナウイルス陽性者が急増しています。保育園の状況と対応をお知らせしますので、出来ることを行い、お子様と保護者の皆様を守り、園を守り、医療と健康を支えている人たちを支援してまいりましょう。

 

感染拡大を防ごう!〔保育園の状況と対応についてのお知らせ〕(PDFファイル; 2299KB)

 

  

 

   

令和3年1月の緊急事態宣言発令に伴う保育園の対応及び家庭保育の協力要請期間の延長(令和3年2月)について

 区では、令和2年4、5月の緊急事態宣言が解除された以降は、継続して家庭保育の協力をお願いし、保育料の日割還付を行ってまいりました。
 その中で、保育園は濃厚接触の場であり子どもの成長のため一定の感染リスクは回避できないことや、感染が判明すると一度に大勢の濃厚接触者が発生し医療や保健所の負担が増えることに鑑み、保護者の皆様の社会活動を下支えするとともに、職員自ら律し感染対策に取り組んできたことをお伝えしてまいりました。
 今回の緊急事態宣言の発令においては、学校の一斉休校は求められておらず、多く社会経済活動を停止させるような状況ではないことから、区として、これまでの「保育が必要な方には保育を行い、ご家庭で保育が可能な方には登園を控えていただく」という基本姿勢に変更はありません。しかしながら、都も、人の流れを徹底的に抑えることが肝要と考えており、区としても、引き続き保護者の皆様や、お勤め先の企業・事業者の皆様、様々な方にご協力いただきながら、必要な保育に努めてまいります。
 そのため、緊急事態宣言の期間に関わらず、区では令和3年2月におきましても「家庭保育の協力要請」及びお休みした日の基本保育料の日割還付を継続することといたしましたので、お休みや時間の短縮にご協力をお願いいたします。
 現状は、過去最多の新規感染者数が確認されるなど、昨年の緊急事態宣言時を超える状況となっております。どうぞ改めて園との”心密”な信頼関係を強固にしていただき、各人が出来る限りのことを行うことで子どもたちの明るい未来が訪れるよう、ご一緒に進んでいきましょう。

 

 なお、「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。

 

 一日単位だけでなく、保育時間の短縮も感染の拡大防止に有効ですので、可能であればぜひご協力をお願いします。 

 

※今後の感染状況や国等の方針等によっては、この取扱いが変更となることがありますので、ご承知おきください。 

 

「令和3年1月の緊急事態宣言発令に伴う保育園の対応及び家庭保育の協力要請期間の延長(令和3年2月)について」(PDFファイル; 1140KB)

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、引き続き勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。

 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(7月20日)(PDFファイル; 518KB)

 基本保育料還付(返金)について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在園児のきょうだいの出産にかかる在園要件の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在園児のきょうだいの出産にかかる在園要件の取扱いを決定しました。詳細は以下のPDFファイルをご確認ください。
 なお、本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するものであることにご留意くださいますようお願いいたします。

 

令和3年1月の対応について (1月4日から1月30日まで)

  年の瀬を迎えるに当たっても、新型コロナウイルス感染症の猛威は収まる気配はなく、むしろ感染者数は日々記録を更新しており、感染対策と経済支援の両輪の対応が求められる状況が続いております。
  保育園では、園の感染対策が経済支援を下支えすることになると考えられるため、感染対策の方に力を入れ、園が休園となることで保護者の方や、ひいては世の中の活動が停滞しないよう努めてきたところです。そのため、日常の生活も職場と家の往復のみに限るなど、職員一同、社会を維持するエッセンシャルワーカーである自覚をもって日々過ごしております。現時点で、区内でも臨時休園となった園がいくつかありますが、体調の悪いお子様や職員が早期に休むことで休園が回避できたケースもございます。臨時休園となり、多くの皆様の就労や社会活動が滞らないよう、改めて保護者の皆様、お子様、ご家族の皆様を含め、体調にご留意いただき、感染が疑われる際にはお休みし、また、感染リスクが高まる行動はご遠慮くださいますようお願いいたします。

  また、区ではこの度、園内の感染の拡大を極力抑えるため、保育園に従事する職員が、必要と思われるときにはいつでもPCR検査が受けられる体制を整備しました。
体調が悪い人は休み、元気な人が必要な活動ができる状況が、経済支援に必要なことと考えます。元気な人の活動が制限されることがないよう、感染対策を大切にした保育園の継続に、関わる全ての皆様のご協力を賜りますようお願いいたします。

 

 そのような中で保育を継続しておりますので、「家庭保育の協力要請」期間につきましても1月30日まで延長することといたしました。合わせて基本保育料の日割還付も引き続き実施いたします。

 

 なお、「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。

 

一日単位だけでなく、保育時間の短縮も感染の拡大防止に有効ですので、可能であればぜひご協力をお願いします。 

 

※今後の感染状況や国等の方針等によっては、この取扱いが変更となることがありますので、ご承知おきください。 

 

「家庭保育の協力要請期間の延長(令和3年1月)について」(PDFファイル; 1155KB)

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、引き続き勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。

 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(7月20日)(PDFファイル; 518KB)

令和3年1月から認可保育園等に入園される方へ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在園児のきょうだいの出産にかかる在園要件の取扱いについて

  この度、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在園児のきょうだいの出産にかかる在園要件の取扱いを決定しました。詳細は以下のPDFファイルをご確認ください。
  なお、本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するものであることにご留意くださいますようお願いいたします。

 

12月の対応について (12月1日から12月28日まで)

 東京をはじめ、全国で再び感染者数が増加しており、厳しい冬を迎える状況となりました。
 感染症が流行しやすい季節を迎えるに当たっては、暖房効率は下がりますが、窓を開け、冷たいながらも新鮮な空気を取り込むよう換気を行ったり、手荒れしやすいシーズンでも、入念な手洗いや施設・おもちゃ等のアルコール消毒を行ったりするなど、同じ感染対策も夏場に比べて過酷な様相を呈してまいります。
それでも、子どもがマスクを着用したり、子ども同士や保育者との距離を保つなど、充実した保育の実施が阻害されるような対策ではなく、コロナ禍にあってもでき得る限り子どもたちがのびのびと過ごすことができるような対応を行ってまいりますので、保護者の皆さまにおかれましても、園の取組にご理解いただき、引き続きご家庭のご協力を賜りますようお願いいたします。

 そのような中で保育を継続しておりますので、「家庭保育の協力要請」期間につきましても12月28日まで延長することといたしました。合わせて基本保育料の日割り還付も引き続き実施いたします。

 

 なお、「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。

 

一日単位だけでなく、保育時間の短縮も感染の拡大防止に有効ですので、可能であればぜひご協力をお願いします。 

 

※今後の感染状況や国等の方針等によっては、この取扱いが変更となることがありますので、ご承知おきください。 

 

「家庭保育の協力要請期間の延長(12月)について」(PDFファイル; 1118KB)

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、引き続き勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。

 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(7月20日)(PDFファイル; 518KB)

12月から認可保育園等に入園される方へ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在園児のきょうだいの出産にかかる在園要件の取扱いについて

  この度、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在園児のきょうだいの出産にかかる在園要件の取扱いを決定しました。詳細は以下のPDFファイルをご確認ください。
  なお、本取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として実施するものであることにご留意くださいますようお願いいたします。

 

11月の対応について (11月1日から11月30日まで)

 感染対策が長引く中で、社会では対策を取りながら景気浮揚を図るなど、生活に潤いを取り戻し、経済を活性化させるような対応が進んでおります。

 保育においては、出来る限りの感染対策を実施しながら、子どもの発達への影響についても対応が必要となっており、子どもたちにとって重要な環境整備と感染対策のバランスが求められております。例えば、離乳食を始める赤ちゃんにとっては「あーん」や「もぐもぐ」は、言葉ではなく、保育者の口元のしぐさを見たり真似たりすることで伝わり、声掛けも含めて、食べることの理解が総合的に体得されていきます。そのため、タイミングに応じてマスクを透明なマウスシールドに替えるなどを例とし、各園ともそれぞれに様々な工夫をしながら、感染対策と並行した園運営を行っておりますので、ご理解くださいますようお願いします。

 そのような中で保育を継続しておりますので、「家庭保育の協力要請」期間につきましても11月30日まで延長することといたしました。合わせて基本保育料の日割り還付も引き続き実施いたします。

 

 なお、「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。

 

一日単位だけでなく、保育時間の短縮も感染の拡大防止に有効ですので、可能であればぜひご協力をお願いします。 

 

「家庭保育の協力要請期間の延長(11月)について」(PDFファイル; 1202KB)

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、引き続き勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。

 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(7月20日)(PDFファイル; 518KB)

11月から認可保育園等に入園される方へ

10月の対応について (10月1日から10月31日まで)

 新型コロナウイルス感染症の対応については、規制の緩和が見られる業種がある一方、一定数の罹患者が毎日発生する等、警戒態勢を要する状況が続いております。保育園は就労だけでなく、病気や介護の他、様々な要件で保育の必要性のある方が利用しており、罹患者が発生するなどで園が完全に休園となる事態を極力回避するよう、感染症対策を継続し、「家庭保育の協力要請」期間につきましても10月31日まで延長することといたしましたのでお知らせいたします。なお、基本保育料の日割り還付も引き続き実施いたします。

 

 「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。

 

一日単位だけでなく、保育時間の短縮も感染の拡大防止に有効ですので、可能であればぜひご協力をお願いします。 

 

「家庭保育の協力要請期間の延長(10月)について」(PDFファイル; 1131KB) 

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、引き続き勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。

 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(7月20日)(PDFファイル; 518KB)

10月から認可保育園等に入園される方へ

9月の対応について (9月1日から9月30日まで)

都内の感染状況等を鑑み、引き続きお子さまやご家族が感染したり自宅待機となることがないよう、また合わせて保育園の感染拡大を防止し、ひっ迫する保健所の業務軽減につながるよう、「家庭保育の協力要請」期間を9月30日まで延長することといたしましたのでお知らせいたします。なお、基本保育料の日割り還付も引き続き実施いたします。

 

「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。

 

一日単位だけでなく、保育時間の短縮も感染の拡大防止に有効ですので、可能であればぜひご協力をお願いします。

 

「家庭保育の協力要請期間の延長(9月)について」(PDFファイル; 1130KB)

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、引き続き勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。

 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(7月20日)(PDFファイル; 518KB)

9月から認可保育園等に入園される方へ

8月の対応について (8月1日から8月31日まで)

保育所内の感染症対策の対応及び都内の感染状況等を鑑み、「家庭保育の協力要請」期間を8月31日まで延長することといたしましたのでお知らせいたします。

 

「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。

 

ご家庭での保育については、一日単位だけでなく、保育時間の短縮にもご協力をお願いします。なお、一日単位とはなりますが、引き続き基本保育料の日割り還付を実施いたします。

 

また、育児休業から職場復帰する方の在園資格は8月まで保障(9月中の職場復帰)としていましたが、令和3年3月中の職場復帰まで期限を延長します。なお、慣れ保育を除き、職場復帰の月以前に保育園をご利用いただくことは出来ません。また、保育料の還付については「家庭保育の協力要請」期間と同様の取扱いとしますので、9月以降の還付の有無については改めてお知らせします。
さらに、求職活動の方や、在園中に新型コロナウイルス感染症によって失業や離職等となった方の就労開始については、通常は期限を3か月としていますが、令和3年3月末までの間につきましては、必要に応じて延長いたしますので、個別にご相談ください。

 

「家庭保育の協力要請期間の延長(8月)及び育児休業からの職場復帰の期限の延長等について」(PDFファイル; 1081KB)

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。

 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(7月20日)(PDFファイル; 518KB)

新型コロナウイルス感染症による失業や離職等における在園要件の取扱いについて【期限の延長】

新型コロナウイルス感染症が社会に重大な影響を及ぼしていることを踏まえ、新型コロナウイルスによる失業や離職の際の在園要件の取扱いを定めておりますが、この度、就労開始期限を延長し、令和3年3月末日までといたしました。

該当する方は、幼児保育課入園相談係(電話番号:03-5803-1190)までご連絡くださいますようお願いいたします。
 

詳細は、「新型コロナウイルス感染症による失業や離職等における在園要件の取扱いについて【期限の延長】(PDFファイル; 371KB)」をご覧ください(ホームページの形式でご覧いただきたい方はこちらをクリックしてください(「新型コロナウイルス感染症による失業や離職等における在園要件の取扱いについて【期限の延長】」)へリンク)。

8月から認可保育園等に入園される方へ

7月の対応について (7月1日から7月31日まで)

保育所内の感染症対策の対応及び都内の感染状況等を鑑み、「家庭保育の協力要請」期間を7月31日まで延長することといたしましたのでお知らせいたします。

 

「家庭保育の協力要請」については、保護者の方の判断において、登園を控えることが可能な場合に限り、ご家庭での保育をお願いするものです。ご協力いただけるご家庭に、ご協力いただける範囲でお願いするものですので、登園する場合は、本来の保育の必要性をもってどなたでもご利用いただけます。

また、このお願いは、国の「自治体等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合」に当たる、いわゆる登園の自粛をお願いするものです。 

 

ご家庭での保育については、一日単位だけでなく、保育時間の短縮にもご協力をお願いします。なお、一日単位とはなりますが、引き続き基本保育料の日割り還付を実施いたします。

 

「家庭保育の協力要請期間の延長について」(PDFファイル; 1002KB)

 

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(5月26日)(PDFファイル; 479KB)

7月から認可保育園等に入園される方へ

 

緊急事態宣言解除等に伴う対応について (5月26日から6月30日まで)

緊急事態宣言の解除及び都の休業要請等の緩和措置が実施されたことを踏まえ、6月30日までとしていた「臨時休園」の期間を5月31日までとし、6月1日から6月30日までは「家庭保育の協力要請」期間といたします。今後さまざまなところで段階的な緩和や「新しい生活様式」が求められていますが、保育園では濃厚接触を避けることは難しく、引き続きご家庭での保育が可能な方にはご協力をお願いいたします。お勤め先企業に向けた文京区長からの文書もご活用ください。

なお、保育園ではご家庭の個別のご事情に必要な支援についてご相談を受けておりますので、どうぞご相談ください。

詳しくは、「緊急事態宣言解除等に伴う保育園の運営について(PDFファイル; 1131KB)」をご覧ください。

対象施設

・認可保育所

・認定こども園 

・小規模保育事業

・家庭的保育事業 

・事業所内保育事業(地域枠)

・定期利用保育事業 

・春日臨時保育所

・グループ保育室こうらく

在園児の保護者の皆様へ

臨時休園の解除と「家庭保育の協力要請」について

6月1日から、保育園等の運営を原則開所とします。(5月31日までは引き続き「臨時休園」となりますので、保育が必要なご家庭については従前の「緊急特別保育」をご利用ください。)

なお、6月30日まで「家庭保育の協力要請」期間といたしますので、ご家庭での保育が可能な場合は、登園をお控えください。(1日単位だけでなく、保育時間の短縮によるご協力も大変ありがたく、お早いお迎えなどのご協力をお願いします。)

※「家庭保育の協力要請」期間については、引き続き基本保育料の日割り還付を実施いたします。こちらは1日単位となりますが、お休みいただいた日数に応じて還付いたします。 

 

登園にあたって

保育園は濃厚接触の場です。登園の際には、次のことについてご対応をお願いいたします。

・登園前にお子さんの体温を測定し、発熱や呼吸器症状がある場合は園にお知らせの上、お休みください。(職員も出勤前の検温を行い、同様の対応をいたします。)
※前日等に発熱や呼吸器症状が認められた場合は、解熱後24時間以上経過し、症状が改善傾向となるまで登園できません。
・お子さんの登園時及び保護者の方の登降園の際には、手洗い等にご協力ください。
・保護者の方にはマスクを着用していただき、登降園時等で人が滞留しないようご協力ください。
・ 保護者参加の行事等は当面の間、中止・縮小いたします。お子さんだけの園内行事についても感染リスクを低減させた対応となります。
・その他、園の感染対策にご協力をお願いします。

なお、園で感染症が発生した場合は、臨時休園となります。

 

詳しくは、「緊急事態宣言解除等に伴う保育園の運営について(PDFファイル; 1131KB)」をご覧ください。 

 

「復職延期届」 はこちらをご覧ください。

企業・事業者の皆様へ

保育園等では段階的な緩和や「新しい生活様式」の実施が難しいことから、ご家庭での保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、勤務の軽減についてご配慮いただけますようお願いいたします。 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(5月26日)(PDFファイル; 479KB)

新型コロナウイルス感染症による失業や離職等における在園要件の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症が社会に重大な影響を及ぼしていることを踏まえ、新型コロナウイルスによる失業や離職の際の在園要件の取扱いを定めています。

該当する方は、幼児保育課入園相談係(電話番号:03-5803-1190)までご連絡くださいますようお願いいたします。
 

詳細は、「新型コロナウイルス感染症による失業や離職時等における在園要件の取り扱いについて(PDFファイル; 363KB)」をご覧ください(ホームページの形式でご覧いただきたい方はこちらをクリックしてください(「新型コロナウイルス感染症による失業や離職等における在園要件の取り扱いについて」)へリンク)。

5月7日以降の対応について (5月7日から6月30日まで)※これは過去のお知らせです

緊急事態宣言の期間である5月6日以降についても、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する必要があることから、文京区内の保育園は6月30日まで原則「臨時休園」とし、どうしても保育を必要とするご家庭については、業種等を限らず各園で「緊急特別保育」の実施を継続いたします。

 

三密から心密(しんみつ)へ ~心の距離を密にしてコロナ禍を乗り越えるため、ご相談ください

お休みが可能な方には最大限ご協力いただけるよう「休園」とし、合わせて、感染症対策以上に子どもの健康や安全が保たれない状況を回避する必要がある場合には、業種を限らず「緊急特別保育」をご利用いただいており、育児休業やテレワークの方等についても個別のご事情はご相談を受けております。長引くご家庭での保育によって生じる様々な課題についてのリスクも回避する必要があり、感染リスクとお仕事や育児等、ご家庭によって異なる様々な課題については個別に対応することが大切と考えます。三密を避けるあまり心の距離も広げてしまわないよう、「三密から心密(しんみつ)へ」気持ちをつなぎ、親密な関係を築くことでコロナ禍を乗り越えるべく、ご家庭のご事情についてぜひ園にご連絡いただき、個別の事情に必要な支援をご相談ください。なお、新年度ということもあり、園とのご相談に不安があるときなどは、区にお問い合わせください。

 

臨時休園施設

・認可保育所

・認定こども園 

・小規模保育事業

・家庭的保育事業 

・事業所内保育事業(地域枠)

・定期利用保育事業 

・春日臨時保育所

・グループ保育室こうらく

在園児の保護者の皆様へ

臨時休園について

 5月7日以降の臨時休園及び「緊急特別保育」については、「5月7日以降の保育園の運営について(PDFファイル; 1169KB)」をご覧ください。なお、必要な提出書類については「(別紙)新型コロナウイルス感染症対策に伴う自主休園、臨時休園等の提出書類について(PDFファイル; 617KB)」を合わせてご参照ください。

 

「緊急特別保育」を希望するご家庭は、在園している園へ届出書(Wordファイル; 17KB)をご提出ください。提出方法は園にご相談の上、郵送やメール、FAX等のご利用についてもご相談ください。

「緊急特別保育」を必要としないご家庭は、その旨を園にお伝えください。(届出書のご提出は不要です。)

 

なお、臨時保育及び「緊急特別保育」の考え方につきましては、緊急事態宣言の対応の際にお示ししました「保護者の皆さまへ(PDFファイル; 638KB)」及び「緊急事態措置等に伴う「緊急特別保育」の考え方について(PDFファイル; 1019KB)」をご覧ください。 

 

緊急事態宣言及び感染の収束状況等により対応を変更する場合がありますので、ご了承ください。 

 

基本保育料の還付(返金)について 

臨時休園期間中の保育料の取扱いと還付(返金)の対応については、「(別紙)新型コロナウイルス感染症対策に伴う自主休園、臨時休園等の提出書類について(PDFファイル; 625KB)」をご確認いただき、以下の「各種申請様式」にある5月及び6月の還付請求書のご提出をお願いします。

【提出は幼児保育課への郵送可(推奨)】

※)到着書類枚数の関係で、電話等での到着確認は行っておりません。必要がある場合は、特定記録郵便等をご活用ください。

 

各種申請様式はこちら  

新型コロナウイルス感染症による失業や離職等における在園要件の取り扱いについて

この度、新型コロナウイルス感染症が社会に重大な影響を及ぼしていることを踏まえ、新型コロナウイルスによる失業や離職の際の在園要件の取扱いを定めました。

該当する方は、幼児保育課入園相談係(電話番号:03-5803-1190)までご連絡くださいますようお願いいたします。
 

詳細は、「新型コロナウイルス感染症による失業や離職時等における在園要件の取り扱いについて(PDFファイル; 363KB)」をご覧ください。

企業・事業者の皆様へ

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、勤務についてご配慮いただけますようお願いいたします。 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ

緊急事態宣言中の対応について (4月9日から5月6日まで)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、文京区内の保育園は原則「臨時休園」とし、どうしても保育を必要とするご家庭については、業種等を限らず各園で「緊急特別保育」を実施します。

在園児の保護者の皆様へ

臨時休園について

 「緊急特別保育」を希望するご家庭も、希望しないご家庭も事前に在園している園へ届出書(PDFファイル; 230KB)をご提出ください。「緊急特別保育」を希望するご家庭が無い園は、臨時休園します。

 

なお、「緊急特別保育」の考え方につきましては、緊急事態措置等に伴う「緊急特別保育」の考え方について(PDFファイル; 1019KB)でお示ししております。 

 

臨時休園及び「緊急特別保育」の事前手続きについての詳細は「保護者の皆さまへ(PDFファイル; 638KB)」をご覧ください。 

感染状況等により対応を変更する場合がありますので、ご了承ください。 

 

基本保育料の還付(返金)について 

緊急事態宣言に伴う、臨時休園期間中の保育料の取扱いと還付(返金)の対応について、以下のとおりお知らせいたします。 

緊急事態宣言発令に伴う基本保育料の取扱いと還付(返金)の手続きについて (PDFファイル; 534KB)

【提出は幼児保育課への郵送可(推奨)】

※)到着書類枚数の関係で、電話等での到着確認は行っておりません。必要がある場合は、特定記録郵便等をご活用ください。

 

各種申請様式はこちら  

企業・事業者の皆様へ

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、勤務についてご配慮いただけますようお願いいたします。 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ

 区からの要請に基づく自主休園期間中の対応について(3月2日から4月8日まで)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、区では感染対策を行うほか、集団形成を縮小するために、ご自宅で保育が可能な方には登園を控えるようお願いしています。

在園児の保護者の皆様へ

 

認可保育所等における新型コロナウイルス感染症対策の対応について、以下のとおりお知らせいたします。 

【自主休園のお願い】

 新型コロナウイルス感染症対策の対応について(2月28日時点)(PDFファイル; 371KB)

 

0歳児から2歳児クラスの園児の保護者の皆さまへ

【3月のお知らせ】新型コロナウイルス感染症対策に伴うお願い及び自主的にお休みした場合の基本保育料の取扱いと還付(返金)の手続きについて(3月10日時点)(PDFファイル; 408KB)

 

【4月のお知らせ】新型コロナウイルス感染症対策に伴うお願い及び自主的にお休みした場合の基本保育料の取扱いと還付(返金)の手続きについて(3月19日時点)(PDFファイル; 426KB)

 

【5月のお知らせ】新型コロナウイルス感染症対策に伴うお願い及び自主的にお休みした場合の基本保育料の取扱いと還付(返金)の手続きについて(4月16日時点)(PDFファイル; 558KB)

※)5月7日以降6月30日まで臨時休園の実施が決定いたしましたことに伴い、【5月のお知らせ】による自主休園はなくなりました。そのため「休園予定兼確認書(5月分)」のご提出はどなたも不要となります。ご了承ください。

 

各種申請様式はこちら 

企業・事業者の皆様へ

保護者が勤務する企業、事業者の皆さまには、育児休業の取扱いについてご配慮いただけますようお願いいたします。 

保護者の勤務先企業、事業者の皆さまへ(PDFファイル; 285KB) 

令和2年度4月新入園児の保護者の皆様へ

認可保育所等における新型コロナウイルス感染症対策の対応について、以下のとおりお知らせいたします。 ※)5月以降の対応については、上段の【在園児の保護者の皆様へ】をご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症対策の対応について(3月19日時点)(PDFファイル; 432KB)

【別紙】自主的にお休みした場合の基本保育料の取扱いと還付(返金)の手続きについて(PDFファイル; 420KB) 

 

各種申請様式はこちら 

中止している保育関連事業 

・地域子育てステーション

・リフレッシュ一時保育

・緊急一時保育 

お問い合わせ先

基本保育料還付(返金)の提出に関すること

幼児保育課入園相談係

電話番号:03-5803-1190

 

区立保育園に関すること

幼児保育課幼児保育係

電話番号:03-5803-1189

 

私立保育園に関すること

幼児保育課保育施設指導担当

電話番号:03-5803-1845

 

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

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※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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