新型コロナウイルス感染症に伴う保育施設の運営等について
新型コロナウイルス感染症の「5類」移行に伴う区立保育園の対応について
ご案内のとおり5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の感染症法上の位置づけが「5類」に変更されます。
それに伴い、5月8日(月曜日)から区立保育園での対応を下記のとおり変更いたしますので、保護者の皆様のご理解とご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。
1新型コロナ感染時の登園を控えていただく期間
国から示された考え方に基づき次のとおりとします。
なお、家庭内で新型コロナに感染した方がいる場合の登園制限はありません。
発症日を0日目※として5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
(登園の際は、保護者の方が記入する「登園届」の提出をお願いします。)
※無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
2新型コロナ感染者発生時のフェアキャストによる通知の終了
園の職員又は園児に新型コロナ感染者が発生した際のフェアキャストでの通知を終了し、今後は園内の掲示等で発生状況をお知らせします。
ただし、園内での感染の流行が見られた場合などは、適宜フェアキャスト等でお知らせすることがあります。
3健康観察表の終了
毎朝の提出をお願いしている健康観察表を終了します。
その他詳細については、 下記の通知をご覧ください。
令和5年度からの新型コロナウイルス感染症による休園の取扱いについて(令和5年4月から)
保護者の皆さまにおかれましては、日頃より、区の保育行政にご協力いただき深く感謝申し上げます。
区では、新型コロナウイルス感染症の発生により保育園が臨時休園等となった場合や園児が罹患者・濃厚接触者となり休園した場合には保育料を日割り還付しておりましたが、現下の状況等を鑑み、この対応については令和5年3月31日をもって終了いたします。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由に休園する場合の休園期間の特例についても終了とし、令和5年4月1日からは、通常どおり、⾧期休園期間(2 週間以上の休園)の合計が年度内2か月を超える場合には、退園となります。保育停止には該当せず、2週間以上休園する場合には、保育園にご連絡いただくとともに、文京区幼児保育課まで「休園届」をご提出くださいますようお願いします。
区では、保育園における感染症対策に引き続き努めてまいりますので、ご理解承りますようお願い申し上げます。
令和5年度からの新型コロナウイルス感染症による休園の取扱いについて(PDFファイル; 475KB)
基本保育料還付(返金)の提出に関すること
幼児保育課入園相談係
電話番号:03-5803-1190
区立保育園に関すること
幼児保育課幼児保育係
電話番号:03-5803-1189
私立保育園に関すること
幼児保育課保育施設指導担当
電話番号:03-5803-1845