ウクライナ緊急支援について

更新日 2024年03月22日

文京区は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が難民の保護・支援の推進のため、世界各地の都市・地域との連携強化を目的として実施しているグローバルキャンペーン「難民を支える自治体ネットワーク(Cities#WithRefugees)」に参加しています。

今、私たちができることの一つとして、UNHCRが行っているウクライナの人々への緊急支援に、多くの皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

国連UNHCR協会への寄附はこちらから  

国連UNHCR協会(UNHCRの日本での公式支援窓口)公式HP(外部ページにリンクします)

 

文京区におけるウクライナ支援の取組 

文京区では、この度の軍事侵攻により苦難に直面しているウクライナ避難民の人々への緊急支援の取組を行っています。 

(1) 寄附金を活用して、ウクライナ避難民の方へ一時支援金を支給します

軍事侵攻の長期化に伴い、支給対象者を拡大しました。【令和5年9月末までの支給実績:50人】 

皆さまからお寄せいただいた「ウクライナ緊急人道支援寄付金」を原資として活用し、避難民の方々の当面の生活を支援するために、一時支援金を支給します。 

<支給対象者>

以下、全てに該当する者

  • 申請日時点において、ウクライナ国籍を有する避難民
  • 令和4年2月24日から令和5年12月31日までの間にウクライナから出国した者 
  • 支給決定時に区内に居住する者
  • 申請日時点において、他の地方公共団体から同種支援金を受給していない者

詳しくは、文京区ウクライナ避難民に対する一時支援金支給要綱(PDFファイル; 409KB)をご確認ください。

<申請書受付期間> 

(1) 令和4年2月24日から令和4年12月31日までの間にウクライナから出国した者 

日本に入国した日の翌日から起算して2月を経過した日まで

 

(2) 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間にウクライナから出国した者 

日本に入国した日の翌日から起算して2月を経過した日、又は令和5年3月6日から起算して2月を経過する日のいずれか遅い日まで

注:当該期限が令和6年3月31日を超える場合においては、令和6年3月31日まで

<支給額> 

1名につき100,000円とし、1家族当たり300,000円を上限とします。(支給対象者につき1回に限る)

<申請方法>

一時支援金支給申請書兼請求書及び必要書類を、総務部総務課ダイバーシティ推進担当窓口へ持参

注:申請書は窓口にてご記入いただけます。 

<必要書類>
  • 支給対象者(全員)のパスポートの写し等

(ウクライナからの出国日及び避難民であることを証明できる書類)

  • 支給対象者(全員)の在留資格変更許可申請書の写し等

 (文京区内に居住していることを確認できる書類)

  • 金融機関、本店・支店名、口座番号及び口座名義を確認できる書類

(口座振込みでの支給を希望する場合)(通帳の写し等)  

 <その他>

文京区では、引き続き「ウクライナ緊急人道支援寄付金」を募集しています。

詳細は、以下(6)のリンク先から、寄附金募集ページをご覧ください。

  

(2) ウクライナ緊急人道支援寄付金の募集

区では、ロシアの軍事侵攻から避難しているウクライナの方々のための支援に役立てられるよう、寄附金を募集しています。

皆様からお寄せいただきました寄附金は、文京区内に避難してきた方の緊急的な支援に活用し、余剰金が生じた場合は、UNHCR等ウクライナの人たちの人道支援を実施している団体へ寄附を行う予定です。

ご賛同いただける皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

ウクライナ緊急人道支援寄付金の詳細はこちらからご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター14階南側

総務課ダイバーシティ推進担当

電話番号:03-5803-1187

FAX:03-5803-1331

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