文京区議会地震等災害対策本部設置要綱
(昭和六十年三月三十日 議長制定) 改正 平成十八年三月二十七日 一七文議第一四八〇号 改正 平成十九年五月二十九日 一九文議第二二六号 改正 平成二十年三月三十一日 一九文議第一四四三号 改正 平成二十一年三月二十四日 二〇文議第一二五二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、文京区議会地震等災害対策本部(以下「本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 文京区議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の大災害により文京区災害対策本部(以下「区対策本部」という。)が設置された場合において、各会派幹事長に諮り、これに協力するため必要と認めるときは、文京区議会内に本部を設置することができる。
(所掌事務)
第三条 本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
一 文京区の地域に係る災害が発生した場合において、情報を収集し、区対策本部と密接な連絡をとること。
二 区対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。
三 被災地及び避難場所等の状況調査を行うこと。
四 災害関連議会の運営の円滑化を図ること。
(本部)
第四条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、議長をもって充て、本部を代表し、その事務を総括する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
4 本部員は、各会派幹事長、各常任委員会委員長及び防災・安全安心まちづくり調査特別委員会委員長をもって充てる。
5 本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。
(議員の対応)
第五条 文京区議会議員は、区対策本部が設置されたときは、区対策本部又は本部(以下「本部等」という。)に対し、その安否及び居所又は連絡場所を明らかにすることにより、連絡態勢を確立するとともに、次条に定める事務に従事するものとする。
第六条 文京区議会議員(本部が設置された場合は、本部長、副本部長及び本部員を除く。以下同じ。)の所掌事務は、次の期間に応じて定める。
一 初動期 災害の発生した日(以下「発生日」という。)
二 中期 発生日の翌日から、発生日から起算して七日目までの期間
三 後期 発生日から起算して八日目以降の期間
2 文京区議会議員の所掌事務は、別表第一のとおりとする。
(班)
第七条 後期においては、本部に総務区民班、厚生班、建設班及び文教班を置く。
2 各班は、班長、副班長及び班員をもって組織する。
3 班長は、班を代表し、その事務を総括する。
4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。
5 班長、副班長及び班員は、別表第二に掲げる職にある者をもって充てる。
6 各班の所掌事務は、別表第三のとおりとする。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
付 則・・・・・・・・・・・略
別表第一(第六条関係)
| 期間 |
所掌事務 |
| 初動期 |
被災地における救出・救護活動に関すること。 |
| 中期 |
一 本部等との情報交換に関すること。 二 被災地及び避難所等における調査に関すること。 三 被災地及び避難所等における情報収集及び要請事項の報告に関すること。 四 被災者に対する相談及び助言に関すること。 五 本部会議の開催に関すること。 |
| 後期 |
一 第七条に規定する班による区対策本部への協力に関すること。 二 全員協議会の開催に関すること。 三 防災・安全安心まちづくり調査特別委員会の開催に関すること。 四 被災地及び避難所等の視察に関すること。 五 区への要請に関すること。 六 国又は東京都等への要望等に関すること。 七 臨時会の開催に関すること。 |
別表第二(第七条関係)
| 班名 |
班長 |
副班長 |
班員 |
| 総務区民班 |
総務区民委員会委員長 |
総務区民委員会副委員長 |
総務区民委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
| 厚生班 |
厚生委員会委員長 |
厚生委員会副委員長 |
厚生委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
| 建設班 |
建設委員会委員長 |
建設委員会副委員長 |
建設委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
| 文教班 |
文教委員会委員長 |
文教委員会副委員長 |
文教委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
別表第三(第七条関係)
| 班名 |
所掌事務 |
| 総務区民班 |
文京区役所組織条例(昭和四十七年三月文京区条例第三号。以下「組織条例」という。)第二条に規定する企画政策部、総務部、区民部、アカデミー推進部及び施設管理部への協力に関すること。 |
| 厚生班 |
組織条例第二条に規定する福祉部及び保健衛生部への協力に関すること。 |
| 建設班 |
組織条例第二条に規定する都市計画部、土木部及び資源環境部への協力に関すること。 |
| 文教班 |
組織条例第二条に規定する男女協働子育て支援部、文京区教育局設置規則(昭和二十七年十一月文京区教育委員会規則第一号)に規定する教育局への協力に関すること。 |
〔文京区議会地震等災害対策行動マニュアル(1)〕
| 防災対応 |
| 初動期 |
(1)各議員は、その安否を本部に連絡すること。 (2)各議員は、常にその居所または連絡場所を明らかにし、本部との連絡態勢を確立すること。 (3)各議員は、随時、本部よりの災害情報の提供を受けること。 (4)各議員は、各地域における救助活動等を行うこと。 |
| 中期 |
(1)各議員は、随時、本部よりの正確で新しい情報の提供を受けること。 (2)各議員は、各地域における被災地及び避難所等での調査を行うこと。 (3)各議員は、各地域における被災地及び避難所等での情報並びに要請事項等について、本部長への連絡を行うこと。 (4)各議員は、各地域における被災者に対する相談及び助言等を行うこと。 (5)防災・安全安心まちづくり調査特別委員会を開催する。 (6)区対策本部へ要請を行う。 |
| 後期 |
(1)全員協議会を開催する。 (2)各議員は、各班毎に区対策本部への協力を行うこと。 (3)防災・安全安心まちづくり調査特別委員会を開催する。 (4)被災地及び避難所等の視察を行う。 (5)区へ要請を行う。 (6)国・東京都等へ要望等を行う。 (7)臨時会を開催する。 | 初動期(初動態勢) 発災1日目 中期(応急態勢) 発災後おおよそ1週間まで 後期(復旧態勢) 発災後おおよそ1週間以降
〔文京区議会地震等災害対策行動マニュアル(2)〕
初動期 (初動態勢) |
文京区議会地震等災害対策本部組織
| 本部長 |
議長 |
| 副本部長 |
副議長 |
| 本部員 |
各会派幹事長・常任委員会委員長・防災・安全安心まちづくり調査特別委員会委員長 |
| 地域活動員 |
本部長・副本部長・本部員を除く全議員 | 各地域で ○救出・救護活動 ○災害情報の収集・伝達 ○被災地及び避難所等の調査 ○被災地及び避難所等の情報並びに要請等を本部長へ連絡 ○被災者等への相談及び助言 |
中期 (応急態勢) |
後期 (復旧態勢) |
文京区議会地震等災害対策本部組織
| 本部長 |
議長 |
| 副本部長 |
副議長 |
| 本部員 |
各会派幹事長・常任委員会委員長・防災・安全安心まちづくり調査特別委員会委員長 |
| |
班長 |
副班長 |
班員 |
| 総務区民班 |
総務区民委員会委員長 |
総務区民委員会副委員長 |
総務区民委員会委員 |
| 厚生班 |
厚生委員会委員長 |
厚生委員会副委員長 |
厚生委員会委員 |
| 建設班 |
建設委員会委員長 |
建設委員会副委員長 |
建設委員会委員 |
| 文教班 |
文教委員会委員長 |
文教委員会副委員長 |
文教委員会委員 | |
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