文京区議会地震等災害対策本部設置要綱
(昭和六十年三月三十日議長制定) 改正平成十八年三月二十七日一七文議第一四八〇号 改正平成十九年五月二十九日一九文議第二二六号 改正平成二十年三月三十一日一九文議第一四四三号 改正平成二十一年三月二十四日二〇文議第一二五二号 改正平成二十三年三月十一日ニニ文議第一三六七号
(趣旨)
第一条 この要綱は、文京区議会地震等災害対策本部(以下「本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 文京区議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の大災害により文京区災害対策本部(以下「区対策本部」という。)が設置された場合において、これに協力するため必要と認めるときは、副議長に諮り、文京区議会内に本部を設置することができる。
(本部)
第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
4 本部員は、各会派幹事長、各常任委員会委員長及び防災・安全安心まちづくり調査特別委員会委員長をもって充てる。
5 本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。
(所掌事務)
第四条 本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
一 文京区の地域に係る災害が発生した場合において、情報を収集し、区対策本部と密接な連絡をとること。
二 区対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。
三 被災地及び避難場所等の状況調査を行うこと。
(議員の対応)
第五条 文京区議会議員(本部が設置された場合は、本部長、副本部長及び本部員を除く。以下同じ。)の所掌事務は、次の期間に応じて定める。
一 初動期災害の発生した日(以下「発生日」という。)
二 中期発生日の翌日から、発生日から起算して七日目までの期間
三 後期発生日から起算して八日目以降の期間
2 初動期において、文京区議会議員は、その属する会派の幹事長(無所属議員にあっては議長)に対し、自らの安否及び居所又は連絡場所を明らかにすることにより、連絡体制を確立するものとする。
3 文京区議会議員の所掌事務は、別表第一のとおりとする。
(班)
第六条 後期においては、本部に総務区民班、厚生班、建設班及び文教班を置く。
2 各班は、班長、副班長及び班員をもって構成する。
3 班長は、班を代表し、その事務を総括する。
4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。
5 班長、副班長及び班員は、別表第二に掲げる職にある者をもって充てる。
6 各班の所掌事務は、別表第三のとおりとする。
(委任)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
付 則 この要綱は、昭和六十年四月一日から施行する。 付 則(平成二十三年三月十一日ニニ文議第一三六七号) この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
| 期間 |
所掌事務 |
| 初動期 |
被災地における救出・救護活動に関すること。 |
| 中期 |
一本部及び区対策本部の情報交換に関すること。 二被災地及び避難所等における調査に関すること。 三被災地及び避難所等における情報収集及び要請事項の報告に関すること。 四被災者に対する相談及び助言に関すること。 |
| 後期 |
第六条第六項に規定する各班の所掌事務に関すること。 |
別表第二(第六条関係)
| 班名 |
班長 |
副班長 |
班員 |
| 総務区民班 |
総務区民委員会委員長 |
総務区民委員会副委員長 |
総務区民委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
| 厚生班 |
厚生委員会委員長 |
厚生委員会副委員長 |
厚生委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
| 建設班 |
建設委員会委員長 |
建設委員会副委員長 |
建設委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
| 文教班 |
文教委員会委員長 |
文教委員会副委員長 |
文教委員会委員(委員長及び副委員長を除く。) |
別表第三(第六条関係)
| 班名 |
所掌事務 |
| 総務区民班 |
区対策本部の災対本部事務局、災対情報部、災対総務部、災対区民部及び輸送部に関すること。 |
| 厚生班 |
区対策本部の医療救護部及び災対福祉部に関すること。 |
| 建設班 |
区対策本部の災害復旧部及び災対土木部に関すること。 |
| 文教班 |
区対策本部の避難所運営部及び災対教育部に関すること。 |
〔文京区議会地震等災害対策行動マニュアル(1)〕
| 防災対応 |
| 初動期 |
(1)各議員は、各地域における救助活動等を行うこと。 |
| 中期 |
(1)各議員は、随時、本部よりの正確で新しい情報の提供を受けること。 (2)各議員は、各地域における被災地及び避難所等での調査を行うこと。 (3)各議員は、各地域における被災地及び避難所等での情報並びに要請事項等について、本部長への連絡を行うこと。 (4)各議員は、各地域における被災者に対する相談及び助言等を行うこと。 |
| 後期 |
【本部の役割】 (1)全員協議会を開催する。 (2)防災・安全安心まちづくり調査特別委員会を開催する。 (3)被災地及び避難所等の視察を行う。 (4)区へ要請を行う。 (5)国・東京都等へ要望等を行う。 (6)臨時会を開催する。 | 初動期(初動態勢) 発災1日目 中期(応急態勢) 発災後おおよそ1週間まで 後期(復旧態勢) 発災後おおよそ1週間以降
〔文京区議会地震等災害対策行動マニュアル(2)〕
初動期 (初動態勢) |
文京区議会地震等災害対策本部組織
| 本部長 |
議長 |
| 副本部長 |
副議長 |
| 本部員 |
各会派幹事長・常任委員会委員長・防災・安全安心まちづくり調査特別委員会委員長 |
| 地域活動員 |
本部長・副本部長・本部員を除く全議員 | 各地域で ○救出・救護活動 ○災害情報の収集・伝達 ○被災地及び避難所等の調査 ○被災地及び避難所等の情報並びに要請等を本部長へ連絡 ○被災者等への相談及び助言 |
中期 (応急態勢) |
後期 (復旧態勢) |
文京区議会地震等災害対策本部組織
| 本部長 |
議長 |
| 副本部長 |
副議長 |
| 本部員 |
各会派幹事長・常任委員会委員長・防災・安全安心まちづくり調査特別委員会委員長 |
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班長 |
副班長 |
班員 |
| 総務区民班 |
総務区民委員会委員長 |
総務区民委員会副委員長 |
総務区民委員会委員 |
| 厚生班 |
厚生委員会委員長 |
厚生委員会副委員長 |
厚生委員会委員 |
| 建設班 |
建設委員会委員長 |
建設委員会副委員長 |
建設委員会委員 |
| 文教班 |
文教委員会委員長 |
文教委員会副委員長 |
文教委員会委員 | |
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