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お問合わせ

建設委員会会議録(平成19年12月4日)

更新日 2008年02月14日

建設委員会会議録


1 開会年月日
  平成19年12月4日(火)

2 開会場所
  第一委員会室

3 出席委員(8名)
  委員長    山本 一仁
  副委員長  菊見 直広
  理事     渡辺 智子
  理事     高山 泰三
  理事     板倉 美千代
  理事     武澤 房吉
  理事     角野 英毅
  委員     田口 孝一

4 欠席委員
  なし

5 委員外議員
  議長     橋本 直和
  副議長    堀内 喜司夫

6 出席説明員
  成澤 廣修   区長
  小祝 英二   副区長
  瀧   康弘   総務課長事務取扱総務部参事
  小野 孝道   都市計画部長
  高橋   豊   計画調整課長事務取扱都市計画部参事
  松田 照雄   土木部長
  太田 久仁宣  資源環境部長
  小野澤 勝美  企画課長
  田中 芳夫   財政課長
  齊藤 繁夫   広報課長
  渡部 敏明   指導課長
  吉田 雄大   住宅課長
  中島   均   地域整備課長
  海老澤 孝夫  建築課長
  小須田 喜則  管理課長
  吉岡 利行   道路課長
  遠藤 道雄   みどり公園課長
  手島 淳雄   環境対策課長
  三木 康次   リサイクル清掃課長
  倉田 靖雄   文京清掃事務所長

7 事務局職員
  事務局長   原口 洋志
  議事主査   齋藤 勝美
  調査主査   諸   久子

8 本日の付議事件

  (1) 理事者報告
    1) 根津駅周辺地区まちづくり基本計画(素案)の概要について
    2) (仮称)文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例案骨子について
    3) 本区の事務事業における平成18年度温室効果ガス排出状況等について
  (2) 一般質問
  (3) その他

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


     午前 9時59分開会


○山本委員長
 おはようございます。定刻前でございますけれども、おそろいでございますので、ただいまより建設委員会を開会いたします。

  委員等の出席状況でございますが、委員は全員出席でございます。

  理事者につきましては、本日は文教委員会と並行開催となったため、教育長、企画政策部長、そして総務部長のお三方は文教委員会の方に出席をしていますので、御了承のほどよろしくお願いいたします。

  また、遠藤みどり公園課長は電車の遅延ということで、少々遅れるということでございます。

  理事会についてですけれども、冒頭の理事会は省略をさせていただき、途中で必要に応じ協議をして開催することといたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

   (「はい」と言う人あり)

○山本委員長
 本日の委員会運営についてですけれども、理事者報告が3件、各部ごとに報告を受けまして、質疑は項目ごとといたします。一般質問、その他委員会記録について、閉会中の継続調査について、閉会、以上の運びにより委員会を運営させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

   (「はい」と言う人あり)

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○山本委員長 それでは、早速理事者報告3件に移らせていただきたいと思います。

  まず、都市計画部より2件。根津駅周辺地区まちづくり基本計画(素案)の概要につきまして、資料第1号、高橋都市計画部参事、お願いいたします。

○高橋都市計画部参事 おはようございます。

  それでは、資料第1号に基づきまして、都市計画部計画調査課より、根津駅周辺地区まちづくり基本計画(素案)の概要について御報告いたします。

  本計画につきましては、平成17年度にアンケート調査を実施し、平成18年度にまちづくりワークショップを5回開催し、まちづくり基本計画骨子を作成し、平成19年度には、まちづくりワークショップをこれまで5回開催し、基本計画骨子をもとに検討いただき、素案としてまとめたものでございます。

  それでは、1番でございます。まちづくり基本計画につきまして御説明いたします。

  1)の位置づけでございますけれども、根津駅・千駄木駅周辺は、「文京区都市マスタープラン」において、下町隣接地域の地域拠点として位置づけられています。本計画は、地域拠点の一つである根津駅・千駄木駅周辺の根津駅周辺地区のまちづくりにつきまして、都市マスタープランをさらに詳細な計画としたものでございます。

  計画策定の目的でございますが、地域住民と区が今後目指していく、根津駅周辺地区のまちづくりの基本的な方針となる基本計画を策定するものでございます。

  対象地区でございますが、根津一丁目及び根津二丁目全域、約20.6ヘクタールでございます。

  2番といたしまして、現況特性とまちづくりの課題でございます。

  根津地区は、昼間人口比率、土地利用、建物用途等から見て、都心にありながらも住宅地としての市街地となってございます。また、住民の定住意向、事業所の経営継続意向も高くなってございます。

  狭隘道路に住宅が密集し、防災上課題のある市街地でありながら、その路地空間は地域住民のみならず、観光客にとっても大きな魅力となってございます。

  根津駅周辺地区のまちづくりの課題は、大きくは「定住と防災性の向上」「路地に代表される町並み景観の保全・育成」が挙げられてございます。

  3番といたしまして、まちづくりの目標と基本的な考え方でございます。

  まず、目標といたしましては、「暮らしとなりわい、にぎわいのまち」、「下町文化を伝え、ふれあい、交流するまち」を考えてございます。

  次に、基本的な考え方といたしましては、まず、まちづくりの進め方でございますけれども、住み続けられる根津らしいまちづくり、根津の特性と防災が両立するまちづくり、下町風情を活かした持続可能なまちづくり、安全で事故のない、歩いて楽しいまちづくりを考えてございます。

  次に、本計画における環状三号線の考え方でございます。

  都市計画道路環状三号線は、整備時期、整備形態等が明確になるまで、当面、本計画には反映させないものとしてございます。

  なお、整備時期等が明確になった時点で、本計画の見直しを図ってまいります。

  次のページをお願いいたします。

  環状三号線の整備に当たりましては、根津のまちづくりと調和するものとなるよう、東京都と協議を進めてまいります。

  3番目といたしまして、本計画における路地の考え方でございます。

  根津地区では、道路沿道が鉢植えなどの緑で飾られ、住民相互の交流空間として親密性の高い、いわゆる路地を中心とした生活が営まれてございます。このことから、本計画におきましては、路地を活かしたまちづくりを進めることとしてございます。

  4番といたしまして、まちづくりの基本方針でございます。

  1)土地利用の方針でございます。

  この方針では、4つのエリア、右の図にございますけれども、4つのエリア別に示してございます。

  まず、1番でございます。幹線道路沿道エリア。不忍通り沿道と言問通り沿道でございます。幹線道路を軸とした商店街再生のまちづくりでございます。

  根津駅周辺地域を対象とした商業機能の集積を図り、周辺居住者の日常生活に密着した商業地として育成する。

  2番といたしまして、居住機能の確保に留意するとともに、後背の低中層住宅市街地に配慮した中高層化を誘導する。

  3番といたしまして、幹線道路や千代田線根津駅などの交通結節点としての特色と、まちづくりの資源となる公共施設や文化財を活用した根津らしい商業地の形成を図る。

  2番といたしまして、史跡・住宅エリア。根津一丁目一帯でございます。緑と水、公共施設を活用したふれあいまちづくりでございます。

  1番といたしまして、居住機能を主体とした低中層の住宅市街地としての土地利用を保全する。

  中層化を誘導しながら、生活道路、街区公園等の整備や住環境の改善を図る。

  3番といたしまして、根津神社の緑と地区内の湧水を活かしながら、文化財、根津小学校、公共施設を連絡する歩行者空間や根津らしい落ち着いた景観の形成を図るでございます。

  3番目といたしまして、低中層住宅・商業共存エリア。根津二丁目言問通り北側の一帯でございます。買い物が便利で住み続けられるまちづくりでございます。

  1番といたしまして、幹線道路沿道と連続した日常的商業機能の集積を図り、居住機能と共存した複合市街地を形成する。

  2番といたしまして、共同化・協調化等を誘導することにより、歩行者空間の整備やオープンスペースの創出などを進め、防災性の向上、住環境の改善を図るものでございます。

  3番といたしまして、安心して買い物ができる空間の整備や、路地を主体とした下町風情ある景観の保全・育成を図るでございます。

  4番目といたしまして、低中層住宅エリア。根津二丁目の言問通り南側の一帯でございます。路地を活かした防災まちづくりでございます。

  1番としまして、居住機能を主体とした低中層の住宅市街地としての土地利用を保全する。

  2番としまして、共同化・協調化等を誘導することにより、生活道路、街区公園等の整備や防災性の向上、住環境の改善を図る。

  3番といたしまして、老朽建築物の更新とあわせて、路地を主体とした根津らしい景観の保全・育成を図るものでございます。

  2)といたしまして、住宅・住環境の整備方針でございます。

  「安心して住み続けられる、根津らしいまち」といたしまして、老若男女が暮らせる住宅の整備でございます。

  高齢者世帯、単身者世帯など多様な世帯が安心して住める住宅の整備の誘導や、コレクティブハウス、コーポラティブハウスなど、住民相互の協力に基づく新しい住まい方の活用を図るものでございます。

  根津らしい住環境の維持・発展でございます。

  下町風情ある住環境を形成するため、建築物の高さの制限等、まちづくりのルール化を検討する。

  幹線道路沿道の建築物は、後背の住宅地との調和を図るでございます。

  3番といたしまして、住民相互のふれあいが深まる住まい方の実践といたしまして、根津の生活文化を伝える住まい方、暮らし方を尊重し、住民相互のコミュニティを深める機会やふれあいの場を創出するでございます。

  公園、公共施設などをふれあいの核となる施設として、交流を深めるための活用を図るでございます。

  3番といたしまして、道路・交通整備方針でございます。

  「人にやさしい、歩いて暮らせる安全なまち」といたしまして、人にやさしい道路の整備でございます。幹線道路につきまして、歩道のバリアフリー化を図る。また、不忍通りの歩道につきましては、電線類の地中化を図るとともに、自転車と歩行者の空間の分離を図ることについて検討を進める。

  生活道路につきましては、地区に必要な最低限の日常的自動車交通サービスを確保するため、歩行者の安全確保を第一とした幅員4メートル以上の拡幅を図るでございます。

  また、歩行者優先生活道路につきましては、歩行者が主体となる整備を図るとしてございます。

  2番目とたしまして、大通りと路地の歩いて楽しい道路ネットワークの形成でございます。

  周辺区とのつながりも考慮し、楽しみながら歩くことのできる道路ネットワークの形成を図るでございます。

  3番目といたしまして、安全で事故のない交通環境の整備でございます。

  歩行者、特に視覚障害者、車いす利用者等の安全確保のため、道路上への商品のはみ出しや置き看板、放置自転車の対策を図るでございます。

  また、公共交通につきましてはバリアフリー化を誘導するものでございます。

  4番といたしましては、防災まちづくり整備方針でございます。

  「根津のよさと防災が両立するまち」といたしまして、防災活動のための道路ネットワークの整備でございます。

  延焼遮断帯・避難路の機能を持つ不忍通り、また避難路へ連絡する藍染大通り、生活道路、また歩行者優先生活道路による道路ネットワークの整備を図ってまいるものでございます。

  次に、震災時における落下物等の道路閉塞の防止を図ってまいります。

  2番といたしまして、密集市街地の改善でございます。

  耐震・不燃化を推進する。また、共同化・協調化を誘導してまいります。また、災害時の延焼防止に役立つ広場等の整備を図ってまいります。

  3番といたしまして、行きどまり箇所を解消するような通り抜け通路の確保をしてまいります。

  4番といたしまして、防災意識の向上と助け合える体制の整備でございます。

  防災訓練などを通じ、防災意識の向上を図るものでございます。

  5番といたしまして、商店街の整備方針でございます。

  「暮らしを支える活気とふれあいのまち」でございます。

  多様な世帯の暮らしを支える商店街の形成といたしまして、低層階への店舗の誘導、また魅力的で多様な店舗の整備を図ってまいります。

  また、だれもが安心して買い物ができるようなバリアフリー化を誘導してまいります。

  2番といたしまして、何度でも訪れたくなる根津らしさの醸成といたしまして、店構えの統一デザインを採用するなどして、根津らしさの醸成を誘導してまいります。

  また、周辺区の状況等を勘案しながら、活気ある商店街の形成を図ってまいります。

  6番といたしまして、景観まちづくり整備方針でございますけれども、「下町風情と調和のとれた町並み形成」といたしまして、下町景観の保全と伝承といたしまして、昔ながらの根津の雰囲気を醸し出すようなデザインを創出してまいります。

  また、下町風情と調和するような建て替え誘導を図ってまいります。

  2番といたしまして、幹線道路沿道の景観形成でございます。

  統一感のある幹線道路沿道の景観形成と同時に、後背住宅地との調和のとれた景観形成を図るための建築物の形態等についての検討を進めてまいります。

  次のページをお願いいたします。

  景観資源の活用でございますけれども、将来も残していきたい景観資源については、活用や保全を図ってまいります。

  また、公共施設を景観資源として整備を図ってまいる考えでございます。

  7番といたしまして、下町の緑の整備方針でございます。

  「身近な緑が豊かに彩るまち」でございます。

  路地の緑の保全と育成。

  道路に面した緑等につきまして、共有の緑として位置づけて保全・育成を図ってまいります。

  公共空間の緑の保全と育成でございます。

  根津神社等の公共公益施設の緑を核としての保全・育成を図ってまいります。

  また、道路沿道につきまして、緑の整備・保全・育成を図ってまいります。

  3番といたしまして、魅力ある公園・広場の整備でございます。

  緑を楽しみながら、憩い、ふれあえる場となる公園・広場の整備を図ってまいります。

  次に、道路の区分と役割でございますけれども、主要幹線道路、不忍通り、また生活幹線道路、言問通り、日医大つつじ通り、以下主要生活道路、生活道路、歩行者優先生活道路につきまして、道路の名称等と道路の役割について示してございます。

  この歩行者優先生活道路につきましては、路地として整備を進めてまいる考えでございます。

  次に、まちづくりの資源でございますけれども、公共施設として、ふれあい館以下小学校等を挙げてございます。文化財といたしましては、根津神社、根津協会、はん亭がございます。

  5番といたしまして、まちづくりの実現に向けてでございます。

  協働によるまちづくりの推進といたしまして、住民・事業者・区の役割分担によるまちづくりの推進でございます。

  2番といたしまして、規制誘導方策の検討といたしまして、地区計画等の地域のルールづくり、防災性を向上させる耐震・不燃化の早急な誘導。

  3番といたしまして、事業制度の活用といたしまして、既存のまちづくりの関連施策によります一層の推進と、新たなまちづくり関連事業の導入について検討してまいります。

  建て替え支援といたしまして、必要な情報提供や活用できる事業制度の検討、また共同化・協調化等につきましては、その意向のある街区に対しまして積極的な支援をしてまいります。

  商店街の活性化につきましては、ふれあいの場や休憩スペースなど、空間の創出を図るとともに、情報発信コーナーの設置等を誘導していくものでございます。

  次のページをお願いいたします。

  根津駅周辺地区まちづくり基本方針図でございます。

  ここには、今まで御説明した内容につきまして、それぞれ共通事項、またエリアごとについて示してございます。

  右上の二重括弧でございますけれども、ここには地区の共通事項と商店街としての共通事項を示してございます。

  地区の共通事項、先ほど申し上げましたけれども、例えば、地区計画等の地域のルールづくりというようなことで、以下6点を掲げてございます。商店街につきましても、統一デザインの誘導など4点を掲げてございます。

  見にくくて申しわけございません。少し黒くなっている部分につきましては、先ほど申し上げました4つのエリアにつきまして、それぞれの基本方針を示してございます。左上につきましては、史跡・住宅エリアといたしまして、耐震化・不燃化の推進、共同化・協調化の誘導、道路閉塞の防止などを挙げてございます。

  四角いほかの括弧につきましては、それぞれの幹線道路関係の通りにつきましての方針を示してございます。

  次のページをお願いいたします。

  今後のスケジュールでございますけれども、明日12月5日から来年1月7日まで、基本計画(素案)に対します意見募集の実施をしてまいります。12月11日には、この素案につきまして説明会を開催いたします。来年2月5日にはワークショップを開催し、いただいた御意見につきましての考え方をお示しし、3月下旬には基本計画を策定し、この基本計画説明会を開催する予定でございます。

  以上でございます。

○山本委員長 続きまして、資料第2号、(仮称)文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例案骨子について。

  渡部指導課長、お願いします。

○渡部指導課長 それでは、資料第2号によりまして、(仮称)文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例案骨子について御説明をいたします。

  まず、条例化の理由でございますが、ワンルームマンションの建設につきましては、昭和59年に指導要綱を制定いたしまして、また平成16年には管理に関する規定を強化するなど、改正をその都度行ってまいりましたが、ワンルームマンションをめぐる紛争は依然として生じているということから、ワンルームマンション建設に対する区の姿勢をより一層明確にするために、今般、条例化を図るものでございます。

  2番の条例化に当たっての視点です。

  まず、1点目が投資目的のワンルームマンションなどによりまして、近隣住民から管理について懸念する声がございます。それが建築紛争の要因の一つになっているということから、管理面の強化を図りたいと考えてございます。

  2点目ですが、本区におきましても年少人口、15歳未満人口は依然として少ない状況にあるということから、一定規模以上のワンルームマンションにつきましては、ひとり世帯にとって良好な居住水準であると同時に、婚姻後も当面、居住可能な40平方メートル以上の居室を設けていただくということによって、年少人口の増加への寄与も図ってまいりたいと考えてございます。

  次に、3番の主な規定内容ですが、まず、(1)の条例の目的です。

  円滑な近隣関係の保持と良好な生活環境の維持に資することを目的といたしたいと思っております。

  (2)適用範囲ですが、階数が3以上でワンルーム形式の住戸、こちらは専用面積40平方メートル未満が10戸以上のものと考えております。こちらの専用面積40平方メートルですが、国が策定いたしました住生活基本計画に定めておりますひとり世帯の誘導居住水準となっております。誘導居住水準に満たないものは、条例の対象にしようという考えです。

  括弧書きが現行の要綱の規定内容になってございます。階数3以上で専用面積29平方メートル未満が15戸以上と、これが今の要綱でございますので、現行要綱と比べて適用範囲が広くなっているということがお分かりいただけるかと思います。

  また、その下の括弧書きですが、ただし、総戸数に対するワンルーム形式の住戸数の割合が3分の1未満のものを除くということで、いわゆるファミリー中心であれば要綱の対象にはしないという規定が現在ありますが、このただし書きについても条例には規定しないという方向で考えております。

  (3)区長の責務です。

  建築主等建築所有者の理解と協力のもと、建築及び管理について適切な指導・助言に努める。

  (4)建築主及び所有者の責務ですが、円滑な近隣関係の保持と良好な生活環境の維持に努めていただくと。

  (5) 事前協議です。

  建築主は、事業計画について区長と協議しなければならない。こちらについては、現行の要綱にも規定がございます。

  (2)建築物の所有権を譲渡する場合は、建築主は協議内容を当該第三者に承継させなければならないという承継規定を新たに条例では設けたいと思っております。

  (6)建築に関する基準です。

  住戸の専用面積は25平方メートル以上とする。25平方メートルといいますのは、国が定めております住生活基本計画のひとり世帯の最低居住水準でございます。括弧内の現行ですが、18平方メートル以上、ただし、第1種低層住居専用地域内は25平方メートル以上とするというものです。

  それから、ただし書きですが、ただし、住戸総数が15戸を超えるときは、住戸総数から15を減じた数の2分の1以上の戸数の専用面積は40平方メートル以上とする。先ほど条例化に当たっての視点の(2)にこちらが相当するものでございます。40平方メートルというのは、先ほど申し上げました住生活基本計画のひとり世帯の誘導居住水準であると同時に、3人世帯の最低居住水準にもなってございます。括弧内が現行でございまして、30戸を超えるときは、住戸総数から30を減じた数の2分の1以上の戸数の専用面積は37平方メートル以上という形に現行はなってございます。

  それでは、(2)のアですが、管理人室、駐輪場(自動二輪車等を含む)、廃棄物保管場所等を設置していただく。イとしまして、必要に応じて集会室を設置するように努めていただく。

  7番ですが、高齢者・障害者への配慮ということで、建築主等は、居室内のバリアフリー、入居を希望する高齢者等の受け入れに努めていただく。共用部分につきましては、バリアフリー法等の規定がございますので、そちらにゆだねるという考えでございます。

  8番、管理に関する基準です。

  建築主等は、建築物を適正に管理するため必要な措置を講じなければならない。先ほどの条例化に当たっての視点の(1)に相当する部分です。

  具体的な管理人配置基準ですが、こちらは規則の方に盛り込む予定で考えてございます。15戸未満については定時の巡回、15戸から30戸未満は週5日の1日4時間以上、30戸以上の場合には原則常駐。ただし、週5日、1日8時間以上駐在させ、管理人不在時は管理人による管理と同等の管理が行えるというときは、それでも週5日の8時間でいいというふうに考えてございます。括弧内が現行の規定の要綱ですので、比較していただきますと、かなり現行要綱と比べて厳しい内容になっているのがお分かりいただけるかと存じます。

  (9)建築主等は、入居者に対して町会への加入の促進に努めるものとする。

  (10)区長は、建築主等に対して必要な措置を講ずるよう要請ができる。

  (11)区長は、ワンルームマンション等が条例で定める基準に適合していると認めるときは、事業完了通知を交付する。

  (12)区長は、建築主等に対し、管理等に関する報告を求めることができる。

  (9)から(12)については、現行の要綱には特に規定がない部分でございます。

  (13)区長は、建築主等が事前協議を行わないとき、要請に応じないときなどに必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

  (14)区長は、勧告に従わない者に対して、必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

  (15)その他。こちらは今の要綱にも規定がございますが、標識の設置、説明会の開催等、完了届などについて規定する内容でございます。

  4番の今後の予定ですが、今月パブリック・コメントを行いまして、来年の第1回定例会に条例案の方は上程させていただく予定でございます。そして、一定の周知期間が必要になると思いますので、施行につきましては平成20年7月1日を予定してございます。

  資料第2号については、以上でございます。

○山本委員長 都市計画部から2件、理事者報告が終わりました。

  それでは、質疑に入りたいと思いますが、まず、1番目の根津駅周辺地区まちづくり基本計画(素案)の概要について、御質疑のある方はお願いいたします。

  高山委員。

○高山委員 おはようございます。

  まず、根津駅周辺まちづくり基本計画ということで質問してまいりますが、主に2点です。

  まず、1点は、ワークショップ形式、協働協治ということで、区民参画、住民参画とやってきたんですが、そのあり方。もう一つが、具体的にこれは本当に進められるのかというところ、この2点を聞いていきたいと思います。

  まず、1点目ですが、区民参画ということで、ワークショップという新しい形式でここまでのものができ上がったというのは、ある意味、意義のあることだと思っております。関係者の方、本当に御苦労さまでございました。

  ただ、私も本会議の一般質問でやりましたとおり、本当に広範な区民意見の集約ができたのかというところを、区としてどう考えているかという点をお聞きしたいと思います。

  ワークショップということで、だれでも参加ができるという会だったそうで、特に、地元の根津の住民の方の声というのが、本当にどれだけ入っていたのかというあたり、教えてください。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 ワークショップにつきましては、昨年度は5回で136名の方に御参加いただいています。また、今年度は5回で112名でございます。若干減少傾向でございますけれども、今後また説明会、ワークショップを開催いたしますので、その際には、多くの方に参加いただけるように、また努力してまいりたいと考えてございます。

  それから、広範な区民意見ということでございますけれども、今回のワークショップ以外にまちづくりニュースを地区の方々には全戸配布してございます。また、町会、商店街等につきましても、職員に商店街の方に行かせまして、御意見を伺ったり、またアンケート調査も行ってございますので、そういった点では、広く区民意見の集約に努めていると考えてございます。

○山本委員長 高山委員。

○高山委員 入ってきているということですが、根津地区の住民のためというのがまず大前提ですので、ぜひ根津の方々の声を引き続き、しっかりと入れていただくということに行政としては留意いただきたいと思います。

  そういったことを聞きましたのは、さっき言ったとおり、この根津のいろんな地区に、例えば史跡・住宅エリア、低中層住宅エリアとかいろいろ分けるということですが、見ると、かなり踏み込んだところにまでやっていまして、地区計画とか建築協定、景観形成の地域ルールをつくっていこうということまで踏み込んでいらっしゃるんですが、これは、もし本当にできるとすれば、かなり意義のあることで、私も議員になってから建築紛争をたびたび経験しまして、いざ問題が起こるよりも、事前にこういうルールをつくっておくということが大変重要だし、大切だということを思ってはいるんですが、なかなかこれができないということで、これがもしできるならば、これは大変文京区として意義のあることでありがたいと思うんですが、ただ、それをいざやるとすると、例えば、建築協定で高さをこうしようとか、壁の素材をこうしようとか決めるということは、その土地を持っている人にとってみれば、かなり財産権の侵害にもなりかねない話ですから、これは大変慎重に、かつみんなの合意がないとできない話だと思いまして、これをやっていくという、根津で進めていこうということですが、まちづくりの機運というのをまちで高めていくには、さっき言ったとおり、ワークショップ等の区民参画というのがまちの声を大きく聞いていかないといけないということだと思っております。

  さっき参加者136名と言いましたが、その数字が多いか少ないかということではなくて、今までのように、区民周知というと広報で言いましたとか、説明会をやりましたとか、ニュースを配りましたとか、さっきもおっしゃいましたけれども、そういうことではなく、もう一歩踏み込んで、まちの機運を高めていく、また意見を聞いていくということが要ると思いますが、具体的にどういう手法で、今後これを具体的に落とし込んでいくには、やっていこうと思っているのか、そこを教えてください。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 今、委員が御指摘された点が、まさにこれからのまちの課題と考えてございます。ここにも書いてございますが、ルールづくりというのは、関係権利者、お住まいの方、また、底地権をお持ちの方、いわゆるすべての権利者の方々がある程度合意いただかなければ、ルールづくりは確定できません。

  そういったことでは、現在、まちづくり基本計画の策定を進めてございますけれども、その中には根津のまちづくりに関心のある方もいらっしゃいますけれども、そういう中で一定の方向づけはさせていただきますけれども、この後のまちづくりは、今度実際にはそこに権利をお持ちの方々と、まさに協働で考えていかなければならないと考えてございます。

  この基本計画策定後につきましては、勉強会だとか、いろんな手法につきまして御説明させていただく機会を設けさせていただきながら、まちの方々と協働で具体的な、例えば、地区計画なのか、また建築協定なのか、それにつきましても具体的な手法について踏み込んだ検討をさせていただきながら、まちづくりを進めていきたいと考えてございます。

○山本委員長 高山委員。

○高山委員 踏み込んだ計画をやっていただけるということで、これは大変区民として、私は根津ではないんですが、文京区のまちづくりのモデルになるように、ぜひ期待をするところなんですが、こういう大変立派な計画をつくっていただいて、ぜひ絵にかいたもちに終わらないように、今後スケジュールとか具体的な実施計画とか、そういった具体的な行動にまで落とし込んで、ぜひ計画を立てていただきたいということでお願いをいたします。

  あともう一つは、根津地区固有の問題があるように聞いています。例えば、環状三号線が思い切り地区の中を通っていると、計画があるとか、古くからの大地主さんがいらっしゃるとか、根津固有の問題もあると思うんですが、こういったところをどういうふうに解決していこうと考えているのか、その辺のことも教えてください。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 まず、環状三号線でございますけれども、環状三号線につきまして、確かに根津を大きく二分する形でもって計画が入ってございます。昭和21年に都市計画決定をしてございまして、その後、環状三号線につきましては、昭和55年10月に文京区議会の方から、当時の建設大臣と都知事あてに路線廃止の意見書を提出してございます。

  また、翌年には文京区長より、都知事に対しまして、再考要請の要望書を提出してございます。

  このような状況を踏まえまして、現行の都市マスタープランにおきましては、限度のない区間につきましては、環状三号線につきまして反映させてございません。そのような状況を踏まえまして、今回の基本計画でもその考えのもとに、この計画を策定したものでございます。

  今後、ここにも記載してございますけれども、具体的な整備時期、整備形態が明確になった時点で、計画につきましては見直しを考えていきたいと考えてございます。

  また、整備に当たりましては、根津のまちと調和するものとなるように、東京都と協議を進めてまいりたいと考えてございます。

  それから、根津の大地主さんがいらっしゃる件でございますけれども、今後まちづくりを進めていく中では、底地を持っていらっしゃる地主の方につきましても、我々としてこういうまちづくりを進めたいんだということで考え方をお示しして、御理解をいただきながら、まちづくりを進めていきたいと考えてございます。

○山本委員長 高山委員。

○高山委員 分かりました。根津のまちは、私も文京区民として大変誇りに思っておりますし、大変歴史性もありますし、下町情緒あふれるいいまちだなと思っています。こういうのを守る、そしてまた発展させていくということで、大変こういう熱心にやられていることはいいことだと思うんですが、課長さんからも言われたとおり、大変これはいろんな課題があろうかと思います。権利調整であるとか、区民に周知をするとか、この辺の大変大きなハードルを乗り越えて、ぜひ具体的な計画まで落とし込んでやっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

  以上で質問を終わります。

○山本委員長 ほかに御質疑のある方。

  渡辺委員。

○渡辺委員 おはようございます。

  私も、この根津周辺につきましては、議員をさせていただく前、不忍通りを利用させていただき、かなり根津近辺が大きく変わっていくさまを見ながら、こういう基本計画があったのかということを、議員になって初めて知りまして、本当にそういう力の入れ方で文京区自体が変わっていくんだということが分かりました。

  そしてまた、ふれあい館が一番投票率が高いところでもありますので、そういう印象がすごくございます。

  そんな中で、この間、防災特別委員会の中で話が出まして、一番危険度の高い根津地域ということなんですが、地元の中において、マスタープランの中で改革していくよりも、まず地域の危険度を見直すことが一番ではないかと思われますが、そのところを地元の方々はどのようにおっしゃっているのかを伺いたいと思います。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 先ほども御説明いたしましたけれども、地区の方々は、やはり防災性の向上が課題ということは認識しております。ただ、ルール化をしないでまちづくりを進めていきますと、またそれはこの計画にそぐわないようなものになってしまいますので、この計画を逆に実現していく中で、まちづくりのルール化を進めていくことで、一定のまちづくりが、耐震・不燃化の推進ができるのかと考えてございます。

  また、防災特別委員会でも御報告申し上げてございますけれども、耐震改修につきましても、この地区での検討は必要と考えてございますけれども、今後、例えば地区計画の中で、例えば道路をどのようにしていくかというようなことが、やはり地区の方々と協働で考えていき、その道路につきましてどのような形にするのが、例えば商店街としていいのかとか、そういったことも含めて考えていかなければならないと考えてございます。

  ですから、防災性の向上とともに、まちの活性化、また、まちの方々が求めているまちづくりを進めていくことについて、今後具体的に進めていきたいと考えてございます。

○山本委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 ありがとうございます。

  やはり防災的なところが一番今耐震化、そこが一番重要でありますので、今のお話しのように、そこをまず進めていただきたいと思っておりますが、表通り等マンションがどんどん建っておりまして、ある程度、投資という形でもともと持っている、先ほどお話しがあった地主さんがいなくなり、逆に新住民が増えてきている、そういう状況ではないかと思うんですが、新住民の方たちの関心度について、ちょっとお伺いしたいと思います。

  ワークショップに参加している方々の中で、地元の方々と、また新住民との対比というか、参加の状況はどのようになっていらっしゃるんでしょうか。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 特に、参加されている方の住所等の確認はしてございません。発言する方の意見の中で、不忍通り沿道のマンションにお住まいの方もいらっしゃいますので、そういった方々は新住民の方々かというふうに認識してございます。

  また、古くから根津にお住まいで、根津の歴史を語るような方もいらっしゃいますので、そういった方々と新住民の方々と含めて、今検討している状況でございます。

○山本委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 新しい方たちにとっては、この機会に根津の、また文京区のいろいろな内容が勉強できるいい機会だと思います。

  そういう意味で、スケジュールを見ていくと、かなり時間もかかっていくような内容でもございますけれども、できるだけタイムスケジュール等早く、早急に進めていかれるように、また期待していきたいと思っております。

  以上です。

○山本委員長 よろしいですか。

  そのほかに質疑のある方。

  板倉委員。

○板倉委員 ちょっと質問に入る前なんですけれども、ほかの委員さんの委員会資料がどういうふうな形になっていたか分からないんですけれども、私のは、資料1号が一番後ろについていたんですよね。ですから、別に中身についてはいいんですけれども、ちゃんとした形でいただきたかったなというふうに、ちょっと一言。

  この間、まちづくりということで、皆さんがさまざまにワークショップを含めて参加もされ、また、その方々で現地調査もこの間されたということでは、本当にこれからのまちづくり、自分たちのまちをどうつくっていくかということで、皆さんが本当に熱心にやってこられたということは、報告でよく分かります。

  それで、地域の皆さんの意見がどれだけ反映をされていくかということが、一番大切なことだというふうに思うんですね。ですから、その点では、先ほど高山委員もおっしゃっていましたけれども、これだけの人数だけではなくて、もっと広範な方々の意見を聞く機会、これから説明会があるんですけれども、そういう形ではもっともっと、根津のまちというのは、そこの地域だけではなくて、文京区全体の皆さんも関心あるところですし、ここで皆さんが言っていらっしゃるように、根津のまちというのは独特のというか、そういうまちだと思うので、今のまちを活かしながら、さっきおっしゃっていたような防災という面も含めて、きちっと取り組んでいかなければならないという点では、非常に課題としては大きいというか、問題なので、そこはじっくり時間をかけてやっていただきたいということと、あわせてすぐにでもできるような課題もあるのではないかということも感じますので、その辺のところはこれから本当に進めていくことですから、ぜひ取り組んでやっていただきたいと思いまして、ここで言っているように、根津のまちというのは、皆さんが言っているような、4つにエリアが分れている中では、根津らしいという言葉がすべてに盛り込まれ、また、下町風情のある景観の保全・育成を図るという点では、そういう形で進めていくまちだというふうに思うんですけれども、さっきも言っていたように、これからのまちづくりの課題図というと、骨子の方でそういう形で出ていまして、そういう課題をこれから先、どういう形でやっていくかということになっていくと思うんですけれども、さっきも言ったように、大きい問題とすぐに解決できるようなということもあると思うので、その辺はぜひ、いろんな声が出されていることに対して取り組んでいただきたいなというふうに思うんですけれども、まず、1番は、歩行者の安全ということがここでもずっと言われているんですけれども、特に不忍通りについては、もう都市計画決定がされたわけですよね。この日医大のところの通りまで都市計画決定がされて、この道路についてはどのようにしていくかということでは、この間、皆さんがおっしゃっていられるように、歩行者が安全に通れるような環境の整備という点では、具体的にはどんなふうに進めていくということになっているんでしょうか。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 まず、資料の件ですけれども、申しわけございませんでした。今後はそういったことがないように、くれぐれも気をつけてまいりますので、よろしくお願いいたします。

  それから、すぐできる課題と長期的な中で考えるべき課題とあるというお話でございますけれども、実際に課題の解決に向けては、やはり地区でルールづくりをしなければいけませんので、そういったルールづくりを広く、すぐできる課題だけをルール化していくという形でルールづくりをした上で、またもう一歩踏み込んだものをやっていくというふうな考え方もあると思いますので、そういったことも含めまして、地元の方々と協働で考えながら、そういった課題について解決していきたいと考えてございます。

  それから、不忍通りにつきましては、旧の富士銀行のところまでが事業決定してございます。現在、第六建設事務所の方で整備を進めてございますので、その中で安全確保につきましても協議し、実際に安全対策につきましても進めていただくようにしてまいりたいと考えてございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 これからそこのエリアをどうするという中で、道路についてもどうするかということでやってくんですよね。そういう流れということでいいわけですよね。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 地元の方々の御意見につきましては、私どもの方で第六建設事務所の方にも伝えてございまして、例えば、歩道につきましてくぼみがあったりと、そういった点につきましては緊急性があるということで直していただいたりもしてございます。ですから、今後、まちの方々と協議していく中で、課題につきましても第六建設事務所の方に投げかけて検討いただくなり、そういったことで進めていきたいと考えてございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 例えば、この3月に出された骨子のところの12ページのところで、治安上問題のある児童遊園の改修というのが骨子のところで出ていたんですけれども、今度の課題図というところでは、そういうものが入っていないで、要するに計画ができる前でも、ここについてはきちっとそういう対応をして、安全な公園にしたということでいいんでしょうか。もう既にこういう計画をつくる前に、地域の方々からそういう要望が出されて、公園についてはきちっと改修が終わったという、そういう認識でいいんでしょうか。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 骨子の方での課題ということで、12ページに記載されてございますけれども、この件につきましては、アンケート等でいただいた意見につきまして、その意見をそのまま記載したところでございます。具体的な改修等は行っておりませんけれども、まちの方々との協議の中で、やはりそういう課題のあるところにつきましては、人的な部分でも対応できる部分がございますので、そういったまちの方々の課題意識の中で解決できる部分と考えてございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 骨子がこのままこっちへ引き継がれたということであるならば、その公園については、まだ何もやっていないということなんですか。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 この骨子を踏まえて、今回、素案を策定したわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、まちの方々と課題を、共通認識を持つということで、ハード的な部分での改修だけではなくて、ソフト的な部分でのそういった対応につきましても一緒に考えていただきなから、解決していくものと考えてございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 こういう点では、全体のまちづくりの中の問題ではあるんですけれども、できるところからきちっとすぐにでも対応していかなければいけない問題はさまざまあると思うんですね。例えば、道路の問題、私もなかなか根津のまちをきちっと毎日通るわけでもなくて、それこそ何カ月かに1回ぐらいしか行っていないので、その状況について、日々の変わりようというのはなかなかつかむことはできないんですけれども、ただ、道路なんかでは、車いすの方だとか、自転車とすれ違うにも大変というような道もあるわけですけれども、そういう点についても対応できるところからきちっと、全体の中の一つの計画ではあるにしても、そういう形でやっていただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

○山本委員長 小須田管理課長。

○小須田管理課長 根津のまちについては、いろいろ現在、歩道が狭いですとか、電柱が歩道の真ん中にあるとかいうことで、非常に使いづらいというお話は聞いておりまして、それで、私どもとしまして、第六建設事務所と協議体を持ちまして、電柱の移設ができるところはしようということになっております。

  根津のこのまちづくりのエリアについては、そういうことで計画をしておったんですけれども、都市計画道路の事業が先行するということになりましたので、改めて二重に電柱を移設するというのは、費用対効果の面から非常に問題があるだろうということが第一点と、それから、用地買収をしていったところを具体的には歩道上に通れるように、整備を暫定的にすることによって、ある一定の歩道幅員が確保される見込みがあるということでございますので、暫定的に土地利用としまして、用地買収をしたところにつきまして、とりあえず歩道で使えるような最低限の整備をしていこうということで、その代わり電柱は事業が完了するときに、電柱の無柱化とともに一斉になくしていくという方向で調整がついているものでございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 分かりました。そういう形で、少しでも歩きやすい道路にしていただくという点では、今の大きな計画の中で進めるということも当然なんですけれども、できるところからきちっとやっていただきたいというふうに思います。

  それで、やっぱり気になりますのは、今度のこのまちづくり全体についてですけれども、この間のワークショップで住民の方々の意向を反映しながらということは当然当たり前ですけれども、ここの骨子で言っているように、適切な土地利用の誘導や計画的な民間開発の誘導を行うための方向づけと、こういうふうに書かれているという点では、本当にまちの皆さんの意見だけではなくて、こういう形での、要するに民間の開発ができるような、そういうふうに誘導をしていく、そういう方向づけだということで言うと、本当にまちづくりそのものが、また新たなというか、まちの人たちがこのまま住み続けることができないようなことになってしまいやしないかという、その辺が心配されるところだと思うんです。

  この間の概要で報告があったように、事業制度を活用していくということでは、先ほど地区協定だとか、あるいは地区計画や建築協定、そういうところも当然踏み込んだというか、そういう形にもなっていくかと思うんですけれども、新たなまちづくり関連事業の導入についてという文言もここに入っているんですが、その辺とここの今言っていた民間開発の誘導の方向づけということが、やはりつながってくるのかなというふうに私なんかは考えるんですけれども、その新たなまちづくり関連事業と、具体的にはどのようなことを検討されているんでしょうか。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 民間開発の誘導につきましても、やはりまちづくりのルールづくりをしなければ、適切な誘導はできないわけでございますので、ルールづくりを進めながら、ルールづくりを行うことによって誘導を図っていくというものでございます。

  それから、新たなまちづくりの関連事業でございますけれども、この不忍通りにつきましては、不燃化促進事業をやってまいりました。また、いわゆる木密事業(「木造住宅密集市街地整備促進事業」をいう。以下同じ。)等の検討もしてまいりましたけれども、それ以外の事業につきましては検討してまいりたいということで記載したものでございます。

  具体的に事業につきましては、補助事業なり、また、そういった補助ではなくて、制度の中での事業化といいますか、そういった種々の観点から事業について検討していきたいと考えてございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 ここの地域は、木密という網がかかっているところではないですよね。ですから、そういう点では、木密事業は今年度、向丘、千駄木の地域でかかっているわけで、ここではないわけですけれども、今度の防災特別委員会で報告をされました耐震改修促進計画、そういうことなんかもここの地域を当然取り入れながらというか、そういう方向でもいくのかなというふうに思うんですけれども、ただ、この間おっしゃっていたように、東京都の方の危険度のあれがまだきちっと出されていないわけですから、その辺との兼ね合いのところが出てくるかと思うんですけれども、そういうことでは根津地域がこの間、大きく改善されたというふうには、ちょっと思えない。不忍通りに面しては、一定マンションができたりで解消はされているのかもしれないんですけれども、根津二丁目のあたりでは、危険度ランクで言うと、かなり火災の危険性が強いまちというふうになっていまして、そういう事業の網というか、そういうこともこの根津二丁目のところは考えて、新たな事業といったときに、そういうことも入るんでしょうか。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 失礼しました。新たな関連事業でございますけれども、例えば、防災街区整備事業だとか、それから、街なみ環境整備事業等について考えていきたいと思っております。

  また、先ほども申し上げましたけれども、現在、検討してございます耐震改修の事業につきましては、地域危険度の高い区域としては根津も入ってございますので、根津についても検討するべき地域というふうに考えてございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 この根津のまちについては、こちらの皆さんの報告のあれを見ますと、20代、30代の人口が33.2%を占める一方、65歳以上の高齢者人口が22.2%と高齢化が進んでいるという点では、若い人たちは比較的そういう意見というか、出していく機会が多いかなとは思うんですけれども、こういう高齢化が進んでいる高齢者の皆さんの声を丁寧にお聞きしていく必要というのはあるんだと思うんですね。ですから、その辺については、本当に繰り返しになるんですけれども、多くの皆さんの意見を聞いていただいて、自分たちはこういうまちにするんだという、その整備方針を押しつけるではなくて、あくまでも住民の皆さんの合意に基づいた計画ということで進めていただきたいというふうに思いますので、ぜひこれについてよろしくお願いしたいと思います。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 先ほど来申し上げてございますけれども、まちづくりはやはりまちの方々の合意形成が第一でございます。今、板倉委員から御指摘ございましたけれども、この合意形成がなくてはまちづくりは進みませんので、合意形成に努めながら、まちづくりを進めていきたいと考えてございます。

○山本委員長 よろしいですか。

  ほかに。武澤委員。

○武澤委員 この基本計画(素案)でも、根津のまちづくりの課題は定住と防災性の向上、路地に代表される町並み景観の保全・育成を挙げています。私も同感でありますけれども、先ほどの話では、ワークショップに2年間で延べ約250名の方の協働でここまで来られたということですから、それをぜひ多くの方々と、これまでと同様に、住民の皆さんと協働でこの計画をまとめるとともに、これから問題解決に向けて、実施計画の実現に向けて御努力をいただきたいと思いますので、要望しておきます。

○山本委員長 要望でよろしいですか。

  角野委員。

○角野委員 なかなか難しい問題をようやく手をつけていただいたということで、それは一定評価いたします。

  マスタープランが平成8年、その前、前段からの議論を入れると15年ぐらいはこれをやっていて、平成8年に大体の根津の後背地のイメージができてきて、なかなか難しい話だし、時間がかかる話、道路も絡んでいますしね、まちづくり、住民の皆さんのコンセンサスもとらなければいけないという意味では、気の遠くなるような時間がかかるから15年たったんでしょう。なくなってきた時間を数えてもしょうがないんですが、本当はそのマスタープランができてきて、今、合意形成で大枠決めさせていただいていますというところの段階は既に入っていなければいけない話だったのではないかなと思うんですね。

  要するに、マスタープランのときの下町ゾーンのときに、もう既に後背地のイメージができてきたし、共同化をして後背地を、道路を整備してやっていくんだという図はできてきたはずなんですよ。なおかつ非常に難しい影を落としているのは、環状三号線の道路の計画があって、木密事業もかからないというぐらいしか僕も分かっていないのね。その道路計画が根津のまちにどういう影を落しているのか。ここから根津の方に向かって見ると、どすんと低くなっているんですよ。町並みを俯瞰して見ると。だから、やっぱりこれはえらいことなんだろうなと。それだけ影響を与えている道路計画が二分される根津のまちに、まずどういう影響があるのか。ただ、木密がかからないだけですよという話、それは住んでいる方だってよく分かっていないんだと思いますよ。要するに、不忍通りの拡幅と環状三号線がちょうどクロスしたあたりの人だって、うちの権利どうなるのという話の方ばかりなんですね。その辺の理解というか、共通認識もないと、まちづくりはできていかないのかな。なおかつ、どれだけかかるか分からないわけですよね。そうすると、どれだけかかるか分からないのが、どのぐらいの想定をして、皆さんのところにおりて説明するのか。恐らく環状三号線道路、あそこがトンネルか何かで通すという意見もあるようにちらほら聞いてはいるけれども、そういうこともひっくるめて、工事を始めて富士銀行までが10年以上かかっているわけですよ。認可が出て。ということは、この段階だったら、それは50年、60年かかるのかな。

  でも、ここのスタートのときに、根津のまち、恐らく民間の力で直っていくところもあるだろうけれども、結構根津って多重で難しいところがあって、その分析を我々なんかもそばに住んでいてし切れないんだけれども、大地主さんいらっしゃるよね。それから、一番大きい大地主ってまだ殖産なのかな。殖産は何割で、個人的な大地主さんがどのくらい根津のエリアで占めているのかというのを分析しなければいけないだろうし、今、高齢者の割合なんかも出ていただろうけれども、恐らく後背地ほとんどの家庭が高齢者の率が多いんだろうと思うけれども、その辺のところだって分からなければ、実際の作戦というのは入っていけないのではないかと思うのね。

  そういう分析をして、共同化をどういうふうに進めていくんだということは、押しつけにならないようにだけれども、これ権利関係が絡んでいるから、押しつけにはならんのですよ。こういうふうにやりますよというイメージがわくような手法を幾つかぶつけていかないと、恐らくそのままゆっくり時が流れるんだろうと思うんだよね。今、検討している人たちの代が入れ替わったり、我々ここで議論している代だって入れ替わってしまうという、非常に気の遠くなるような仕事に今ようやく取りかかっているという話なんですけれども、ある部分では精力的に力を入れていかないと、そのままの流れのペースに陥ってしまうような気がするんだけれども、今の大体のイメージでお答えをいただきたいんですが。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 確かに、根津のまちづくりはいろいろな課題がございます。そういう中で、やはり防災性の向上につきましては緊急の課題と考えてございます。まちの方々が路地を活かしながら、防災性の向上を進めたいという考えでございますので、その方向で考えていきたいと考えてございますけれども、確かに、それでは課題はなかなか進まないというのも現実ございます。

  先ほども申し上げましたけれども、この計画をつくった後に、どうやってまちの方々と協働で具体的なまちづくりを考えていくかが、まさにその課題の解決に向けての大きく踏み出すことだと考えてございます。ですから、そういうことで、計画策定後につきましても積極的に入っていきたいと考えてございます。

  それから、共同化につきましては、根津小学校裏につきまして共同化1件、区がかかわって実現しておりますけれども、ここでも6ページで記載してございますけれども、共同化によっての課題解決が早いんでございますけれども、実際に共同化のための合意形成が簡単かというと、そんなことはないというのも事実でございます。ですから、ここでも記載してございますように、共同化・協調化等の意向のある地区につきましては、積極的にそれを進めて、早期の実現を図っていくということで考えてございます。

○山本委員長 小野都市計画部長。

○小野都市計画部長 角野委員からいろいろお話しがあって、まさに御指摘のとおりだと思っております。

  それで、具体的な進め方については来年度以降ということで、その権利関係等を含めて、そういう具体的な話はまた来年度以降ということになろうかと思うんですが、現実的にどういう進み方をするかというのは、まだ確実にこうなりますということは申し上げられないんですが、ただ、イメージとして、まず面整備ですから、1個の建物を建て替えるという話ではなくて、まちづくりですから面整備ということになります。それで、この根津の一丁目にしろ二丁目にしろ、これ全部一気に手がけられるかといったら、到底そんなことはできない話ですから、そうしますと、やはりどこか一つ固まった形で、非常に関心を持って、もちろんお金もかかったり、いろんな権利の調整とか出てくるわけですが、それはそれとして、とりあえず一緒に何か考えてみようかという人たちが集まっているエリア、集中しているエリアですね、そういう人たちが。そこを抽出するような形で、それで果たしてそこで具体的にどんな形でやっていけるのか。もちろん、面的に網をかぶせるというやり方もあるんですが、それだとかぶせた上で、あと個別の建て替えという話になってきて、面整備にはなかなかつながらないと。だから、面整備をやっていくためには、特定のエリア、面的な形で整備をしたいと、やってみようというふうに関心を持っている方が集まっているエリア、そこをターゲットにした形で、具体的にどんな形でやれるのかやれないのか。もちろん、やれないという結論もあり得ますから。ただ、可能性が高いのは、やはりやる気があるというとあれですけれども、やってみようという非常に関心を持っている方々が集まっているところ、そういったところをターゲットにしてやって、それが一つ、何らかの形で実現すれば、一つのモデル的な形になり得ると思うんです。それが波及するというイメージをちょっと持っているんですね。そういう形が一番現実的な進め方なのかなというふうには思っています。

○山本委員長 角野委員。

○角野委員 関心のある人が集まっていただいているエリアって、これやっぱり誘導していないと集まっていただいていないんでしょう、まだ。これずっと俯瞰して、ここがその関心ある人が多いという話ではないわけでしょう。そこまで分析はしていないわけだよね。ということは、意識も誘導して、何人関心を持ってくれる人を一つのエリアでつくるかという話で、これからつくり上げていく話ですよね。

  それで、さっきの話に戻るんだけれども、歩道、生活道路みたいに低中層商業エリアと住宅エリアというところに歩く路地、これが根津の代表する町並みで、住んでいる人がどう思っているかは別にして、そういうところの連中はそのまま残せ残せって言うけれども、そのまま言葉いただくわけにもいかないのがこのエリアの課題なんだろうけれども、ここの大半を占めている歩道エリア、歩道がないところがあるわけですよね、構造上。そこを根津地区だからということで、家が建っちゃっているわけですよ。そういうこともひっくるめて、ここのところに住む高齢者は多いのではないの。だから、その辺の分析を、夫婦二人で高齢者が住んでいらっしゃるところね、古い家に。今言う下町らしい家に夫婦二人で住んでいらっしゃるとかというところってね、かなり速度は遅くなるよ。自主的に自分の家をどうするという、ライフステージはないんだもの、もう既に。そういう分析だってしなければいけないわけでしょう。非常に難しいですよ。

  例えば、一つの建物で、大分前に20年前、30年前に建ったマンションて、住んでいる人たちが高齢化したり、千里ニュータウン、若者たちの夫婦が入っていたのが、今やもう高齢化の激しいところで、あそこだってつくり直すのには大変なことだから、そういう分析だって必要なんでしょう。

  それと、ましてやここに個人的な大地主さんとか、殖産の土地が絡んできているわけでしょう。それと高齢化した家の持ち主、それが借家なのか借地だけなのかというのだって、分析しなければ、その辺も頭に入れて町場におりていかないと、関心のあるところから手をつけるということだって、誘導できないような気がするしさ、非常に難しい。

  千駄木からずっと来て、どっちからはかるか分からないけれども、殖産なんか広大なところを持っていて、どっちかから始めると縄伸びしちゃうんだよ。家1軒か2軒なくなっちゃうぐらいの縄伸びしている可能性だってある。だから手がつけられないという部分があるのかもしれないけれども、そういうことだって難しいし、先ほどお答えなかったけれども、環状三号線道路、地下に通るから、環状三号線道路の対象のところを進められるのか進められないのか。それとも、都市計画道路だから無視するわけにいかないんだけれども、やっぱりそれが動いてくるまでにどのくらいの期間があるのか、どれだけの影響がまちづくりにあるのかということを考えないと、頭に入れておかないと、根津なんかいじくれないんではないの。

  恐らく基本的に、皆さんとの合意形成もあるし、基本的に整備しておいてでないと手法も出てこない。書いていただいていることはごもっともな話だし、ここから手をつけなければいけないんだけれども、これも大変残念なことに、もうちょっと早くに入ってくれればよかったなと思っているんだけれどもね。これだけ時間がかかる話だから。それは言ってもしょうがないから、これから集中して、一気に手法まで編み出すぐらいの力の入れ方をしていかないと、小野部長だって我々だって、いつまで働いているか分からないで、気の遠くなるようなことをいじくっていてあれするんでは、いるうちに方向性を出すとか、部分的に手法を見つけていくとかということをしておかないと。

○山本委員長 小野都市計画部長。

○小野都市計画部長 いずれにしても、これ非常に難しい大変な話なんです。それは角野委員御指摘のとおりで、我々も十分認識しているんですが、とは言いながら、やはり一歩一歩やっていかないと、いつまでたっても進まないというのも事実ですから、今回こういう形で根津に入って、根津に入ってやっていく、一つのほかの地域と違うという部分が根津にあって、根津らしさという言葉を使っていますけれども、外からもわざわざ根津のまちに訪れると、見に来るということは、それなりの魅力を持っているという、ほかの地域にない一つの魅力を持っているわけですね。ですから、そういう評価される部分というのは、今後、例えば建物を建て替えた場合であっても、残すような工夫をしていかないといけないだろうと。

  そういう中で、一つ道路関係で言えば、路地を残すようなまちづくりということで、これは地域の方々もそういうことに賛同する方というのは、極めて多いと。これは42条2項道路になっておりまして、通常であれば、建て替えるときに中心から2メートルバックしていくと。それが全部でき上がると、4メートル道路ができ上がるということで、もしそういうつくり方を許してしまうということになると、やはり今の根津の雰囲気というのは、ちょっと変わってくるのかなというふうに思います。ですから、そういうことで、根津のまちの特徴を形づくっている路地というものに着目して、それも一定程度活かす形でまちづくりを考えていきたいという中でこれを入れていると。

  それで、進め方なんですが、おっしゃっているようにいろんな権利関係とか何かというのは、最終的には調べていかないといけないんですけれども、実際物を動かしていくときにはですね。その前に、前段階として、やはり先ほどからも出ている合意形成というのがあって、やっていこうというのが前提にないと何も見えてこないんですね。やれるのかやれないのかも見えない、分からない。ですから、まず関心を持って、少し考えてみようかというところから始まって、ではどんな手法が使えるのか使えないのか。そういったときに、皆さんどの程度自分の家を建て替えるときに負担が出ますとか何とかという話も当然出てくるわけですから。ですから、そういういろんな具体的な話を総合的にまとめ上がれば、初めてそのまちづくりということで一歩踏み出すということが可能ですけれども、その合意形成があって、具体的に調べていく中で、その辺の条件が、進められるような条件が整わなければ、残念ながら進められない。もし、何か進められそうな状況があるということであれば、区も地域の方も一緒になって頑張ってつくっていくというような流れになるというふうに思っております。

○山本委員長 角野委員。

○角野委員 それはそうでしょう。始めなければいけない話だからね。

  ようやくということで、非常に、もっと早ければなということもひっくるめて、集中的にやっていただかなければいけないんだとは思います。

  このマスタープランができる前というのは、ちょうどバブルで、マスタープランが平成8年で形になるんだけれども、その前からの資料とかそういうことで、恐らくバブルのときの沿道の火災の遮断帯で路線商業張ります、では後背地どうしましょうか。後背地も民間の力を借りて、共同化を進めていきましょうという、こういうぐらいのおぼろげな、かなりそういう意味では乱暴なラフイメージしかなかったわけでしょう。ようやくまじめに入ってきたという、その時間を考えるだけでもおれ気が遠くなりそうなの。ようやくかというような話で、それもやってもらわけなければ困るし、集中的にやってもらわけなければいけないんだと思いますよ、この時期に。ぜひその辺はお願いする。

  ただ、基礎の数字というのは必要なんだと思うよ。この路地への周りに、だって1区画あって、例えば10軒あって、5軒ぐらい接道していなくても家建っていると。接道していないで家建って、これが根津の特殊性なんですよ。それは地主さんの関係とか、個人が一戸建てで昔建てちゃったところをそのまま建て替えたいんだけれども、だめですというのも言えないんで、いろいろなことを工夫してやっているんでしょうから、そういうこととか、年齢的な構成がどうだったかとかというので分析していかないと、借地がどのくらいで、借地とか借家の人たちで高齢者の割合がどうなのかということだって決めていかないと、作戦は立てられないだろうし、ぜひそういう数値というのは持っていただければなと思っています。

○山本委員長 ほかに御質疑のある方はおられますか。

  それでは、資料第1号に基づきます質疑は終了させていただきます。

  続きまして、資料第2号、(仮称)文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例案骨子について、質疑のある方はお願いいたします。

  武澤委員。

○武澤委員 前回の建設委員会で、私の質問に対して、条例化の方向で検討するという答弁をいただきまして、早速今回、条例案の骨子ということで報告がありました。本当に迅速な対応について評価したいと思います。

  この条例案の骨子ですが、内容からしますと、現在の要綱に比べ、かなり厳しい内容になっているように思われますが、今回の条例案骨子は、既に条例化している他の区と比べて、条例の適用範囲や管理人の配置基準などについて、どの程度の水準になるのか、まずお聞きしたいと思います。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 現在、条例でワンルームマンションを規制しているという区は、9区ございます。

  まず、条例の適用範囲ですが、資料2号にありますように、階数3以上40平方メートル未満の住戸が10戸以上ということで考えております。他区の条例を見ますと、階数の規制がないものもあるんですが、15戸以上のものが比較的多く見受けられます。また、専用面積も29平方メートル未満を対象にしている区が多いという状況があります。

  それから、管理人の配置基準につきましては、恐らくその条例区では一番厳しいと思われます港区とほぼ同程度の水準となっております。そのほか、いわゆるファミリータイプの設置基準も、総戸数が15戸を超えた場合を対象としておりまして、この点も他の条例区では30戸以上を対象としているものが多いというような状況がございます。

  それらからしまして、他区と比較してみましても、かなり厳しい内容になっているのではないかというふうに思っております。

○山本委員長 武澤委員。

○武澤委員 今、条例化している区が9区あると。既に比較して厳しい内容になっているということなので、その点は結構だと思いますが、これによって、ワンルームマンションをめぐる紛争は相当減少すると期待してよろしいですか。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 委員も御案内のように、ワンルームマンションにつきましては、管理をめぐって紛争になることが非常に多いという状況がございます。今回、条例の適用範囲を拡大するということとともに、管理人の配置基準も相当に強化いたしますので、これらによって紛争の未然防止に効果はあるものというふうに考えております。

○山本委員長 武澤委員。

○武澤委員 実効性の観点から質問したいと思いますが、条例を守らなかった場合、勧告や公表の規定は設けるということですが、罰則を設けることはお考えになっているんですか。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 条例区の状況を見ますと、罰則規定を設けているのは練馬区だけでございます。練馬区のまちづくり条例だけで、ほかの区は公表ということになっております。

  罰則を設けることも検討はいたしましたが、刑罰ということになりますと、いわゆる刑法犯の場合と異なりまして、区が告訴したとしても検察によって起訴されるかどうか分からないということがございます。起訴されない限りは、当然罰則の責もないということになってしまいます。

  現在のインターネットの普及状況を考えますと、区のホームページ上で公表するということにすれば、事業者に対する信用を揺るがすという点では、相当な効果が期待できるというふうに考えまして、罰則ではなくて公表でいきたいというふうに考えております。

○山本委員長 武澤委員。

○武澤委員 分かりました。

  条例の議案は、来年の第1回定例会ということで、今後、細部についても十分検討していただいて、よりよい条例案を提案していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○山本委員長 ほかに御質疑のある方は。

  角野委員。

○角野委員 これで渡部課長がおっしゃったように、管理の部分でいつもトラブルがあるわけですが、この決まり、基準を挙げたことで、本当に効果があるのか。かなり厳しいものがある。それで、その辺をちょっと教えてほしいのと、結局管理の問題というのも、まず今、ワンルームマンションを建てる業者さんが、まず個別売りする。オーナーの投資型でオーナーの個別売りするというのも相当想定しておかなければいけないんだけれども、管理の責任をどこまで担保できるのか。

  最初に、地元民と接触する建築屋さん、建築主が接触するわけですよね。これも最近は交渉会社みたいなのが間に入っているという図式だってあるわけだけれども、意外と建築主と交渉会社との意思が違っていたり何かすることもあるけれども、そこのスタートラインから建ってしまったときに管理するところの時間の経過ってあるわけでしょう。随分変わると思うんだよね。その辺をどういうふうに担保できるのか。

  それから、恐らく普通のマンションの協同組合にしても難しいんですよ、自治会を運営するって。よしんば、具体的な例もあるんだけれども、あるマンションで、変わった人が理事長になっちゃったといって、非常にもめるわけですよ。理事長が放さないと。いろんな問題を抱えているんだけれども、理事長がそれを放さない。それは、何でその理事長をおろせないのかというと、権利者がみんな地方の人で、持ち主があれしていますよと。普通のマンションの自治会にしたってそのぐらい難しい話が、ワンルームでそれ専門に、全部固まりが一人ひとり部屋別にオーナーが違いますとかという話だと、非常に難しい問題を抱えて、管理なんかぐちゃぐちゃになっちゃうよね。

  そういうところの担保まで想定して、これが厳しいのかもしれないけれども、流れて対象者が変わっていったときも担保できるのか。それから、オーナーが別々で、そうでなくても難しい自治会に、ワンルームはその固まりみたいな物件なんだから、それが担保できるのか。そういうのはどういうふうに想定して、これだけ効果がありますということなのか、イメージできないんだよね。ちょっと教えて。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 管理について非常に問題があるということで、先ほども御説明したように、平成16年に指導要綱の方を改正して、管理人の配置基準というのを設けたんですが、それ以後も相変わらず、やっぱり管理面についてトラブルになっているということで、今回さらに、今の指導要綱の基準が決して、他区と比較しても緩いわけではないんですよ。どちらかというと厳しめの方なんですが、さらに管理面については厳しく強化をして、なるべくトラブルを減らしたいというのが我々の思いでございます。

  問題は、その実効性をどうやって担保するのかというところで、実は、そこら辺がこの条例案の骨子をつくるに当たっても悩んだ部分でございます。どうやって担保しようかということで、一つは、管理に関する基準については、資料の(8)にもあるんですが、要するに建築主だけがその責務を負うということではなくて、その持ち主である所有者も管理については責任を負ってくださいということで、一つは考えています。

  それから、今おっしゃったように、投資目的で、建主が建てるけれども、その後、一戸売りだとか個別に売るというケースも確かに目立ちますので、それに対応するために、この資料の3の(5)の(2)ということで、区と建主が事前に協議をして、管理人はこういうふうに配置してくださいと、これだけ配置してくださいということで協議をするんですが、その後、建主が建物を譲渡するといった場合については、区との協議内容を譲り受け人に承継してくださいと、承継しなければならないという規定を設けるつもりでおります。

  さらに、仮に譲り受けた側が、管理に関する基準に従って管理人を配置していないということであれば、区としては報告を求めると。報告に沿って、適正に配置してくださいということで要請をすると。要請に従わなければ、勧告、公表という流れで、実効性は担保していきたいなというふうに思っております。

○山本委員長 角野委員。

○角野委員 よく分からないけれども、それで効果あるのかな。その辺のイメージが分からないので、別にくさしているわけではないんですよ。一緒に悩んでいるところだから。

  それと、例えば夜間の問題なんかも想定できますよね。30戸ぐらいのところだったら4時間とか、8時間ですら夜間、夜間トラブルって結構多いんだと思うしね。単身者だと余計。そういうこともひっくるめて、どういうふうに想定しているのか。だから、想定するというのは、例えば自治会に対して、自治会も住人に相当文句を言えるとか、自治会の規定をどういうふうにつくるかにもなってくるんだろうけれども、入居者の。実際に、大手の管理会社がついて、トラブルがあるところも近所に何件かあって、結構勇ましい人で、精神的にもちょっと落ち着かない人で、軍歌をずっとかけていたり、大変残念なことに旭日旗を窓の外に出して軍歌をずっとかけているとかね。隣の看護婦さんがいなくなっちゃって、その部屋の大家さんなんていうのは入居者がいなくて困っているなんていう話もある。それを大きな管理会社は、弁護士をつけてやったんですよ。それでさえなかなか解決できない。

  だから、もっと入り口のことだったら、相当悩ましいことはあるんだと思うんだけれども、そういうことだって想定していなければいけないんだ。

  そんなことで、苦し紛れに、例えば何か紛争のときに、積極的には入りたくない、大変難しい問題なんだけれども、たまたまそこに身を置いちゃうときは、ファミリー型が多く、ここにも入っているけれども、ファミリー型をぜひあれしてくださいよとか、必ず管理会社の社員でも住まえるようなファミリー型を入れろとか、それは実現難しいようなことまで、苦肉の策で条件を出してみたり何かするんだけれども、そういうことは想定できているんだろうし、その辺の効果はどうなのかなと。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 そうですね、確かに、夜間騒いだりして、トラブルになるケースというのも少なくはないんだろうなというふうに思っております。この資料には書いていない、強いて言えば(15)その他ということになるんですけれども、これは今の要綱でも書いてあるんですけれども、建物の使用規則をつくっていただくと。建築主あるいは所有者に使用規則をつくってもらうと。その中で、騒音の問題だとかごみの問題だとか、危険物の持ち込みだとか、そういった行為についての禁止規定を使用規則の中につくってくださいということは、今度の条例の中でも、細部は規則になるかもしれませんが、盛り込んでいこうというふうに今のところ考えております。

  それから、30戸以上のある程度のワンルームについては、原則管理人は常駐ということで考えてはいるんですが、ただ、そうは言っても、24時間常にトラブルがあるというわけではありませんので、そこは週5日の8時間で、管理人がいないときには管理人室に連絡先の表示板をつけてもらおうと思っていますので、そこへ連絡すれば、24時間管理会社の方が対応するというようなことで、そういった条件のもとで5日の8時間でもいいよというふうにしようかなと、今のところ思っております。

○山本委員長 角野委員。

○角野委員 恐らく、管理人ね、おっしゃるように、しょっちゅうもめ事があるわけではないし、どこの時間帯に配置すれば一番、8時間なり4時間でも効果があるかというのは、非常に難しい話ですよね。

  前段に言われた、組合の規則を義務づけなければいけないし、一つのまちの一人の構成員として住んでもらうわけだから、ワンルームの中で住んでいる独身者とか若い人が、住人として迷惑なんだということは決してないし、若者があふれるまちだって一つの理想的なまちでもあるし、いろんな年代が混在するということはね。ただ、住民として、一つのまちととられるし、その建物もまちの一部なんだから、そのぐらいの自覚というか、形づくってもらうのには、固有で抱えている管理会社の顧問弁護士さんで対処療法をするよりは、先でどれだけ有効性がある規則を義務づけるかということの方が、何ぼか効果があるんだと思いますよ。夜の方がトラブルは多いんだから。管理人さんが昼間4時間て、恐らくちょっとぐるっと見回りして、ごみのお仕事して、そのまま終わって帰ってくるというのが大体の管理人さんの4時間とか8時間だと思いますよ。だから、それより顧問弁護士を抱えるのも義務づけるんだろうけれども、住民として、社会人として、有効な規則、ルールをつくる方が、それを導入するのに当たり、相当法律的なことで有効になるようなことを、弁護士さんだ弁護士集団だか分からないけれども、相当相談して、逆に義務づけるようなところまで区長さん名で、そうしなさいと言えるようなところまで高めてもらわないと、いつまでたってもトラブルのネタはなくならないと思うんですよね。よろしくお願いします。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 今いろいろ検討はしているんですけれども、なかなか事業者側に対してですかね、管理組合に対して、顧問弁護士を雇いなさいよというところまではなかなか言えないんですけれども、使用規則をつくるのは建主なり所有者なんですけれども、どういったことを盛り込んでもらえばいいのかということについては、建築紛争調定委員の先生方とも、これまで何度か御相談もさせていただいていますので、またお知恵をいただきながら、我々の方も考えていきたいというふうに思っています。

○山本委員長 ほかに。

  板倉委員。

○板倉委員 平成16年に要綱が強化されて、今回は条例化ということですから、要綱ではなくて規制力、そういうものがあることになるということについては評価いたしたいと思います。

  それで、まず、昨年、一昨年はワンルームという形でつくられたマンションは何棟ぐらいあるか把握していらっしゃるか。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 要綱の対象になるものであれば、要綱に沿って区と事前協議いたしますので、その協議件数で申し上げますと、平成17年度が32件、平成18年度が33件でございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 分かりました。

  平成16年に要綱が強化をされた、この時点でもう事業者が事前協議を行わない場合及び合意した事項を履行しない場合には勧告、公表することができるというふうな規定があるんですけれども、この規定に触れたというか、そういう形で言われたというか、そういう公表したとか、そういうあれはありますか、今まで。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 ございません。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 ないということで、今回もきちっと条例ですから、こういう形では当然盛り込んでいくということですよね。

  それで、要綱から引き継いでいくことも幾つか、何点かはあるのかなというふうに思うんですけれども、例えば、駐輪場については、要綱では総戸数以上の台数分を確保するというふうになっているんですけれども、それについては、それ以上の形にするのか、その要綱をそのまま引き継いでいくのかどうかということと、駐車場についても、延べ床面積が1,000平方メートル以上の場合には、外来者や緊急車両用等に1台以上の駐車スペースを設けることというふうになっているんですけれども、それについては条例ではどのようになっているか。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 細かいことは、これからまだ詰めていかなければいけない部分があるんですが、駐輪場については、基本的には今と同じ住戸数以上は設置していただくように考えております。

  そのうち、住戸数の10%ぐらいはバイク置き場をつくってもらおうかなというふうに考えております。バイクをお持ちでなければ、そこに自転車をとめればいいわけですので、そういう方向で考えています。

  それから、駐車場についても、余り小さなものに駐車場をつくれといっても無理がありますので、これも今のところは床面積で1,000平方メートル以上のものについては、設置をお願いする方向で検討しております。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 駐車場についても、きちっと位置づけていただきたいなというふうに思います。

  それと、さっき言っておりました管理人室については、今回、今までの15戸から30戸未満について、もう繰り返しになりますからあれですけれども、4時間程度だったものが4時間以上ということになりまして、そういう点では、管理人さんに対するあれが今までよりも強化されたということですけれども、管理人さんのいない時間帯をどうするかということが一番問題になってくるわけで、その辺は管理人さんが帰っちゃって、連絡先がそこに行くと書いてあるんですけれども、なかなか連絡してもすぐ対応ができなかったりということも結構あるんですね。昼間だと、さっきも言っていたように、あるかもしれないんですけれども、夜間のときにきちっと対応がし切れていないということ、大きなそこが課題だと思うので、その辺が本当に中身、実効性のあるものにしていくという点では、これからいろいろパブリック・コメントを受けたりだとか、いろんな人から意見を聞く機会がたくさんあると思うので、ぜひ知恵というか、そういうことも出していただきながら、そこのところがやはり一番問題かなというふうに思いますので、お願いをしたいということと、ここで6番の(2)のイのところに、必要に応じて集会室を設置するよう努めるものとするとなっていますけれども、これは努めるものですから、義務ではなくて、努力義務ということになるかと思うんですけれども、今までワンルームという形でつくられた中に、このような集会室をきちっと設けたとかという、そういうことはあったんでしょうか。

  要するに、今回必要があったというか、こういうことで努力義務であっても、盛り込むということであるならば、そういうような要望とかがあったりしたんでしょうか。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 これまでワンルームで集会室を設置したケースというのは、私はちょっと把握しておりません。ほとんどないのではないかなと思います。

  今回、何で集会室の設置努力義務を入れたかといいますと、住宅マスタープランの中で、マンションにおけるコミュニティ機能の設置誘導ということをうたっておりましたので、それを踏まえて、こういうことを考えているということでございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 ワンルームマンションというと、どうしてもこの間、購入者が住むということではなくて、第三者に貸して、その賃料の収入を得るという、いわゆる投資目的ということであると、なかなかそういうはっきりともうからないスペースというかな、そういうことになっちゃうと、なかなかそういうことに応じるということは厳しいのかなとは思うんですけれども、やっぱり地域コミュニティということを考えたときには、ぜひこれらについても努力義務以上な形でやっていただけるようにお願いをしたいなと思います。

  それと、高齢者についての規定が8番のところに盛り込まれましたけれども、新宿区でワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例ということで、かなり高齢者の入居への配慮ということで、項目をつくって出されているんですけれども、高齢者の入居への配慮、高齢者の利用に配慮した住戸の配置というような形で、新宿区では条例の中に盛り込んでいるんですけれども、文京区としても、そういう中身にこれからしていくのかどうか、その辺についてお聞きをしたいのと、当然、施行規則の中でも細かく、こういうものをつくったらどうかとか、例えば手すりだけではなくて、いろんな建物の内部の規定というか、そういうことも出されているんですけれども、その辺について、どのような形でやっていくんですか。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 ちょっと先ほどの集会室の件で、確かにもうからないスペースではあろうかと思いますけれども、一定そういう設備が整ったものというのは、ある意味非常にクオリティが高いものということで、売りやすくなる面もなくはないのかなというふうに思ってはおります。ちょっと努力義務以上というのは厳しいかなというふうには考えております。

  次に、高齢者の配慮関係ですけれども、新宿区の場合には、30戸以上のワンルームマンションについて、そのうち住戸数の1割以上を高齢者に配慮した仕様にしなさいという形で義務づけております。私どもの方は、一定の規模以上のものになったら、何%高齢者配慮仕様にしなさいとかというスタイルではなくて、全体的にバリアフリーを意識してもらって設計に当たっていただいた方がいいのかなというふうに考えておりまして、特に何戸以上のものについて何割以上義務づけるという形は、今のところは考えておりません。

  それから、具体的なバリアフリーの仕様等については、規則の方になろうかなというふうには思っているんですけれども、今考えておりますのが、委員おっしゃった手すりの設置ですとか、あとは段差の解消ですとか、場合によっては玄関の横付近とか、その辺を盛り込むかどうか考えていきたいというふうに思っています。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 建物全体をバリアフリー化していくというのは、当然そうだと思うんですね。高齢者だけではなくて、例えばお元気でもけがをしちゃったりとかということであれば、そういうこともバリアーになっちゃうということがあるわけですから、建物全体をそういう形にしていくというのは、それはあれですか、条例上で規定というか、規則の方にそういう形で盛り込んでいくということになるんでしょうか。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 この資料の(7)にありますこの文言ですね。「建築主等は、居室内のバリアフリーに努めるものとする」と、この辺は条例に入れていこうというふうに考えています。

  ただ、具体的にどういうところをどうしなさいという話は規則の方に、手すりとか段差とか、その辺は規則の方かなというふうに考えています。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 分かりました。

  あと、町会への加入促進というふうに言っているんですけれども、その辺については、具体的にどういうふうにしていくかというのは、使用規則、要するにマンションがつくられたときの使用規則だけなのか、その辺はどういう形で区としてやっていくのか。条例の中にきちっとそれも1項目として盛り込んでいくということでいいんですね。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 はい。9番ですか、9番の内容については、条例の中で盛り込んでいこうというふうに思っております。

  今もやっているんですが、事前協議の申請の際等に、建主の方には町会連合会がおつくりになったパンフレットをお渡しして、町会への加入については地元の方と御相談くださいということでお話しをしていますので、それはそれで引き続きそういう形ではやっていこうかなと思っています。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 それは盛り込んで、今度でき上がって、実際入居者が入って、町会に入っているかどうかというか、そういうような確認みたいなのは、特にするというあれではないんですかね。そこは町会さんとのいろんな情報を得ながらというか、そういう形になっていくんでしょうか。

○山本委員長 渡部指導課長。

○渡部指導課長 そうですね、確認まではする考えはありません。あくまでも任意の意思で加入するということになりますので、区の方としては、そういう動機づけというような意味合いで、こういう9番のような規定は設けようと思っていますけれども、そこから先は、あとは当事者同士のやりとりだろうというふうに思っております。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 分かりました。

  今回は、先ほどおっしゃっていたように、住生活基本法というのが施行されて、そういう中で、最低居住水準というのも引き上げられたということでは、やっぱり住宅が量から質へということにもつながっていく中身だというふうに思います。

  やっぱりワンルームに、今度は40平方メートル以上ということが専用面積でなっていくわけですから、そういう点では、ファミリーも一時的には住めるような、そういう中身になっていますけれども、ぜひワンルームよりもワンルームの中にファミリーの割合を多くしていくという、そういうことで、本当に若い人たちも含めてですけれども、きちっと文京区に住み続けてほしいという、そういう思いも込めているかと思いますけれども、やっぱりこの間、投機的に建物そのものが転売されてしまったりして、所有者が目まぐるしく変わってしまったりということがあると思うんですね。ですから、そういう点で、近隣トラブルはそういうところから起きてくるわけですから、そこは、この条例が本当に活きるような中身にぜひしていってもらいたいというふうに要望しておきます。

○山本委員長 角野委員。

○角野委員 大まかに言いたいことは先ほど議論させていただいたんですけれども、町会入会と非常にいい項目を挙げていただいたかに見えるんだけれども、町会の入会を義務づけるというのは、恐らく普通のマンションのレベルでも結構難しいですよ。この目標は、普通今建っているマンションで、理事会として町会員に入会してもらうとかという話のレベルで、ワンルームってもっと以前の問題かなと思うんだよね。

  今言われているように、住んでいる人は借りて住民になっていると。オーナーは、どこかの地方で持っているというと、組合の自治会自体も構成されていない。だれに町会員になってもらうのか、建物全体のイメージでなってもらいますという話になるのか。

  理事長が不在だったり、理事会がつくりにくい建物というのがほとんどだと思うんですね、ワンルームの場合。そこを管理会社がどういうふうに役目を持てるかという話なんですよ。

  そこで、もうかなりの強い規則を住民としてのマナーもひっくるめて、まちの住人としてのマナーもひっくるめて、どういうふうにいい環境を保ってもらうかと。一番心配なのは、それは確率的にはないんですよ。一時期話題になった、特殊な宗教の人が住んでしまったといって大騒ぎする。そういうのは、よく交渉の場で出るわけだ。理事長もいない、組合もない、全部オーナーがばらばらで、理事会も結成できない。普通のマンションだってそういうオーナーというのは出てきませんから、理事会に。そういうときにどうするんだと。そういう特殊な人が入ったり、それからやくざの関係の人が入ったり、関係で押し込まれている人が入ったりという危険性があって、だれが住むか分からない。それは、確率としては少ないですよ。だから、そういうのだって、どういうふうに理事会がないところで規制していくかというのは、先ほど言ったみたいに、かなり実効性のある建物の使用規則というので、従わない、欠けている住人は出てもらうぐらいのものを相談してつくってくれという話で、組合とか町会員に入ってもらうなんていうのは、そんなワンルームだったら、それは心配しないんだろうし、普通のマンションですらそれは難しい話です。

○山本委員長 よろしいですか。

  ほかに御質疑のある方はおられませんでしょうか。

  それでは、資料第2号についての質疑を終了させていただきます。

  それでは、続きまして、資源環境部より1件、本区の事務事業における平成18年度温室効果ガス排出状況等について御説明をお願いいたします。

  手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 それでは、資料第3号に基づきまして、本区の事務事業における平成18年度温室効果ガス排出状況等について御報告いたします。

  本区における地球温暖化対策につきましては、地球温暖化対策推進に関する法律に基づきまして、平成13年2月に第1次文京区地球温暖化対策実行計画を策定いたしまして、引き続き平成18年3月に策定しました第2次の計画によりまして、継続的に取り組んでいるところでございます。

  この第2次計画では、平成16年度を基準年といたしまして、平成18年度から22年度までの5年間での目標を設定してございます。

  それでは、表をごらんください。

  まず、1番目に温室効果ガスの排出量でございます。平成16年度実績の二酸化炭素換算排出量1万7,343トンを指数100といたしまして、平成22年度目標を1万6,823トンとしております。指数で申し上げますと、97という目標でございます。

  平成18年度の実績をごらんください。1万6,643トンで、指数で96という実績でございます。平成22年度の目標と比較いたしますと、指数で1ポイント、排出量で180トン削減され、目標を達成いたしました。

  排出量が減少した理由でございますが、全庁的な温室効果ガス削減の取り組みの成果と、平成18年度の冬の気候条件が影響したものと考えております。

  使用形態別では、電気、都市ガス、A重油、その他すべての排出量が前年度よりも改善されまして、電気以外のすべての排出量で平成22年度の目標を達成しております。特に、昨年は暖冬でありましたため、暖房用燃料に使われるA重油が前年度の指数113から、平成18年度は84と大幅に減少いたしました。

  続きまして、2番、温室効果ガスの排出抑制に間接的に資する取り組みでございます。

  まず、紙類の使用状況等でございますが、紙類の購入量の平成22年度の目標は、A4の換算枚数で5,903万9,000枚、指数で95という目標でございます。平成18年度の実績は、換算枚数で8,004万4,000枚、指数で129でございます。前年度と比較いたしまして、換算枚数で1,388万5,000枚増加しておりますが、これは3年ごとに作成し、区内全世帯に配布している「私の便利帳」の発行があったためでございます。

  続きまして、古紙パルプ配合率70%以上の紙類購入の比率でございます。平成18年度は88.3%と、平成22年度の目標である95%には届いておりませんが、各部の努力によりまして、前年度より7.6ポイント改善してございます。

  続きまして、古紙パルプ配合率70%以上の紙を用いた外部委託印刷物の比率でございます。平成18年度は94.8%と、前年度より7.3ポイント改善し、平成22年度の目標である95%に近い数字になっております。

  2ページをお願いいたします。

  2ページは、一般廃棄物の排出量でございます。まず、シビックセンターの排出量でございますが、可燃物につきましてはリサイクルの推進によりまして、平成22年度の削減目標の指数95に対しまして、平成18年度実績は指数86と目標は達成してございます。

  次に、不燃物でございますが、平成22年度の削減目標の指数97に対しまして、平成18年度実績は、指数103でございます。前年度よりわずかながら減少したものの、ほぼ横ばいの状況でございます。

  続きまして、シビックセンター以外の各施設における排出量でございます。これは容量換算でございまして、平成22年度の目標は2,093キロリットル、指数で97を目標としております。平成18年度の実績は、各施設の取り組みの成果によりまして、2,071キロリットルで、指数は96と目標を達成してございます。

  続きまして、水道の使用量でございます。

  平成22年度の目標は、使用量で53万8,290立方メートル、指数で97でございます。平成18年度は52万8,606立方メートルで、前年度に引き続き指数で95と目標を達成いたしました。

  区では、第2次実行計画に基づきまして、冷暖房の適温設定、昼休みの一斉消灯や紙類の使用抑制など継続的に取り組んでおりますが、今後とも温室効果ガスの削減に向け、全庁的に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

  資料3の御報告は以上でございます。

○山本委員長 それでは、資料3号の御報告が終わりました。

  12時になりましたので、休憩に入ります。


     午後 0時00分休憩

     午後 1時00分再開


○山本委員長
 休憩前に引き続きまして、委員会を再開させていただきます。

  資料第3号の質疑から入ります。

  高山委員。

○高山委員 午後もよろしくお願いいたします。

  温室効果ガスということで、いろいろと報告を聞きますと、平成18年度をつらつら見ていくと、温室効果ガスは都市ガス、重油、その他ともに目標達成ということで、かなり全般的に一般廃棄物も含めて目標達成ということで、皆さんの御努力が実って、これはすごくいいことだなと思います。本当にありがとうございます。ということなんですが、ただ隣の、ちょっと素人的なんですけれども、平成22年を見ると、もう既に達成しているものより目標が低いというか、もうこれをクリアしてしまっているものが結構あって、平成22年を目標としたこの計画を、例えば途中で修正して、もうちょっと頑張ってみるとか、そういうことは考えられないのでしょうか。どういう関係でこうなっているのか教えてください。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 第2次の計画は、第1次の実績をもとに、第1次が目標達成できなかったものですから、それをもとに、実現可能な数値目標ということで設定いたしました。

  委員御指摘のとおり、今回ほとんどの項目が目標達成いたしましたので、当然、これ4%削減が最終目標ではありませんので、温暖化の現状からすれば、まだまだ取り組みを続けていかなければいけないということがありますので、当然、来年度もう1年ぐらい、これ気候条件にも影響いたしますので、今年、昨年は暖冬という影響もありましたので、その辺を見て、さらに必要な修正を加えていきたいと思っております。

○山本委員長 高山委員。

○高山委員 分かりました。

  暖冬の影響もあってということでしょうが、達成してしまった目標は、これはもう早く達成したということは、本当にすばらしいことですので、今後の状況の変化に合わせて、ちょっとずつ実現可能な手の届きそうな目標ということで、皆さんで御努力をいただければと思います。

  私の質問は以上です。

○山本委員長 田口委員。

○田口委員 今の高山委員とちょっと関連するんですが、そうしますと、京都議定書で1990年に比較して、6%削減ということがありますよね。その関係でいきますと、現状はいかがなものなんでしょうかということと、それから、2年前に温室効果ガスの削減について、代表質問の中でエスコ事業というのが、もう民間でも始まった事業で、幾つかの自治体でも始まりつつあったときに質問させていただきまして、その答弁の中で、これからもその件については、エスコ事業については研究してまいりたいというお話しもありましたので、今その事業はどうなっているのか、検討状況をお願いしたいのと、もう一つは、そのときの質問の答弁の中で、エネルギー診断とかそういうのも含めて、平成18年度には実施してみたいと。ですから、もう昨年度ですから、その結果をちょっとお知らせいただきたいと思います。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 まず、京都議定書との関係で、現状はどうなのかということなんですけれども、京都議定書が6%削減という目標を立ててございます。これは、事業所とか家庭、産業部門全部含めての数値でございますけれども、国レベルで申し上げますと、逆に昨年度の測量値で6%日本は増えちゃっておりますので、差し引き12%ぐらい乖離が出ているという状況でございます。

  これは基準年をいつにするかによって、その達成したかどうかというのは随分変わってくるんですけれども、文京区の温暖化計画で申し上げますと、委員御指摘のように、平成11年を基準といたしますと、5.9%増になっております。ただ、その翌年、平成12年、これはもうシビックセンター大ホールが完成したりとか、清掃のいろんな施設が立ち上がったりとかした後のところと比べますと、逆に7.3%減になっているという状況でございます。

  今、御案内のように、京都議定書の見直しとか、あるいはドイツサミットでも25%とか50%削減目標ということになっておりますので、なかなか区だけでそれを達成することは難しいですけれども、区や国の自治体、あるいは家庭、事業所、いろんな対策を組み合わせて、区としても役割を果たしていきたいと思っております。

  それから、2点目のエスコ事業でございますけれども、これは田口委員御指摘のように、省エネがある程度保証されて、新たな財政支出を必要としないで、省エネを実現するという仕組みでございますので、これからの温暖化対策にとって検討していくべき事業かなというふうに思っております。

  これについては、施設管理部の方で検討しております。ただ、昨年度からテクニカルアドバイザー制度をこのシビックセンターで導入して、実績も上げておりますので、今すぐにエスコ事業に切りかえるということは難しいかもしれませんけれども、エスコ事業につきましては、資源環境部としても地球温暖化対策のために引き続き研究していきたいと思っております。

○山本委員長 田口委員。

○田口委員 テクニカルアドバイザーとかやりましたよね、平成18年度に。それの結果を、どういうことでどう、例えば、照明についてはこうしようとか、そういう新しいのにかえようとか、何かそういう結果は出ていません。1年間かけて多分、テクニカルアドバイザーを導入しているというような答弁をいただいていますので、もう1年たっていますので、その結果が出ているのではないかと思うんですが、いかがなんでしょう。施設管理課で全部やっちゃっているんですか。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 施設管理の方で所管していますので、ちょっと数字的なものは申しわけありません。今はないんですけれども、主に省エネ、電気関係ですね、照明設備を順次切りかえていったりとか、それから、ソフト面では冷暖房適温設定ということで取り組んでおりまして、減少傾向、年々減少しているということを聞いております。

○山本委員長 田口委員。

○田口委員 ちょっと話変わりますけれども、アメリカのゴア副大統領の「不都合な真実」というのを課長さんごらんいだたきましたか。

   (「見ていないです」と言う人あり)

○田口委員
 ああそうですか。僕差し上げます。これ見てください。本当に、今地球は大変なんです。これ1回見てください。

○山本委員長 いいですか。

  角野委員。

○角野委員 今の照明の話だけれども、実態としてどうなっているのかな。ある一時期に、いつぐらいだったかな、このランニングコストのこともひっくるめて、こんな話があるよという話の中で、例えば、反射板つけると2本のところ1本の明るさであれするけれども研究したらとか、だれとやったんだ。小野部長だっけ。ずっと小野部長と縁が深いもので。それから、蛍光灯のインバーターの寿命にすごく差があるんですよ。そういう商品もあるから、それをつけてみたらとか言ったんだけれども、今、順次かえているって、ちょうどそのくらいの時期になるんだろうな。

  都なんかはそういう時期ですけれども、まだ建って何年しかたっていませんから、向う10年ぐらいはたたないとという話で、交換するにしても何にしても。ちょうどその時期なんだけれども、その辺の発想があって今かえているのかどうかね。電気メーカーの工場で、自社のところではないようなインバーターをつけている工場もあるんですよ。一般の市場では、定期的にインバーターをかえるようなものを引っつけているというような実際もあるから、本当に研究して、この時期、ちょうど建ってからのこの時期に、そういう取りかえ方をしているのかなと思って、今ちょうどいい機会なので。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 今御指摘のとおり、照明、省エネ型のが今どんどんできていまして、これをかえるだけでも相当の節電になるということで、東京都の方も白熱球をやめて蛍光灯にかえていくという運動をしております。文京区につきましても、施設管理課の方で、先ほども申し上げましたけれども、テクニカルアドバイザーの方のいろんな指摘とか指導がありまして、順次、まだ何年か、全部取りかえるまでにはかかるそうなんですけれども、省エネ型の蛍光灯への切りかえというところで取り組んでいるところでございます。

   (「よろしくお願いいたします」と言う人あり)

○山本委員長
 板倉委員。

○板倉委員 きのうからバリ島で地球温暖化防止を話し合う会議が開かれて、180カ国が今回集ったということで、京都議定書後をどうするかという、そういう話し合いになってきたということでは、本当にこの問題が緊急を要する事態になっているという点では、私たち一人ひとりも当然やっていくんですけれども、大きな排出者というところがどういうふうになっていくかというところも、非常に問題になっていくというふうに思います。

  このシビックセンターそのものも大きな二酸化炭素の排出者ということでは、平成4年に東京都が地球温暖化対策計画書の策定ということを義務づけて、東京都に毎年そういう報告書を提出するということになったわけですよね。それで、文京区でも平成14年から、最初から出しているんですか。途中からなのか、その辺はちょっとなんですけれども、その東京都の義務づけの中には2つ要素があって、燃料及び熱の使用量が原油換算で年間1,500キロリットル以上のところと、電気の使用量で年間600万キロワットのところがその対象だということで、このシビックセンターについては、電気の使用量が東京都の言っている対象だということですよね。

  それで、文京区内では、このようなところが、このシビックセンターのほかにあるか把握をしていらっしゃるんですか。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 区内で1,500キロリットル以上の事業所というのは把握してございません。ただ、都内で一番多いのが文京区にございまして、それが東京大学だったと思います。

  それから、申しわけありません。ちょっと今すぐ出てこないんですけれども、2カ所ぐらいですね、東京都内の中でベストテンに入っているところがございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 駒込病院なんかもそういうところに入っているようなんですけれども、そうなってくると、文京区内結構何カ所か義務づけられて、出さなければいけないところがあるんだというふうに思います。

  文京区も温暖化対策の中間報告だとか、いろいろこういう形で1年に1回ぐらいは出していくんだと思うんですけれども、それの中で、ちょっと何点かお聞きをしたいところがあるんですが、先ほど、最初の資料のところで紙類の削減という中で、平成18年度がA4換算の枚数にして、指数で3割ぐらい上がったという報告の中で、これは「私の便利帳」がここであって、それで増えたんだけれども、これから先の目標についてはかなり減らしていけるということで、先ほど報告がありましたから、何でこんなに増えちゃってあれしたのかというふうにちょっと思ったんですけれども、そこのところは分かりました。

  それで、地球温暖化対策中間報告書というのを、これは東京都に出したものですか。区としてつくって持っているということなんでしょうか。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 たびたびで申しわけございません。それも実は施設管理課の方で所管しておりまして、施設管理課の方から東京都の方に提出したものでございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 そうすると、ちょっとこの中身をお聞きしたいのは、施設管理課ではないと答えは出ないんですか。ちょっと何点かあるんですけれども、どうすればいいですか。だって、温暖化対策ということで資料が出されているわけですから、ここの委員会で答えていただける人がいないと困っちゃうんですけれどもね。

   (「答えられるものはお答えします」と言う人あり)

○板倉委員
 はいはい、分かりました。

  それでは、第2次地球温暖化対策実行計画、これの中でということであれしますけれども、この中で庁有車については、総務課が全部集中管理していて、今10台あるということで、この計画では、更新をするときには、東京都指定の低公害車に切りかえをしていくということで、平成22年までには6台導入をしていく。それで、平成26年までは残りの4台もということで、平成26年までには全部の車を低公害車に切りかえをしていくということで、この庁有車といったときに、区長や議長の車もこれに入るんでしょうか。

○山本委員長 瀧総務部参事。

○瀧総務部参事 それは当然、区長、議長車も庁有車でございますので、そこに入ります。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 それで、この計画によると、車の使用についても、この間、努力をして、自動車の利用を制限して、ガソリンや軽油の削減に努力をしてきた結果、自動車による温室効果ガスの排出が削減をされたというふうに報告がされているんですけれども、中間の取り組み以降についても引き続き自動車の利用を制限していく、こういうふうに書かれているんですが、区長車だとか議長の車についても、やはり制限は当然しているんだと思うんですけれども、その辺は引き続き車については、車を使わなくて済むようなところについては、公用車ではなくて、何らかの形で減らしていく努力をさらに進めていっていただきたいというふうに思います。

  それと、この中で設備投資を伴うという点では、この間かなり温室効果ガスの排出を抑制するためのスケジュールというのが出されているんですね。それで、その中では既に、例えば何種類かはもう既に完了しているんですね。完了していて、さらにこれから第5年度といいますから、平成22年度までの計画ですよね。その計画の中でいくと、これから取り組んでいくものが何点かあって、さらには計画立てたんだけれども、延期をしたり、または取りやめていくというような、御自分たちが立てた計画の中でも、そのようなコメントがあるところが幾つかあるんですけれども、かなり装置の問題ですから、なかなか詳しく分からない面もあるんですけれども、一つは、要するにこれからそのようなところに切りかえていくためには、相当投資が必要になってくるんだと思うんですね。ですから、そういう点で、さらなる投資が非常に難しいというか、そういうことで取りやめやあるいは延期をしていったのかどうか、その辺のところの一つ一つについてはお分かりではないですか。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 答えになるかどうか分からないんですけれども、東京都にシビックセンター計画書というのを出しております。もともとシビックセンターは省エネ型の建物でございまして、いろんな努力をしておりまして、現在、東京都のその計画書ではAという一番いい評価をもらっています。

  そろそろいろんな設備関係も入れかえの時期になっていますので、当然その入れかえの時期に当たりましては省エネ型、先ほど来出ております省エネ型のものを優先して、きりかえて地球温暖化対策に資していくということでございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 当然この建物ができて、もう年数かなり経てくると、そういうものの設備更新というものが当然出てくるんだと思うんですね。その更新をしていく際に、やっぱり更新するということは、新しい設備なりを導入するということも当然出てくると思うんですけれども、そういうときの設備投資、財政の問題ですよね。そういうところについても、きちっとそういう計画だけではなくて、財源を伴ってのこういう計画を当然出しているというふうには思うんですけれども、そういう受けとめでいいですよね。

  ですけれども、このとりやめやあるいは延期になったというところについては、財政的なものは絡んでいないのかどうかということが思われるので、その辺のお答えがちょっといただきたかったんですけれども、その辺は後で、施設管理課の方にまたお聞きをしたいと思いますけれども、それと、ここにあるように、室内温度の設定変更については、もう既に完了したというふうになっているんですが、完了したというのは、平成19年度完了したということですかね、これ。

  このスケジュール年度の第1年度から第5年度というふうに書いてあるんですけれども、第1年度というのは、平成18年から始まるのが第1年度という、平成18年、19、20、21、22ということで5年の計画ということになっているんですね。

  そうすると、これで言うと第2年度と……

○山本委員長 ちょっと板倉委員、すみません。その資料なんですけれども、どういうものなんですか。

○板倉委員 これは地球温暖化対策中間報告書ということで、区長の名前で出されているものです。

○山本委員長 文京区が東京都に対して出しているものですか。

○板倉委員 そうです。インターネットでとったものなんですけれども、その辺はちょっと把握されていると思って、私は質問しているんですけれども。

○山本委員長 余りこちらの資料にないもので深められちゃうと、ちょっとこちらも分からないものですから。関連するものであればいいんですけれども。

○板倉委員 では、設備の問題はいいです。この設定温度、建物の中の設定温度についてちょっとお聞きをしたいんですけれども、私たちこのシビックセンターを出てすぐに、地下1階に中央監視室というのがあって、そこでエレベーターの管理だとか中のそれこそ照明だとか、冷暖房の管理というのを地下1階のあそこで集中的にやっているということを、この建物ができたときに見せていただいたんですけれども、その後、実際にこの建物が動き出して、あそこの監視室がどのような形になっているのかということで、この間、視察というか説明を聞かせていただいたんですね。そのときに質問したのは、この間、11月の多分12日あたりに全体の暖房が入ったと思うんです。その後の11月14、15の日にちが非常に暖かくて、私たちの部屋ですと、29度ぐらいに部屋の設定がされたんですよね。設定というか、気温がなっていたものですから、ちょっと暑過ぎるので暖房を消してくださいということで、暖房を消してもらったんです。

  それで、その中央監視室でこの間お話しを伺ったら、シビック全体の建物の設定温度が21度なんですという話をあそこの部屋で聞かされたんですよ。そして、この間いただいた第2次文京区地球温暖化対策実行計画という、これを見ましたら、21度ではないんですよね、区の方の設定がね。空調の適正管理というときには、本庁舎の冷暖房時には、室内の適温化、原則として冷房時28度、暖房時は19度をはかると、こういうふうに書いてあるんですね。

  それで、この計画の35ページのところにも室内気温の季節別管理ということでは、11月中旬から4月初旬は20度という、こういう数字が出ているわけですよ。それで、21度ということでは、この計画の中のどこにも当てはまらない数字ではないかなというふうに思って、それで室内温度が1度違うということは、相当違うと思うんですね。ですから、この1度の乖離というか、どういう形でこういう形でこういう数字になっているのか中央監視室との関係で、なぜ温度が同じになっていないのかなというのをすごく感じたんですけれども、その辺はいかがですか。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 先ほどの計画書の関係なんですけれども、あれはちょっと施設管理課の方でまとめて出しているものですから、詳しいところまでお答えできなくて申しわけありません。

  それで、温度の関係なんですけれども、温暖化計画の中では冬場は19度ということで書いておりますけれども、施設管理課の方では今21度設定ということなんですけれども、ちょっとその辺も確認しますけれども、室温が19度ということで私どもは考えております。ですから、設定と実際の室温の間には、若干ギャップがありますけれども、あくまで19度、室温を19度にしておくという考え方でございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 要するに、設定をそこになぜしないのかなという、21度という設定ではなくて、19度なり20度なりという設定にすべきではないかということなんですよ。

○山本委員長 手島環境対策課長。

○手島環境対策課長 室温を19度に設定するために、施設管理課の方で適切な温度設定をしているのではないかと思いますけれども、その辺は確認いたします。

○山本委員長 小須田管理課長。

○小須田管理課長 私、以前、施設管理課にいたので、その辺についてお話しをちょっとさせていただきたいと思うんですけれども、私の知っている限りでは、室温は19度ということで設定しておりまして、ボイラーでたく吹き出し口の温度を21度ぐらいに設定しております。

  その差は何かといいますと、室温を19度にするためには、21度に設定しないと室温を19度に保てないという、吹き出しの温度と部屋を均等にするときの温度の差がありますので、その温度差を見ているということです。それは、月に何回か定期的に部屋の温度と湿度というのを、床レベルから1メートルから1.5メートルの間で室温をはかるというのが基準になっておりまして、そこで温度設定がきちっと保たれているかどうかを常にチェックしているという、そういう状況でございます。なので、21度という設定に中央監視室ではなっているということです。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 今説明いただきまして分かりましたけれども、ただ、クールビズということで、夏についてはかなり厳しく28度設定というのをやっているときに、冬、この時期からになるんですけれども、かなり南側は暖かい、相当南北の温度差というのはあるのであれなんですけれども、一概には言えないんですけれども、やっぱりクールビズということがあるんだったら、ウォームビズということもあってしかるべきであって、そういうところはきちっと温度設定、暖か過ぎるということがないような形で、ぜひやっていただきたいと思うんですね。

  それで、一つは暖房については、それぞれのブースごとにとめたりあれができるということですから、そういう点では、こまめなきりかえというか、そういうこともできるんですよということをきちっと知らせた方がというか、知っていていただくということが必要なのではないかなと思うんですね。

  22階の部屋は、一定区切られて、細かく区切られていますから、温度管理は割とやりやすいのかなというふうには思うんですけれども、一般の事務所のところは、オープンなフロアですから、そういう点では、区切られた空間と広い空間では、やっぱりちょっと調整というのはなかなか厳しいところもあるかとは思うんですけれども、1度違うと相当違ってくるという点では、ぜひそういうところも、私たちももちろん心がけるんですけれども、中の職員の方々についても、これからの時期、ウォームビズを心がけていただきながら、温暖化の防止についての一人ひとりの役割というかな、そういうのも必要だというふうに思います。

  それで、一つは、今、京都議定書のこれからをどうするかということで言うと、6%の削減に向けて、京都議定書では6%の削減ですけれども、これから先については、やっぱり個人の努力だけではなかなか大変ということで言うと、この間、二酸化炭素排出の事業所全体で見たとき、産業界の割合が全体の75%ぐらい占めているわけですから、そこのところがこれからどうしていくかというのは、国の責任になってくると思うので、そこのところは国の中でもきちっと当然話し合いはしていくと思いますし、それぞれが本当にそういう努力をしていかないと、これからの地球、何年もつのかしらみたいなことにもなっていくわけですから、その辺は国の方にもきちっと意見を上げるとか、そういう形でやることと同時に、私たち一人ひとりがどうやっていくかということが大事になっていくかと思いますので、ぜひその点では、私たちも努力をしていきたいと思っております。

○山本委員長 よろしくお願いします。

  ほかに御質疑のある方おられますか。

  それでは、以上で資料第3号の質疑を終了させていただきます。

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○山本委員長 以上をもちまして、本日の報告事項はすべて終了いたしましたので、一般質問に移らせていただきます。

  一般質問が8本来ております。それでは、一般質問のある方お願いいたします。

  武澤委員。

○武澤委員 目白台運動公園の整備について伺いたいんですが、6月に樹木の保存などについて、みどりを守る会から要望が出されたことを説明していただいておりますが、現場ではこれまで、できるだけ樹木を残そうと大変苦労しながら工事をしていると聞いております。

  実は、ここに来て隣接地の御主人より、議長初め我々議員に対して陳情書や要請書が出されました。現在、調定も開かれているようですが、その状況がどうなっているのか、まず教えていただきたいと思います。

○山本委員長 遠藤みどり公園課長。

○遠藤みどり公園課長 目白台運動公園の整備に関する状況でございますけれども、文京区のみどりを守る会より要望がありました以降、現地での立ち会い、これは複数回やってございますけれども、そのほかに東京都の樹木医が参加しての話し合い、それから近隣町会を交えての話し合いなど、この間行ってまいりました。

  特に樹木の移植、それから伐採につきましては、事前に守る会のメンバー、それから自然環境の団体の代表の方と一緒になって、一本一本丁寧に見て、こういう状況であるということを御説明して、おおむね御了解を得たということで、伐採等に入ってきたところでございます。

  しかしながら、旧国有地、いわゆる物納地、ここの樹木の一部を伐採した直後に、隣接地の御主人より、これまでの要望事項であります樹木の伐採の中止、もろもろにつきましての内容での調定の申し立てがございました。調定につきましては、これまで9月に始まって3回開催されてきたところでございますけれども、先方は物納地である場所には、駐車場などの施設は一切つくらず、現状をそのまま保存して、駐車場は今まであったところに設置するということを主張しております。

  御案内のように、正面の出入り口、ここにつきましては公園利用者の集合、解散場所として位置づけております。そのために保育園、それから幼稚園等の団体利用、あとは少年野球など自転車で来る子どもたちが相当数行き交うということになりますので、ここに駐車場がありますと交通事故など安全上の問題が発生する、こういったおそれがあります。

  昨年、子ども広場検討会、ここでもさまざまな議論がなされたところでございますが、そういった中で、歩行者と車、この出入り口は分離しないとなかなか解決しないということで、安全確保の観点から、旧国有地のいわゆる樹木がない一番奥、ここに駐車場を配置したものでございます。

  みどりを守る会との話し合い、調定の場におきまして、今回、整備につきましては議会を初め多くの皆さんの御賛同を得て進めていることを説明してまいりました。しかしながら、先月開催されました第3回調定におきまして、駐車場の配置など、整備の細かなところにつきましては、余り知らされていないのではないかということで、改めて駐車場の位置について議会等に確認をしてほしいとの要望があったところでございます。

  このようなことから、このたび要請書のコピーなどが議員の皆様に渡されたものと考えております。

  自然環境の保全につきましては、これまでも十分理解して、また樹木の保存など、できる限りの工夫を現場で行ってまいりました。先の決算特別委員会におきましても、委員の皆様には整備中の公園を視察していただき、環境、それから安全面への配慮などを御確認いただいたところでございます。環境の配慮は非常に大切でございますけれども、一方で公園利用者の安全・安心の対策、これは何よりも優先しなくてはならないと考えておりますので、駐車場の位置を変更することは困難であると、この間、私たちは申し上げてきているところでございます。

  以上、この間の状況でございます。

○山本委員長 武澤委員。

○武澤委員 分かりました。

  今、説明があったように、樹木についてはできる限りの配慮をしていることと伺っております。また、駐車場については、正面の出入り口にあると、安全対策上問題が出ることは、前から聞いていますので、納得しております。もともと奥の駐車場の場所は、物納する前は家が建っていたところと聞いていますが、本当に貴重な自然というのかどうか分かりませんが、いずれにしても、私は安全が一番大事だと思っています。構造的に問題があって、そこで万が一事故などあったときは、だれが責任をとるのかと考えれば、区の今の計画で進めていくのが一番いいと思っています。

  また、私も2週間ぐらい前か、隣接地の御主人から直接電話をいただきまして、お話ししました。そういう中で、管理棟の問題を隣接地の御主人が心配していますので、ぜひそれは区として、どういう建物にするかを説明に行っていただいて、今、区民の利用する方が一日も早い完成を願っていますので、ぜひ進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○山本委員長 よろしくお願いをいたします。

  ほかに一般質問のある方。

  高山委員。

○高山委員 質問してまいります。

  私、今回定例会で一般質問を本会議でさせていただいて、その中で、区長に子どもたちと高齢者への応援歌ということで、子育て施策と高齢者施策、具体的にどういうんだということでお聞きをしました。その答弁の中で、高齢者施策としては、介護を必要としない元気で健やかな毎日を過ごしていただくため良好な住環境整備の支援、介護予防の充実等々言っていますが、この中の良好な住環境整備ということで、これは建設委員会だと思いますので、お聞きをしていきたいと思います。

  今、文京区の都市マスタープランでもそうですし、要するに、文京区の住宅がある一定ハードはもうそろったろうと。住宅の在庫というか、ストックも随分あるということ、これからはハードよりもそれをどう使っていくか等々の視点が大事だということで、都市マスタープランの中でも言っていますが、これを受けて、良好な住環境整備という答弁をいただいているんですが、これはハード面を新たに何かつくるとかということなのか、もしくは今、私思うのは、都市マスタープランでも言っているとおり、設備はいっぱいあると、ただ、果せるかな、今高齢者の皆さんが住環境という面で完全に満足しているのかというと、逆にそうでもないという、ある一定ギャップが今生じてしまっていて、そこをどう埋めていくかという施策が必要なのかなと思っておりますが、区のこの良好な住環境整備の支援というのは、具体的にどういうことなのかお答えいただきたいと思います。

○山本委員長 吉田住宅課長。

○吉田住宅課長 今、高山委員からおっしゃっていただいたとおり、まさに文京区の今の住宅のハード面といたしましては、これは住宅ストックという点では充足されているという状況でございます。

  この間、国におきましても、住生活基本法が制定いたしまして、今までの供給を促進していくという施策から、ソフト重視で充足されているストックの活用というようなことで、国の施策も転換しているところでございます。

  私ども、平成16年3月に改定いたしました第3次住宅マスタープランにおきましても、この国の施策を先取りする形で、量から質、それからストックの活用、ソフトの充実というようなことで住宅施策については転換いたしまして、今そういったソフト事業、特にソフト事業につきまして充実を図っているというところでございます。

  御質問のところで、特に高齢者の方が、今住んでいるところについて、なかなか満足できない状況もあるのではないかと。そこについての支援についての御質問かというふうに受け取りましたけれども、一定今までも第3次住宅マスタープランの改定後に住宅相談会ですとか、あるいはなかなか御自分で連帯保証人を確保できない方につきましては、債務保証という形ではございますけれども、住み替えサポートというような事業も新たに導入いたしまして、そういった支援にも努めているところでございます。

  さらに、できれば来年度から、今までの住み替え家賃助成という事業がございますけれども、これにつきまして、今までの条件が立ち退き要求を受けていると。アパートなりマンションを大家の方が取り壊して、そこから出て行ってくださいというようなことを受けている方だけについて、今までは住み替え家賃助成ということで対象にしてきたものを、これからは、例えば今まで外階段で、なかなか階段を上るのがつらくなってしまっただとか、あるいはいまだに台所が共同ということで、非常に住環境としては余りよくないというようなところに住んでいらっしゃる方が、そういったことを解消したいというような場合につきましても、そういった要件を緩和いたしまして、そういった方々についても支援をしていきたいというふうに検討しているところでございます。

○山本委員長 高山委員。

○高山委員 具体策をお示しいただきまして、ありがとうございました。

  住み替えの助成の枠を広げるということでよろしいんですかね。今まで立ち退き要求を受けた人しか、なかなかその制度に乗っかれなかったということで、そんなに多分多くないんですよね、利用が。ということで、それを広げていただくのは、確かにソフト重視という政策なのかなと思いますし、今周りの高齢者の方でも、要するに足腰が弱ってきて、やっぱりエレベーターつきがいいだとか、バリアフリーの家がいいだとかという話をよく聞きますので、ぜひその辺を配慮いただいて、引き続きソフト重視の政策ということでやっていただきたいと思います。

  質問終わります。

○山本委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 私からは、前回の建設委員会で御報告がありました千石周辺の自転車駐車場の整備についてお伺いしたいと思います。

  12月1日から、いよいよきれいになりまして、歩道も幅広く歩けるようになりまして、大変安心な道になりました。ありがとうございました。

  しかし、この工事が11月1日、もしくは10月中旬からというお話があったと思うんですけれども、現実10日間ぐらいの工事だったと思います。この期間が短く、早急な工事になってしまったことと、また登録制の利用状況をちょっとお伺いさせていただきます。

○山本委員長 小須田管理課長。

○小須田管理課長 おかげさまで、12月1日からオープンすることができました。それで、工事の期間でございますが、実際に工事にかかりましたのは、今お話しに出ましたように、11月10日前後ぐらいからということで、何とか国道さんの御協力も得ながら、工事を進めることができて、一応オープンにこぎつけられたところでございます。

  それから、今の応募状況というお話でございますが、登録制のところでございますが、募集台数が150台でございました。結果的に御承認をさせていただいたのは184台、これを御承認いただいております。不承認となった方は34名ということで、申し込み状況からはなってございます。

○山本委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 12月1日から、まだ日にちがたっていないので、余り内容的に言うことはできないと思うんですけれども、この1日、2日が土日であったということで、自転車自体は少なかったんですが、工事ちょっとずらしていただいた、バリアフリー用にとか、いろいろな形で検討していただいたところに、今自転車が放置されていたり、また植栽と駐輪場の間の植栽の中に入れ込んだり、掲示板の前に置いたりと、そんな形で、ほとんど今までと変わりのない置き方が、少しこの土日でも目立っておりました。

  そこで、昨日の夜見た場合にも、放置されている自転車に撤去の印がついていなかったものもありましたので、そういう意味では、始めが本当に大切だなと思いまして、今朝も見てきたんですけれども、今朝は大分役所の方がつけてくださっているので、これからが一番大事だなと思うんですけれども、撤去の期間というか、今毎日つけていただいて整備をしていただいているのか、それとも1週間に1回とかという、その期間の予定をちょっとお聞きしたいと思います。

○山本委員長 小須田管理課長。

○小須田管理課長 12月1日のオープンがちょうど土曜日でございまして、土曜日はちょっと曇り空かなと。係員も一応6名配置しまして、3人が2交代制で6人延べ配置いたしました。トラブルもなく、一応土日は過ごして、ただ、まだ始めたばかりということで、コインの方につきましては、千石の交差点付近が7割程度ぐらい使われていたのに対しまして、ほかの交番側については余り活用がされていなかったかなと。

  それから、登録制のところにつきましても、大体2、3割が登録制の自転車のシールを張った方が利用されていたんですけれども、それ以外の方は、登録されていない方が置かれていたり、あるいは今お話出ましたような、本来は放置していけない場所に放置がされていたという実情が多少見られたところでございまして、整備員も配置しながら、とりあえず周知期間ということで、1日からの3日間につきましては、特に私どもも警告しないで、むしろ周知に努めたというところでございます。

  今日から、本格的に私どもとしては撤去札を張りまして、これから撤去を始めるという段階でございます。これは、撤去を大体どのくらいで置くかというのは、いろいろな場合も想定されますけれども、当初でございますので、私どもとしては地域の実情を見ながら、少し小まめにやっていきたいというふうに考えているところでございます。

  なお、今回、今日づけで私ども現地で把握しております撤去されるという警告札を張った自転車は、約150台程度でございました。これから今もう既に撤去終わっていると思いますけれども、そのうち何台が移動されたかどうか、ちょっと最終的にはまだ確認できておりませんけれども、そういう状況でございます。

○山本委員長 渡辺委員。

○渡辺委員 ありがとうございます。

  よその駐輪場等を伺っても、やはり最初にかなりの警告をきちんとしたところが整備されていると伺っております。まだ4日目でこれからだと思いますけれども、やはり最初に置いて何もないと、大丈夫なんだという感覚で、朝早く出て、夜帰ってくる方にとっては、昼間の状況は分かりませんので、とにかくその警告と周知を徹底していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○山本委員長 続きまして、板倉委員。

○板倉委員 私も千石の駐輪場のことでお聞きをしたいんです。前回の報告のときに、千石西自転車駐車場については、103台ということで報告があったんですけれども、この間、いろいろちょっと事情があって、台数が減っちゃったということですけれども、そこのところは前回と変わったわけですから、そこはきちっと台数が変更になったということで、まず報告をしていただきたいなと思うんですけれども。

○山本委員長 小須田管理課長。

○小須田管理課長 大変申しわけございませんでした。千石の駐輪場でございますけれども、当初お話しいたしましたのが、コイン式のものが千石西側に103台、それから東が13台、計116台でございました。それから、登録制につきましては、129台ということで、合計245台という計画でございました。それに対しまして変更が出ましたのは、コイン式の駐輪場でございまして、千石西が最終的には84台、それから東が11台ということになっております。合計が95台というのが最終の台数でございます。

  それから、登録制については変わっておりませんので、129台そのままでございます。

  この変わった理由でございますが、当初、私どもが予定していた内容に比べて、警視庁協議でいろいろな制限がついたということで、安全対策の観点から警視庁から一部植栽帯を残すというようなお話ですとか、歩道の有効幅員をとるというお話がございまして、当初より自転車の角度といいますか、駐輪の角度も変えた関係で、そのようになっております。

  それから、一番工事中で変更が生じましたのは、千石の交差点に大きな警視庁の交通標識がございまして、それの基礎が思いのほか浅くあって、大きなものだったということで、そこの部分の4台がなくなったということで、合計で95台になったものでございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 残念ながら、数が減ってしまったということで、私も昨日見てまいりまして、感じたのは、植え込みがあるところについては、前のお店の方とのいろんな話し合いのもとに、そういう形になったんだと思うんですけれども、ある部分については、植え込みもなくて、そのままここになぜ駐輪場ができないのかなという、不思議なというか、そういう場所があって、そこに6、7台、もうちょっとつけられるようなスペースがあるのではないかというふうに感じたところがあるんですけれども、最初の計画のところとちょっと違ってきた状況が生まれたのではないかなというふうに思うので、そこについてはこれからどうするかとか、そういう具体的な計画というのをお持ちなのかどうか、お聞きをしたいと思います。

○山本委員長 小須田管理課長。

○小須田管理課長 今、お話の出ている部分は、恐らく千石のマンションのちょっと前あたりで、交番側にあります駐輪場の一番端っこ側かなというふうに思います。ここは、当初切り下げがございまして、約6.5メートルの切り下げがあったところでございます。私どもも工事をしている最中では、その切り下げの状態だったんですけれども、ちょうど私も土曜日現場に行きましたら、国道の方で工事をしておりまして、何かなと見たら、その切り下げ部分を使わなくなったということで、もとの歩道状態に戻して、切り上げをなくしている工事をしたものですので、その辺が分かっていれば、もう少し早くタイミングが合えば、駐輪場としてお貸ししていただくという交渉を国の方でもできたのかなというふうに思います。

  まだ詳しい事情は分かりませんけれども、台数的には横の駐輪場の6台とつなげれば、15、6台はいけるかもしれませんので、この辺の有効活用を、台数も少なくなったということでございますので、私どもとしては、今後国道ともあるいは前のマンションの地権者とも話し合って、できるだけ駐輪場整備には努めていきたいというふうに考えております。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 いろいろな事情で減っちゃった分はあるんですけれども、新たな場所があるということでは、ぜひ話し合いを進めていただいて、そこの場所にも駐輪場をぜひつけていくような形で、来年度予算の中に盛り込んでいただきたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いますけれども、来年度に向けてということではいかがでしょうか。

○山本委員長 小須田管理課長。

○小須田管理課長 ついこの間、私どもも現地の状況が初めて分かった状況でございますので、ちょっと確認して、それの見通しがつくようであれば、予算化というふうにも考えないわけではございませんけれども、現段階では、まだ予算化するほど具体的には詰まっていない状況でございますので、それは検討させていただくということでお願いいたします。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 ぜひ、そこのところは検討していただきたいということと、前回の委員会でも言いましたけれども、東京都の交通局が持っている千石会館のところについても、東京都がまだこれからどういうふうにしていくかということのあれが、まだはっきりしていないというふうな状況ではあると思います。けれども、ただ、千石駅も含めてですけれども、都の交通局の地下鉄を皆さん利用するために自転車に乗ってきて、そこに置いているという方がもうほとんどだと思うわけですから、そういう点では、東京都交通局が駐輪場を整備しなければいけない責任があるんだと私は思うんですよね。全部それを文京区だけの責任というふうにするということではなくて、自分たちの電車を使っていただくお客様のために、東京都がきちっと責任を負っていくべきだというふうに思うということと、東京都がはっきりいろいろ言わないというか、あそこをどう活用するかということも言わないというのも、責任逃れをしているのではないかなというふうに思わざるを得ないところがあるわけですから、そういう点では、東京都にきちっと話をして、この間、登録をされている方々についても、あぶれちゃった人たちも、不承認という方々もいるわけですから、そういう人たちのことも考えたら、駐輪場の台数はもっと増やしていかなければいけないわけで、ぜひ東京都にちゃんと責任を持ってもらうように、文京区からもこの間、いろいろ私たちも要望はしておりますけれども、ぜひそこは東京都の責任を追求していただきたいというふうに思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。

○山本委員長 小須田管理課長。

○小須田管理課長 千石につきましては、今回、不承認の方もおられるということでございますけれども、駐輪場を設置して、ある一定の期間利用状況も見てみて、その辺の状況も勘案しながら、考えていきたいと思います。

  なお、千石の千石会館につきましては、東京都交通局の持ち物ということで、当然、私どもも鉄道事業者としての協力は絶対すべきだというふうな考えは持っておりますので、千石会館につきましては、交通局の検討のあり方を注意深く注視していきたいというふうに思っております。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 もう1点は、江戸川橋駅のエレベーターの問題です。

  6月の議会のときもどういうふうになっているのかということでお聞きをしたわけですけれども、東京メトロとしては、現在、新しいというか、違う場所についてどうするかということで、いろいろ検討中ということのようなんですけれども、具体的にどういう場所でみたいな形で、文京区と協議が始まったりしているという状況なんでしょうか。進展のほどを教えていただきたい。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 6月のこの委員会で、私の方から再開発ビルでの設置について、継続的に努力していくというお話をさせていただきましたけれども、その後もメトロの方では、この件につきましても断念したというふうに聞いてございます。

  それで、別の場所での設置を今検討している状況でございます。具体的な場所については、まだ検討中でございますので、その情報は入っておりません。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 全然というか、具体的な場所についてのどこか特定してやっているというところはないんですか。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 従前来、検討している地点もございますので、そういった地点について、再度検討をしているという状況だと聞いてございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 国の法律との関係で、平成22年の12月までですか、そこまでにはエレベーターなりエスカレーターなり設置、これも努力義務ですかね。必ずそこまでにはつくらなければいけないというふうになっているんですよね。そうなってくると、後ろが決まっているわけですから、メトロとしても、そういう形で話は進んでいるのではないかと思うんですけれども。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 事業者の方では、特別な事情がない限り、平成22年中にはバリアフリー化を図らなくてはいけないとなってございますので、東京メトロといたしましても、早急な地点の決定と工事化に向けて、今現在検討しているものでございます。

○山本委員長 板倉委員。

○板倉委員 そうすると、例えば文京区の土地とかも含めてというようなことがあった場合に、区としてもぜひ協力をしていただいて、あの場所へのエレベーター設置については、もう丸々18年ぐらいですかね、地域の皆さんから要求が出されていて、うまくいったかと思って頓挫しちゃったということがこの間もあるものですから、一刻も早くというのが皆さんの思いなので、ぜひそこのところで、文京区として協力できるところはぜひお願いしたいです。

○山本委員長 高橋都市計画部参事。

○高橋都市計画部参事 文京区といたしましても、早急なエレベーターの設置をお願いしているところでございますので、いろんな可能性につきまして、区としても、メトロと一緒に検討している状況でございます。

○山本委員長 よろしいですね。

  それでは、一般質問を終わらせていただきます。

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○山本委員長 その他についてですけれども、本日の委員会記録については、委員長に御一任をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

   (「異議なし」と言う人あり)

○山本委員長
 閉会中の継続調査についてですが、議長に申し入れることといたしたいと思いますが、これもよろしいでしょうか。

   (「はい」と言う人あり)

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○山本委員長 それでは、以上をもちまして建設委員会を終了させていただきます。熱心な御議論、ありがとうございました。


     午後 2時03分閉会

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