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お問合わせ

自治制度・行財政システム調査特別委員会会議録(平成19年6月18日)

更新日 2007年07月26日

自治制度・行財政システム調査特別委員会会議録


1 開会年月日
  平成19年6月18日(月)

2 開会場所
  第二委員会室

3 出席委員(11名)
  委員長    高山 泰三
  副委員長  関川 今朝子
  理事     上田 由紀子
  理事     名取 顕一
  理事     田中 和子
  理事     品田 ひでこ
  理事     藤野 美子
  理事     小林   進
  委員     海老澤 敬子
  委員     白石 英行
  委員     岡崎 義顕

4 欠席委員
  なし

5 出席説明員

  成澤 廣修   区長
  根岸 創造   教育長
  青山 忠司   企画政策部長
  岡崎 義隆   総務部長
  三縄   毅   区民部長
  下田 一美   教育推進部長
  小野澤 勝美  企画課長
  田中 芳夫   財政課長
  椎名 裕治   特命担当課長
  瀧   康弘   総務課長事務取扱総務部参事
  山本 育男   職員課長

6 事務局職員
  事務局長   原口 洋志
  議事主査   齋藤 勝美
  主任主事   坂田 賢司
  主任主事   矢島 孝幸

7 本日の付議事件
  (1) 研究会
     「都区のあり方−検討状況と課題−」
     講師 特別区長会事務局次長 志賀徳壽氏
  (2) 一般質問
  (3) その他
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   


     午前 9時58分開会


○高山委員長 それでは、ちょっと10時より前ですが、全員おそろいですので、自治制度・行財政システム調査特別委員会を始めたいと思います。

  まず、委員等の出席状況ですが、委員は全員出席、理事者側も全員出席ということになります。

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   
○高山委員長 まず、委員会審議に入る前に、今後の委員会運営について協議をするために、ただいまから理事会を開会いたしたいと思います。よろしいでしょうか。

   (「はい」と言う人あり)

○高山委員長
 よろしいですね。

  理事会は、23階議会会議室で開催いたしますので、理事の方、移動をお願いいたします。

  理事者については、企画政策部長、総務部長、区民部長、教育推進部長のみ出席をお願いいたします。

  それでは、移動をよろしくお願いします。

  理事会開催のため、委員会を一時休憩いたします。


     午前 9時59分 休憩

     午前10時08分 再開


○高山委員長 それでは、理事会も終了しまして、委員会を再開いたしたいと思います。

  それでは、まず、事務局長から理事会の協議結果について御報告をお願いします。

○原口事務局長 それでは、理事会の協議結果について御報告申し上げます。

  理事会におきましては、委員長より提案されましたお手元の自治制度・行財政システム調査特別委員会運営方針(案)に基づきまして協議がなされました。以下、その内容を順に御説明申し上げます。

  まず、特別委員会の設置目的でございますが、本委員会としては、「地方自治の拡充と推進、行財政改革に関する事項を審議する」ことを目的として設置されました。これは、5月29日の第2回臨時会本会議において決定された内容でございます。

  次に、運営方針でございますが、初めに基本的運営方針として、地方制度調査会あるいは都区のあり方検討委員会の検討事項の重大性と基本構想の改定や不断の行財政改革推進という課題の重要性に着目して調査研究を行う。(2)特別委員会は、調査研究の過程で執行機関の行政運営に対し、随時意見要望、政策提案等を行うとともに、国などへ意見書の提出を提案する。

  次は、運営手続でございますが、(1)特別委員会の具体的運営については、理事会で協議していく。(2)委員会から執行機関に対する資料要求は、委員会において、その提出の可否を決定する。ただし、理事会においてその取り扱いの協議が整った場合は、この限りでない。(3)執行機関は要求のあった資料の収集、提供について積極的に協力する。(4)特別委員会の定例的な報告事項については、文京区議会申し合わせ事項、平成11年6月29日議会運営委員会決定のとおりとする。参考としまして、申し合わせ事項、特別委員会の定例的な報告事項については、常任委員会と重複して報告することを要しない。ただし、報告事項によっては、個々具体的な内容で常任委員会の報告が考えられるケースもあり得るので、その場合は、委員長のもと関係委員長及び理事者が協議して対処するものとする。これらは、従前から委員会の運営の基本として適用されてきたものでございます。

  最後に、その他でございますが、委員会の略称は自治制度とする。それから、出席説明員は記載のとおりでございます。

  それから、理事会の中で3番の運営手続の「特別委員会の具体的運営(視察を含む)」というところでお話がありまして、この視察については、4つの特別委員会がありますけれども、これらについて4つの他の特別委員会等、一部の委員会に偏ることのないようお願いしますという御意見が出され、了承がなされました。

  理事会における協議の結果、ただいま御説明申し上げました資料のとおり了承することとされたものでございます。

  理事会の協議結果は以上でございます。

○高山委員長 ありがとうございました。

  それでは、理事会の協議結果を委員会として了承いたしたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。

   (「はい、わかりました」と言う人あり)

○高山委員長
 ありがとうございます。

  それでは、委員会に戻りまして、本日は本委員会の調査研究事項である都区のあり方について研究会を開催することとさせていただきました。

  研究会の開催については、既に各理事の皆さんに御了解をいただいているところでありますけれども、また各委員の皆さんに改めて御協力よろしくお願いいたします。

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○高山委員長
 本日の委員会運営について、まず初めに研究会「都区のあり方」を行いまして、その後一般質問、その他の取り扱いで委員会記録について、閉会中の継続調査について、第3回定例会の資料要求についてということでお諮りしまして閉会という以上の運びにより委員会を運営いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

   (「よろしくお願いします」と言う人あり)

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○高山委員長
 それでは、ただいまから研究会を始めたいと思います。

  本日の講師を御紹介いたします。

  特別区長会事務局の志賀徳壽次長です。

○志賀特別区長会事務局次長 区長会事務局次長の志賀でございます。よろしくお願いいたします。

○高山委員長 志賀次長からは、「都区のあり方−検討状況と課題−」をテーマに御講演いただきます。

  本日は、プロジェクターを使用して説明いただきますので、スクリーンを配置した関係からただいま御着席いただいている座席で研究会を進めさせていただきます。また、プロジェクターを使用する際は照明を消しますので、御了承ください。

  なお、講演後に質疑応答の時間を持たせていただく予定です。

  それでは、志賀次長、よろしくお願いいたします。

○志賀特別区長会事務局次長 それでは、おそれ入ります。改めまして、区長会事務局次長の志賀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

  本日は、都区のあり方に関する検討ということでお話をさせていただくことになりました。私、区長会事務局という立場でございますけれども、もとより区長会としての統一見解といいますか、公式見解というものが今あるわけではございませんし、私がそのようなことを話しする立場にはないということは御理解いただきたいと思います。

  今、ちょうど都区のあり方に関する検討がこれから具体的に始まろうとしておりまして、23区の区長さん方もそれぞれ御見識をお持ちでございまして、特別区の現状についてどういうふうに評価をするか、あるいは今後の方向をどういうふうに考えるかということについては、まさにこれから区長会の中でさまざまな御議論が行われていくことになるという段階でございます。

  本日は、私自身の私論も含めまして、少し自由な立場でお話をさせていただくことをお許しいただきたいと思います。

  今後の都区のあり方を検討するという上では、従来どのような改革が行われてきたのか、それから都区間でどのような取り組みが今まで行われてきたのか、さらに自治制度の動き等を広く見た中で、都区を取り巻く状況というのはどういうことになっているのかと、そういうふうなことを踏まえながら検討を進めていく必要があろうかと思っています。

  本日は、それらのアウトラインを御紹介をさせていただければと思います。時間的にちょっとかなり限られておりますので、相当はしょったお話になろうかと思いますけれども、お許しをいただきたいと思います。

  本日お話する内容についてでございますけれども、まず都区制度改革の経緯について先にお話をさせていただきたいと思います。それから、都区のあり方の検討というのがこれから始まりますけれども、その課題がどのようなものであるのかということをお話させていただきます。3番目に、抜本改革をめぐる動きということで最近の自治制度をめぐるさまざまな改革の動き等について御紹介をさせていただければと思っております。

  まず、最初に、都区制度改革というものの変遷をざっと御紹介をさせていただくところから始めさせていただきたいと思います。

  都区制度というものにつきましては、昭和22年に施行されました地方自治法で特別区が位置づけられて、ここから具体的にスタートしていくわけですけれども、最初の戦後、民主化の徹底という背景と書いてございますけれども、昭和18年に東京都政というものが当時の戦時体制下の中央集権で構築されてから戦後のときにどういうふうにするかということについては、徹底して民主化を進めようということで動きが始まりました。

  当初の地方自治法の中の都区の位置づけというのは、東京都が広域、区が基礎自治体ということで、2層制ということで始まっておりました。制度的にはそういうことだったわけなんですけれども、実際には東京都は、事務の権能を区に渡しませんでしたし、それから職員についても東京都の職員であったというようなこともありまして、実質的な権限はなかったということでございます。これが当初、基礎として出発したにもかかわらず、区としては実質的な権限がないということで、都と区の紛争がこの後激化をしてまいります。わずか5年後の昭和27年に自治法が改正されまして、ここで特別区は東京都の内部団体ということになってしまいました。法律上の位置づけとしては、東京都が基礎自治体を兼ねるということでございまして、区長の公選も廃止されましたし、それから事務については限定する、さらに東京都が調整権を発揮するというような形になったということでございます。

  なぜこういうふうなことになったかということについては、都区の紛争が激化したと申しましたように、強力な基礎自治体の存在が東京の戦災復興を阻害するというような認識のもとにこのような改正が行われたということでございまして、このときから特別区は自ら自立を目指して改革を進めていくという改革悲願が始まったというときでございました。

  その後、昭和39年に再び自治法の改正が行われますけれども、ここでは特別区の権限がやや拡大をいたしております。福祉事務所の移管が行われたのもこのときでございますし、東京都の調整を受けながらでも課税権というものが付与されました。また、都と区が対等で協議をするというための都区協議会というものもこのときに設けられております。

  このような改正が行われる背景には、ちょうどここまでの間に非常に東京が大都市として発展をいたしまして、大都市問題というのが激化をしてまいります。東京都が単独で市の事務まで含めて担うということでは、とても対応ができない。都の行財政が麻痺をしたというような評価がされまして、このような改革が行われたということでございます。

  その後、昭和49年に法改正が行われまして、50年から施行された自治法の改正がございましたけれども、ここでは特別区に市並みの自治権を付与するということになりまして、区長の公選が復活をいたします。人事権についても区長のもとにおりてくると。事務配分についても、それまでの制限列挙ということから、基本的には市の事業を担うんだということになったということでございまして、このときに保健所等の移管もあわせて行われたということでございます。

  この背景にございましたのは、大都市問題の激化を一つの背景としながら、大都市における住民自治の意識の高まりというものが行われておりまして、区長が不在になるというような期間が続くというようなこともさまざまございまして、そのような改革に結びついたということでございます。

  しかし、市並みの自治権が与えられたと言いましても、この昭和49年の改正では、法律上の性格としてはなお東京都が引き続き基礎を担うんだということになっていたということでございまして、当時、国会の中でなぜそういうようなことなのかということについては、これは一つの試みなんだと、実験だというようなことで行ったということでございます。

  ただ、実は、この昭和49年の改正で特別区というのは基本的に市並みの自治権を持ったということは、このときから既に基礎自治体としてスタートしたと言ってもよかったような内容だったということでございます。

  ただ、今言いましたように、法律上の地位はそのままでございましたし、財政の問題についても払拭は仕切れていなかったということで、昭和49年の改正の直後から特別区は再び自治権拡充の運動を開始をいたしております。

  その後、さまざまな改革の運動を進めてまいりましたけれども、はるか25年の時を経てようやく平成10年の法改正、平成10年施行ということで自治法の改正が行われるに至ったということでございまして、このときに都と区が再び2層制ということで整理がつきました。東京都が広域自治体、区が基礎自治体ということが法律上明確にされたということでございまして、あわせて、都と区の役割分担の原則、それから財源配分の原則についても、法律上明確にされたと。

  これを受けまして、清掃事業という大きな事業が特別区に移管されるというようなことが行われたということでございます。

  この背景にございますのは、分権という流れ、それから都と区の行政責任が不明確であってはいけないというようなことでさまざまな運動が続けられた結果として結実したということでございます。

  ここで、都区制度については、都区制度である限りは一つの到達点を迎えたというふうに評価をされたということでございました。

  このような特別区の制度というものは、かなり全国的には特異な制度で組み立てられておりまして、もともとかつて東京市というものがございましたように、特別区の区域というのは一つの大都市地域として形成をされてまいりました。ところが、今、経緯の中でもごらんいただきましたように、この大都市の地域を単一の自治体が担うということに、余りにも規模が大き過ぎるということでございまして、ごらんいただいているように、昼間人口の集中ということについても、かつて5大市といわれました横浜以下の市のすべてを足したに匹敵するぐらいの集中があるという状況でございます。これが都区制度という特別な制度を生み出してくる背景ということになるわけでございます。

  平成12年の都区制度改革というものがそのような最終的な整理をしたということなんですけれども、ざっとごらんいただきますと、都と区の法的な位置づけというものをこのときに明確にしております。それから、財政自主権の強化ということが図られております。また、都と区の役割分担については、法律上の原則を明らかにして見直しが行われたということでございまして、当時、これを三位一体の改革というような呼び方で整理をされたということでございます。

  それぞれちょっと中身をごらんいただきますと、都と区の法的な位置づけについては、都が広域、区が基礎ということでございます。財政の問題についてもできる限り税源移譲し、特に財政調整については法律上の財源保障制度として確立をする。都と区の役割分担見直しについては、都が行う市町村事務というのは限定をしていく。住民に身近な事務は23区におろすんだというようなことでの整理が行われたということでございます。このときに財源配分の見直しと真ん中にございますけれども、清掃事業の移管等を受けて44%が52%に変わったというようなことも行われました。

  そういうような改革を通じて何が確認されたのかというのをちょっとおさらいをさせていただきたいと思いますが、今、大都市制度というものについては、政令指定都市制度というものとこの都区制度というものが2つ併存をしております。政令指定都市制度では対応できない大都市地域にこの特別区の制度を適用するというのが法律上の整理でございました。また、大都市地域における身近な自治をどのように確保していくのかと。また、大都市地域でありますので、全体として行政の一体性、統一性を確保するにはどうしたらいいかと。この両方の要請を、いわば矛盾した要請をバランスとして確保するために都区制度というのが設けられたということでございまして、この一つの大都市地域の中に複数の基礎自治体と広域自治体の特別な役割分担を設けて対応していくということでございます。

  そのために、大都市制度として幾つかの特例を設けるということでございまして、1つは事務分担を通常の府県都市とは違う分担にする。税源配分についても通常の府県都市とは違う形にする。さらに調整の仕組みといたしまして、財政調整制度それから都区協議会という装置を設けるというようなことでございます。

  現行の都区制度の枠組みを前提といたしますと、これが一つの到達点としての制度であるというふうに自治省の方で整理をした内容だということでございます。

  この議論の中で、国会答弁等を通じまして確認された原則というものが幾つかございます。それをちょっとごらんいただきたいと思いますが、まず都と区の役割分担の原則ということでございます。特別区が身近な行政を優先的に担うということ。それから、東京都が行う市町村事務というのは、限定をされると。それから、法律の根拠のない事務の分担については、都と区の協議によって決めるべきであるということでございます。

  この役割分担の原則に対応いたしまして、財源配分の原則についても明らかにされました。特別区が等しくその行うべき事務を遂行することができるように調整税の一定割合を配分する。これが財調の法律上の基本でございます。それから、東京都に留保される事務の財源を都に留保するということでございまして、都が行う市町村事務に応じた財源を都に残すということでございます。それから、配分割合につきましては、都と区の市町村事務の分担割合に応じて都と区の協議に基づいて定めるということでございます。

  このように、国会答弁等を通じて原則が整理をされたわけなんですけれども、実は、この原則どおりにきちんと解決なされなかったということでございまして、改革時に大きな積み残しの課題を残しました。これは、今申し上げました、まさに都と区の役割分担の原則に応じて東京都が行う市町村事務の範囲を明確にするということができませんで、したがいまして、それに基づくきちんとした財源配分というものができなかったということでございます。

  これを主要5課題という財源配分に係る課題を整理いたしまして、これを都と区で協議をしようということになったということでございます。この都と区の役割分担、それから財源配分という問題については、何もこのときに始まったわけではございませんで、戦後の先ほどごらんいただいた経緯の中ではもちろんですし、昭和50年に区が市並みの自治権を獲得したといったとき以降についても、延々と解決のつかない問題として繰り返し議論がされてまいりました。12年改革のときに、先ほどちょっと御紹介いたしましたように、都と区の配分率が44%と52%ということで50%を超えたということについては、区の方ではなお不十分だということであったんですけれども、東京都からすれば、5割を超して区に渡さなければいけないということについては、相当感情的な反発も含めて不満が残る内容でございました。

  したがいまして、この主要5課題の協議というものについても、その後非常に困難な道をたどってまいります。この5課題の中身について、今日ちょっと詳しく御説明する時間はございませんけれども、経緯をちょっとごらんいただきたいと思います。

  平成12年の改革を最終的に整理をして、2月10日に都区協議会というものが開かれていまして、この都区協議会というのは、知事がキャップになりまして、区の中では区長会の役員が参加をしている一番トップの会議でございまして、自治法上、定められた都区の協議組織でございますが、ここでただいま申しました積み残し課題を確認いたしまして、これを17年度までに解決しようと。それによって12年度都区制度改革の完全実施を目指そうということでスタートしたわけでございます。

  最初、都区検討会というものを設けまして、これ実務レベルでの検討会だったんですけれども、議論を初めました。ところが、なかなか議論が進展をいたしませんで、区長会が都知事に対する要請行動を行い、あるいは区議会の議長会等でも決議を行い、さらにこの平成17年5月の決起大会といいますのは、自民党の都連がこの財調のために決起大会を開くというような、かつて考えられないようなことも行ったりしました。

  ところが、なかなか事態は進展いたしませんで、財調協議会という少し上の、区の方で言えば助役クラスが対応する組織ですけれども、ここの中で議論をしたと。ところが、都区検討会の議論の繰り返しでございまして、さらに最終的に18年度財調協議を整理しなければいけないという段階に至ってもなお対立が続いていたということでございまして、区長会と都のトップが直接交渉するというようなこと、あるいは23区のすべての議会で決議を行う、あるいは都議会に対する要請行動を行うというようなことも行われてまいりました。

  この過程では、先ほど申し上げましたように、23区の議会の行動だけではなくて、都議会においても数々の議論が繰り返されましたし、それから新聞紙上でもかなり大きく掲載をされるというようなことで事態が進んでまいりました。最後の区長会と都のトップ交渉につきましては、延べ11回にわたって副知事とそれから正副会長が直に1時間以上にわたってやり取りをするというような直接交渉を行いまして、さらに区長会のトップが都議会に対する要請、とりわけ自民党との折衝も行っていったわけですけれども、そのようなことを行っております。

  区長会あるいは議長会の中でも相当の激論が戦わされておりまして、途中、都と区が合意をしないまま東京都が予算原案を発表するというようなこともありまして、協議が一時決裂したというようなこともございました。その後、知事サイドからの協議再開の打診がございまして、急転直下で合意をするということに至ったわけです。それが平成18年2月16日の都区協議会ということでございました。

  いずれにいたしましても、こういう経緯をたどりましたけれども、東京都の方は相当頑強でございまして、もともと目指しました法の原則に従った環境をつくるといういわば当たり前の目的が達せられないままステージを変えていくということになったということでございます。

  この主要5課題の協議がどのような形で整理をしたかということなんですけれども、主要5課題といいますのは、今左の方に書いてございますような、1つは法律の原則でございます。特に役割分担を踏まえた財源配分のあり方を整理したいと。それから、東京都から区に清掃事業が移管されましたけれども、なお東京都に残された経費がございまして、これをどうするか。それから、特別区においては、兼ねてから小・中学校がかなり老朽化をして、今後相当な規模で改築をしていかなければいけない、その財政維持をどうするかということが懸案になっておりまして、これをどうしていくのか。それから、都市計画事業を特別区も行っておりますけれども、通常市町村税である都市計画税が都税とされておりまして、これを区の方に役割分担で配分をしてもらいたいという課題。それから、最後は、配分割合は変更すべき事由があったらば変更すべきであるということでございまして、ちょうど三位一体改革の影響というものが浮上をいたしました。

  これを先ほどのような経緯の中で協議をしてまいったわけですけれども、最終的に18年度の協議の中では、大都市事務の問題については解決がつきませんで、新たな検討組織を設置して、今後の都区のあり方を根っこから議論し直そうということになりました。それから、清掃関連経費等の課題については、特別交付金という一時金を交付することで過去の分が精算をすると。それから、都市計画交付金については、対象事業を一部追加する。それから、三位一体改革の影響については、19年度財調に繰り越して継続協議をしようということになったということでございます。ここに「合意できるよう努力することを確認」というふうになっておりますけれども、東京都の方は、2%のアップということを主張いたしました。区の方は、2%ではとても足りないということで、これは財調が最後決裂を回避するときに一番大きなポイントになったんですけれども、合意できるよう努力をするということを盛り込むことによりまして修復に向かったということでございました。

  残された課題、この三位一体改革の影響については、19年度以降の配分率をどういうふうにしていくかということ、それから清掃関連経費その他の個別課題については、まだ残された課題がございますので、今後の新たな検討組織の中で検討していこうと。さらに、今後一定の配分率の整理ができますと、23区間で配分についての自主的な調整ができないかということで、これも協議の課題にしていきたいということでございまして、このような整理を行ったということでございます。

  結果としては、上にございます新たな検討組織の設置をして協議をするということと、19年度以降の配分率、どのようにしていくかということが繰り越されたということでございました。

  これを受けまして、19年度の財調協議が開かれてまいります。

  19年度の財調協議については、特に三位一体改革の影響をどうするかということが最大の焦点でございまして、11月20日というところから第1回目の財調協議会がスタートしております。12月4日の第2回の財調協議会のときに税収の見通しが出てきたということで都から提案がございまして、これが配分率は2%のアップにとどめるということであったために、区の方では反発をいたしまして、少なくとも3%のアップが必要であるということで正副会長が都の副知事と直接交渉するというようなことも再び行われております。

  その協議の中で浮上いたしましたのが打開案と書いてあるものでございまして、配分率を55%にする、つまり3%アップするということを含む内容でございます。これが年末ぎりぎりに開かれました臨時の区長会の中で正副会長の方から示されまして、これで妥結に向かっていくということになるわけでございます。

  この打開案の協議を受けまして、正式に1月9日の第3回の財調協議会で東京都の方から再提案がございます。配分率については、3%アップして55%にすると。特別交付金について2%から5%にするというようなことでございました。ここに至る中身については、さまざまございますが、今日ちょっと詳しく御説明する時間はないんですけれども、この配分率の3%アップというのは、実は区としては、三位一体改革のみで3%以上必要であるというふうに主張してまいりました。結果としては、三位一体改革については、2%のみということになりまして、プラス1%については、都の補助金の振りかえということで行うということになったわけでございます。

  都の補助金の振り替えの1%ということについては、東京都の補助事業として都から区に補助金を交付していたものをやめて、区の自主事業に切りかえるということでございます。それまで東京都が補助金で配っていたものを区の一般財源に切りかえるということで、財調の率を上げるという整理をしたということでございますが、これは確かに三位一体改革の影響としては不十分で、言えば代替策としてとらえたということでして、事実上、財源がアップしていないんではないかというような見方もできるわけなんですけれども、実は、非常に大きな意味を持っておりまして、かつて東京都の補助金を削減して区の事業にしたときに、財調の配分率を変えたということは一度もございません。今回の協議の中で、たとえ1%であっても財調の配分率をアップするということがとれたということは、今後、都と区のあり方を検討し、区の事務を増やしていくという際には、当然区の事務が増えるに伴って配分率についても見直しを行っていくんだということをここで先例をつくったということでございまして、その意味は非常に大きなものがあるということでございます。

  それから、特別交付金の2%から5%という問題については、打開案のところにありますように、区長会としてはそれほど大きな枠を広げるべきではないということで東京都と折衝したんですけれども、東京都の方がどうしても5%ということを譲らないまま整理をされました。この問題については、再び20年度の財調協議の中での大きな課題になってまいりまして、あくまで都区財政調整の範囲内ですから、区の財源ではあるんですけれども、東京都の裁量がかなり大きくなるということで、ルールをきちんとつくっていかなければいけないというような課題を残したということでございます。

  今回、こういうような整理をいたしまして、先ほど来申し上げていますように、都区制度改革という昭和50年なり平成12年の改革以外で税財政制度の改革ですとか、あるいは補助金の削減だとかということで配分率が動いたということはなかったということですので、一つの大きな成果があったんですけれども、ただもともと目指しておりました役割分担においては、きちんと財源配分を行うということについては、今後の課題に残すということになってしまいました。

  もう一つ、この協議を通じて当面の間配分率55%ということでいこうということになったわけなんですけれども、これを今後しばらくは安定的に行いながら、都区のあり方の検討をしていこうということになったわけでございます。ただし、今回と同じように、例えば税制改革がこれから行われるということになれば、この55%でいいのかどうかという議論が再び復活をするわけですので、そういう意味では、そういうような大きな動きがなければということでの整理だというふうに御理解をいただければと思います。

  今のお話を申し上げました財調制度の改定の結果というのを最後にお話しておきたいと思いますが、12年の改革のときに、先ほど申し上げましたように、区が52%ということになりまして、これを今回の協議で特別区が55%、東京都が45%ということになりました。これによって、長年の財源問題を一段落させまして、都区のあり方の検討という新たなステージに向かっていこうということになったということでございます。

  それから、都区財政調整の本体については、普通交付金と特別交付金というのがございまして、この両者の割合の変更を今回行っております。特別交付金の割合を増やすということで整理をしたということでございますが、これは今後都と区の間で十分な協議を行うということを約束をして終えてございますので、20年度の協議の中で議論をしていくということになってくると思います。

  ここまでのところが都区のあり方の検討に向かう流れでございます。

  この後、都区のあり方の検討についてのお話をさせていただきたいと思います。

  先ほど、ごらんいただいた主要5課題の決着の経緯の中で、都区のあり方の検討を根本的に行うということを整理したというふうに申し上げました。記載のような約束をしてスタートしたわけですけれども、その具体的な検討を進めるに当たって、その前提条件を整理する必要があるということで、都区のあり方に関する検討会というものを18年の5月から開始をしております。メンバーとしては、区長会の正副会長それから東京都の側は副知事3人ということでございまして、トップレベルでの検討を行ったということでございます。

  この検討を行いまして、とりまとめ結果というものを整理いたしまして、いわば協議の土台が整ったということで、11月に都区協議会を持ち回りで行いまして、正式な協議を始めるための検討委員会を設置しようということになったということでございます。

  この都区のあり方に関する検討会がまとめた内容というものをごらんいただきたいと思いますが、大きく4つの柱になっております。まず、地方制度改革と東京の自治ということについてなんですけれども、都と区が協力して東京の自治のあるべき姿を確立する協議を行おうと。それから、今非常に話題になっております東京富裕論への対抗については、都と区で一致して取り組んでいこうと。それから、今後、都区のあり方の検討の枠組みとしては、都と区の2層制というものを前提に議論していこうと。さらに、現行制度を出発点としての議論もしていきたいと。それから、議論の状況の次第によっては、国に法改正を求めていくことも展望しようというようなことでございまして、これが議論の基本的な枠組みでございます。

  以下、3つの課題についてのそれぞれ考え方の整理でございますが、まず、都区の事務配分については、都から区への事務移管をさらに進めるべきだということで認識が一致をいたしました。大都市の一体性の確保のために都が行うべき事務を除き、区に積極的に事務を移していこうということでございます。それから、特別区の区域の問題については、再編を含む区域のあり方について議論が必要だということでの認識が一致をしたということでございます。それから、税財政の問題についてもそのような議論をしていくか、最終的に整理をしていこうということでございました。

  主要5課題というふうに先ほど申し上げた議論というのは、平成12年のときに清掃事業の移管も含めまして、一たん都と区の役割分担はきちんと整理をした後に財源問題が残りましたので、その財源問題を整理したいということであったわけなんですけれども、これをその後の主要5課題の協議の結果、もう一度事務配分等の根本から議論し直して、最終的に整理をしていきたいということでございます。こういう検討会の整理を踏まえて、今後の具体的な議論を進めていくということになります。

  その検討体制でございますけれども、検討組織としては、都区協議会という組織の下に都区のあり方検討委員会、さらにその下に幹事会という組織を設けるということになりました。この検討委員会のメンバーについては、先ほど検討会と同じ区長会の正副会長とそれから副知事をメンバーとしたもの、幹事会につきましては、区長会から3名、副区長会から2名、それから企画財政部長会から1名、さらに東京都の方は、総務局長をキャップといたしまして主要部長が当たるというようなメンバー構成でございます。

  都の副知事3名というのは、現在の副知事全員ということなんですけれども、新聞報道で猪瀬さんを副知事に推薦するというようなことがありまして、4名になれば4名になるという可能性がございます。

  この検討委員会の方は、会長は都の副知事が務めるということになっております。幹事会の方は、今度は逆に区側の区長さんが座長を務めるということになっておりまして、この幹事会の中で実質的な議論を進めていくということになってまいります。

  この都区の検討に備えまして、区側の検討体制として、区長会の中に部会を設けて取り組むということになっております。大都市制度部会、それから税財政部会、政策課題部会という3つの専門部会がありますけれども、この部会を活用いたしまして、都区のあり方の検討に区長会としても議論を進めていこうと。それを都区のあり方の検討に反映をさせていこうということで今後進めていくということでございます。

  この検討のスケジュールでございますけれども、都と区で確認をしましたのは、基本的に2年間で基本的な方向を整理をしようということでございます。最初は、都区の事務配分についての議論から入っていこうということでございまして、事務配分についてのどのような基準で考えていくのかというような整理をし、さらに具体的な事務配分の議論を進めていこうということでございます。

  以下、順次、整理をしていくということになりますけれども、特別区の区域のあり方についてどのような検討の視点で議論をするのか、それから最終的には、平成20年度になりますけれども、税財政制度についても整理をしていくと。これら課題間の最終的な調整を行いまして、20年度末までには基本的な方向をとりまとめていきたいということでございます。これを最終的に都区協議会の中で確認できればということでございます。日程的にはかなり厳しい日程でございまして、果たしてこのまま進むのかということについては、疑問の点もあるかもしれませんけれども、目標として定めて精力的に取り組んでいこうということでございます。

  この都区のあり方の検討に向けては、区長会としてどのような方針で取り組むのかということについて御議論をいただいております。つい先だっての15日の区長会の中で、検討の方向について一定の確認をしていただきました。先ほど都と区の検討会で話をした内容とダブるんですけれども、当面、現行法制度のもとでなし得る根本的な都区関係の改革を検討していこうと。それから、現行法制度事態の改革については、都区双方の今後の検討を踏まえて別途検討していこうということでございます。

  都区制度そのものをどうするのかということについては、特別区の方では、現在、特別区制度調査会というものを設けて検討していただいておりますし、東京都の方では、東京自治制度懇談会というものを設けて、これも学者の先生が検討しております。そういうような中では、まだ明確な方向を共有していない段階でございますので、その議論を直ちに都と区の実務レベルで行うわけにいかないということでございます。

  一方、現行制度のもとでも相当根本的な議論ができるということでございまして、特に事務の配分の問題については、事務処理特例制度というものが平成12年の地方分権改革でできまして、府県事務であっても区に移していくということが可能になってきております。そういう意味では、かなり根本的な議論ができるのではないかということでございます。

  それから、こういう原則を踏まえまして、都区の事務配分についてでございますけれども、法律で確認されました基礎自治体優先の原則、これを踏まえて、都が実施しなければならないもの以外を特別区が担うことを基本に議論をしていきたいと。そのためには、都が実施する事業、府県事務も市町村事務もなく例外なく検討いたしまして、都区の役割分担のあり方を整理していきたいということでございます。

  従来、都と区の事務配分というのは、東京都からこれとこれの事務を移したいということで協議をするというスタイルでございましたけれども、その発想をいわばひっくり返す形で、東京都に残すもの以外は区が担うというような議論ができないかということで、今後の議論に臨んでいきたいということでございます。

  この事務配分の議論を踏まえまして、その残りの課題でございます区域のあり方につきましては、東京都がかなり区域のあり方を議論したいということで俎上にのぼったものなんですけれども、その都が示す考え方を参考に各区が主体的に判断するという性格のものではないかと。

  それから、税財政の問題については、事務配分なり区域のあり方の議論を踏まえて、都区の事務配分の見直しによる事務移譲に応じた財源移譲を図っていくと。この点については、先ほど補助金の振りかえのところで申し上げましたように、従来東京都が担っていた事務を区におろすという際には、都が執行していた財源をそのまま区に移すということを通じて財源の問題についても整理をすべきであるという考え方でございます。

  それから、財源移譲の方法については、財調交付金の配分率を変更するという方法と、それから事務処理特例制度を使って府県事務を区に移すという場合には、事務処理特例交付金という制度がございますので、これを使っていくということでございます。

  こういうような整理を行っていくということでございますけれども、従来、都と区の間では、こういう事務の移譲に応じた財源移譲というものが行われずに、東京都が例えば税収が伸びているので今までの配分率の中で事務が行えるであろうということで押し込んできたというようなことが都と区の財源争いの大きな原因になっていたわけでございまして、今回、そういうことのないような整理をしていきたいということでございます。

  以下、事務配分区域、税財政の問題についてざっと課題と論点というものをごらんいただきたいと思いますけれども、最初、まず事務配分の問題について取り上げたいと思いますけれども、最初は、国と地方あるいは都道府県と市町村の分担関係について先に確認をさせていただきたいと思います。

  地方自治法が平成12年4月に分権改革で一新をされまして、国と地方との関係というものが整理をされております。国というものは、限られた事務を行うということがございまして、住民に身近な事務はできる限り地方公共団体にゆだねるという原則、それから市町村が基礎的な地方公共団体として一般的に地方公共団体の事務を担うんだという原則、都道府県については、広域の地方公共団体といたしまして広域的な事務あるいは市町村との連絡調整に関する事務、それから規模とか質上、一般の市町村では担えないようなものを都道府県が補完的に行うという原則でございました。いわば市町村の優先原則というものをはっきりと定めたということでございます。

  最近の動きについても、例えば第27次の地方制度調査会の中では、今後の方向として、基礎自治体の規模、能力については、住民に最も身近な総合的な行政主体としてさらに充実・強化することが望ましいということで整理をしておりまして、基礎自治体が第一義的に事務を担当するということについて、今後の方向を明らかにしているわけでございます。

  最近、道州制の議論ですとか、あるいは第2期分権改革というようなことが盛んに取りざたをされておりますけれども、すべてこの市町村優先の原則を徹底していくという先に、もうその文脈の中にそういう議論が行われているということでございます。ここで御確認をぜひいただきたいのは、平成12年の改革で特別区もまた基礎自治体として法律上明確にされたということでございまして、この分権改革の流れは、特別区にも当然当てはまるものであるということでございます。

  都区制度について、今の分権改革の流れの中で特別な性格等をちょっとごらんいただきたいと思いますけれども、通常、都道府県と市町村ということで自治制度が2層制で組み立てられておりまして、財源的にもはっきり分かれております。都と区もいわば都道府県と市町村と同じように広域と基礎の関係ということになるんですけれども、大都市制度としての特殊性ということで、先ほどごらんいただいたように、大都市地域の複数の基礎自治体が併存する中での制度の組み立てということになります。東京都特別区については、基本的には府県事務と市町村事務を分担するという関係なんですけれども、その大都市制度の特殊性から行政上の特例が設けられております。市の事務を都と区で分担をするということでございまして、市町村事務としてほかのところで行われているものであっても、東京都が一体的に処理しなければならない事務があると。消防ですとか上下水道だとかというようなものですけれども、これを東京都に担わせるというところが特例でございます。この都と区の特例というものが行政上設けられるがゆえに、財政上も特例を設けざるを得ないということでございまして、市町村税について東京都に税の賦課徴収権を一部与えるということでございます。都区の共有財源という形での調整税といわれるものがございまして、これを都区財政調整制度というものを通じて都と区で分け合うということが行われます。また、東京都の方は、都区財政調整のものとそれから都税として独立して徴収いたします事業所税、都市計画税と含めて東京都が行う大都市事務の財源に充てていくと。それから、都がもともと行います府県事務については、府県財源を充てていくというような形での制度になっているということでございます。

  東京都と区市町村の分担関係を多摩の市町村と比較をする形でおさらいをさせていただきたいと思いますけれども、多摩の地域においては、基礎と広域の一般的な関係で都と市町村の関係がある。区の方では、大都市制度として基礎と広域の特例的な関係に置かれているということでございます。東京都が一般的に府県事務を担いまして、それにふさわしい府県財源が付与されております。市町村の方には、一般的な市町村事務に応じた市町村財源が対応している。ところが、実際にはきれいに分かれているわけではございませんで、かなり分担としては凸凹してまいります。市でも規模能力があればより広く事務を担えるということでございまして、特例市の事務等については、府県事務の領域に市町村がかかわっていくということになりますし、今の多摩の現状の中では、水道とか消防等の事務については、逆に東京都に対して委託をするというような形で整理はされております。

  恐縮ですが、「特別区の区域(大都市地域)」というふうになっておりますが、お手元の資料の中では「大都市事務」というふうに表記されていると思います。間違えでございましたので、恐縮ですが「大都市地域」として御訂正お願いできればと思います。

  都と区の関係というものなんですけれども、区も市と同じように保健所の設置市の事務と通常である保健事務であるものも担うということがございますけれども、逆に市の事務の領域に東京都が行う事務が大きく入ってきているということでございまして、これが都と区が特別な関係になる大もとでございます。

  ただいま赤い線が引かれておるんですけれども、この赤い線が府県財源と市町村財源の境界線ということになるんですけれども、都と市町村との関係では、非常にすっきりとしております。都と区の間では、この都の大都市事務というところと都の府県事務というところの真ん中に府県財源と市町村財源の境界が引かれているわけです。税の種類としては、府県財源、市町村財源それぞれ決まっていますからはっきりしているんですけれども、事務の執行という段階になりますと、東京都は府県事務と市町村事務と区別して仕事をするわけではございませんで、東京都の事務として一括して行います。ここに都と区の複雑な財源問題が生じる原因があるわけでございます。

  今後の議論の中では、都の大都市事務の領域をはっきりさせるという議論はなかなか今までさんざんやったけれども、らちがあかないままでございましたので、東京都の事務をできるだけ減らして区の事務を増やしていくということでの議論をしていきたいということでございます。つまり、1つ府県事務として行われます上の方の領域をできるだけ広げていく、それから都の大都市事務として行われている領域をできるだけ狭くしていくというようなことの議論をこれからしていきたいということでございます。

  そういう議論の御参考に、ちょっと都が行う大都市事務の分析結果というものをごらんいただきたいと思いますけれども、この表は、先ほど御紹介した主要5課題の議論のときに、都と区の間で議論をした一つの結果なんですけれども、実は東京都、今表でごらんいただいたように、府県としての立場で行う事務とそれから市町村事務の一部を大都市事務として行うものと2つの異なる性格の事務を執行しております。この東京都の行う事務を府県事務と市町村事務ではっきり区別をできれば、東京都が行う市町村事務以外のものはすべて区の仕事ということになりますので、財源関係も整理できると思いまして、さまざまな議論を行ったんですけれども、都と区の見解が真っ向から対立をいたしまして、ごらんをいただいた一番下の所要額から大都市一般財源を差し引いたというところにありますけれども、都と区の間で5,000億円というような非常に大きな見解の相違が出てしまいました。

  こんなこともあって整理がつかなかったということになるんですけれども、このときの議論は、東京都が行っている事務を府県事務と市町村事務に分けるという議論でございました。しかし、今回、これから行う議論というのは、東京都が行っている事務をできる限り区に移していこうという議論をしていこうということになりますので、今ちょっと見解の相違として出てまいりました中で、東京都が主張をいたしましたこの赤い点線で囲んだ部分、237事務、1兆2,000億円というものについては、東京都が市町村の立場で行っているんだというふうに主張した部分でございますので、逆に言えば、この部分については、今後都と区の間で役割分担をどうするのかという議論を行っていく材料になるということでございます。こういうようなことも一つの材料で使いながら今後議論を進めていきたいということでございます。

  それから、次に、区域の問題についてざっと見ていきたいと思います。特別区の区域については、明治11年に郡区町村編制法というものが制定されまして、東京府の区域の中に15区6郡というものが置かれたというところからスタートするんですけれども、当時の東京府というのは、今の23区の区域の程度でございます。今の多摩の市町村等が入ってきたのは明治26年ということでございまして、その途中に明治21年に「東京市」というものが設置されたということでございます。このときの15区の区域というのは、今の23区の区域よりも狭い範囲でございまして、その明治21年の6郡と言われるところが今の23区の周辺部でございます。このとき明治の大合併ということで町村の合併も行われたということでございました。

  大正11年に東京都市計画区域が公告をされるということが行われましたけれども、実はこのときに現在の特別区の区域というものが確定をしております。今、ごらんをいただいている東京都市計画道路網図というものなんですけれども、一番大きな外周のところの線が今の23区の区域と同じであるというのがごらんいただけるかと思います。その真ん中のところに少し網かけで区切ってございますのは、当時の東京市ということでございまして、こういう東京市の区域を超えて広い範囲で都市計画を定めるということで行われておりまして、こういう都市計画をつくったというところから23区の区域ではさまざまな役割分担をしながら東京が発展してくるということになったということでございます。

  その後、昭和7年に今の5郡82町村というものが東京市に編入をいたしまして、20区を新設し35区という大東京市ができた。それから、昭和18年には、東京都制というものが施行されまして、戦時体制下の中央集権が行われたと。それから、戦後、昭和22年に人口10万から30万人を基準にして特別区の再編が行われておりまして、途中8月から練馬区が独立して23区になって今日に至っているわけですけれども、この年の地方自治法によりまして特別区というものができてきたということでございます。

  変遷については、このような流れでございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

  それから、今申しました22年と17年の人口の対比ということをごらんいただきたいと思いますけれども、かなり当時10万から30万ということで整理をしたものが、その後非常に東京が発展をいたしまして、人口についても随分異なった姿になってまいりました。文京区については、1.3倍ぐらいに増えているということになっているわけなんですけれども、千代田区については5割以下に人口が減っております。一番大きな伸び率というのは練馬区でございまして、6倍を超える伸び率を示したということでございまして、特別区の再編について議論をする中では、こういうようなアンバランスをどうするのかというのが一つの論点になっているということでございます。

  それから、先ほど大きな23区の区域での役割分担をしながら都市計画を進められてきたというようなことを反映いたしまして、区域内の税収と行政需要というものが非常にアンマッチになっているということがございます。非常に大きな税源格差があるわけでございまして、この青い方のグラフが区域内の税収、これは区が今徴収しております区税とそれから東京都が徴収しております市町村税を合わせたものでございます。それから、赤い方のグラフについては、各区の行政需要を推計で、ちょっとかなり粗い推計ですけれども、出したものでございまして、この青い税収と行政需要が一致をすればほぼ税収に見合った行政需要があり、行政需要に見合った税収ということになるんですけれども、片や税収が非常に突出をし、片や行政需要が非常に突出をしていくことでそれぞれの区ごとではとても通常の行政運営ができない姿になっているということでございます。

  これは、再三申し上げていますように、23区の区域全体が1つの大都市地域として発展をしてきたということで、その一つの大都市地域の中の中心部と周辺部の差だということで御理解をいただけるんではないかと思います。例えば、大阪市ですとか横浜市ですとかいうところは、1つの大都市を1つの基礎自治体が担っておりますので、こういう問題は生じませんけれども、当然、それぞれの大都市地域の中の中心部と周辺部ではこのような状況にあるということでございます。

  最近、東京DC構想というようなものを地方分権改革推進委員会の中で猪瀬委員が提言をしたりしておりますけれども、東京DC構想というのは、この中心部の財源を国が吸い上げるというようなことを言っている内容でございまして、そうしますと、周辺部については、とても立ち行かない姿になるということは明らかだろうと思います。

  それから、区域の再編の問題については、税源格差が出ないように放射状に合併をしたらどうかという議論が昔から行われておりまして、これは森財団というところが6特別市構想というものを掲げたときの図でございます。6つの大きな市にしまして再編をしたらどうかというような案でございました。ところが、これを今前のグラフでごらんいただいたように、税収がこれによって均衡するのかということをちょっとごらんいただきますと、これもちょっと粗っぽい試算なんで恐縮ですが、小さい字で恐縮ですけれども、合計のところにありますように、今23区トータルとしては、1人当たり30万5,000円ぐらいの税収ということですので、これで23区の区域を平均的に行うということになるんですが、この6つに分けますと、例えば真ん中の城南市というようなところは、1.5倍の税源で行政を行うことになりますし、池袋市というところについては、現状の行政水準を4割ぐらいカットしないとならないということになります。したがいまして、どのような形にしろ23区の区域の中で今の行政水準を保とうとすれば、財政調整が避けられないという状況であるということでございます。

  それから、財政の問題についてでございますけれども、現在の都区間の財源配分の状況というものをごらんいただきたいと思いますが、今、東京都5兆1,000億という税源を持っております。区の方は1兆1,000億ということでございます。都の方は、府県財源のほかに市町村財源の一部を持っているということでございまして、この府県財源3兆円というものは東京都が行う府県事務に充てられるということになるんですけれども、実はこれ非常に今の税収が伸びておりまして、ほんのちょっと前、平成15年のときには、都税の5兆1,000億というのは3兆9,000億ということでございました。それがわずかの間に5兆1,000億まで膨らんでいるということでございます。区の方は、平成15年当時は1兆円ということでございますから、伸びてはおりますけれども、東京都ほどは伸びていないということでございます。その大きな原因は、法人関係の税収ということになるということです。都の方は、都市計画税とか調整三税ということで2兆1,000億円の市町村財源をまず持つということです。これを都区財政調整ということを通じまして都と区に分けてまいります。この分けた中で東京都は都市計画税等とそれから財調の45%に使って都が行う市町村事務を行っていると、区の方は財調の55%と区民税との1兆1,000億を通じて東京都の事務を行っているということでございまして、ごらんいただきますと、市町村財源の都が持っております2兆1,000億対1兆1,000億が財調制度を通じて1兆1,000億対2兆1,000億ということでちょうど逆転をした形で行っているということでございます。

  今回の議論の中では、都が行う府県事務あるいは都が行う市町村事務をできるだけ減らして、これを財源つきで区の方の領域を増やしていこうという議論をしていきたいということでございます。

  以上、ごく駆け足ですけれども、今後の都区のあり方の検討の中で議論されます3つの課題についてざっと課題等をごらんいただきました。

  この後、大きな3番目として、抜本改革をめぐる動きについて御紹介させていただきたいと思います。

  現在、特別区におけるさまざまな改革の動きがございまして、国と地方との関係も含めて、非常に新しい段階に入っている様子がうかがえます。大きな全体の流れの中で今後のあり方についても考えていかなければならないということでございます。

  まず、「東京富裕論」ということについてごらんいただきたいと思いますけれども、地方財政制度についてのあり方をどうするかという議論がさまざまな検討機関で行われているんですけれども、その中で地域間格差の是正の仕組みが必要だということが盛んに取りざたをされております。それは、東京が非常に富裕であると。法人2税が突出をし、交付税算定では1兆4,000億も財源超過があると。それから、国から地方に税源移譲しても、結局それは東京にばかり集まってしまって、かえって地域間の格差の拡大につながるというようなことでございまして、地方に財源をもっと再配分すべきだというような議論でございます。

  具体的には、法人2税の分割基準を見直したり、あるいは法人2税を人口規模で配分したり、消費税と法人2税を入れかえたり、あるいは地方交付税に納付金制度を設けたらどうかというような議論が盛んに行われております。

  東京都知事が選挙前に突如として住民税の減免の方針というものを出したことで、一気に議論に火をつけた感がございまして、当時、たまたま国会が開かれておりまして、首相あるいは総務大臣が地方間の税源格差の是正を明言するというようなことでございまして、以来、毎日のように新聞等で取り上げられているところでございます。

  これについては、都なり区なりでも反論をしておりまして、実情を見ない乱暴な議論であるということでございます。1つは、税源の偏在ということについては、地方交付税というもので既に調整がされております。もともと国税で東京から膨大な財源が吸い上げられておりまして、これを地方交付税なり国庫支出金というような形で地方に財源移転が行われております。その意味では、地方の財政が非常に厳しいということであるならば、これが上げて国の責任であるということでございまして、既に国税で調整されたものをさらに地方税から持っていくというのは筋が違うだろうということでございます。

  これから、特別区がほかの団体に比べて非常に富裕ででたらめなことをやっているというようなことが盛んに吹聴されるわけですけれども、大都市特有の膨大な需要があるということでございまして、掲げてあるような都市基盤の問題、生活保護、ごみ処理、学校改築、その他非常に大きな需要に四苦八苦している状態であるわけです。そのために相当厳しい行財政改革で財源を捻出しながらやっているということでございまして、こういうような実情を見ずに単純に税を地方に持っていくというのはおかしいではないかと。特に、前のグラフでごらんいただいたように、現在、たまたま税収が非常に伸びてきておりますけれども、少し経済の状態が変わりますと、簡単に1兆円以上おっこってしまうというのが法人税の特色でございまして、たまたま今の状態でそういうようなことを語るのはおかしいだろうということでございます。

  いろいろな特別区としても取り組みをしておりまして、今日も資料の中に特別区の反論の資料を載せさせていただいておりますけれども、しかし流れとしては、もう既にその方向に傾いているようでございまして、経済財政諮問会議、これが予定では明日決定をされるということが言われておりますけれども、6月12日に出されました原案の中に明確に盛り込まれております。法人2税を中心に税源が偏在するなど地方公共団体で財政力に格差があることを踏まえ、地方間の税源の偏在を是正する方策について検討し、その格差の縮小を目指すという方針。それから、ふるさとに対する納税者の貢献やかかわりの深い地域の応援が可能となる税制上の方策の実現に向け検討するということが盛り込まれておりまして、これは明日発表される中身にも盛り込まれるだろうと。これは、既に内閣府、総務省、財務省で調整をした結果ということでございますので、確実にこのような流れになっているということでございます。

  都も区も総務省なり国会議員への働きかけというものは行っておるんですけれども、参議院選挙が終わりますと秋に税制改革の議論が始まります。消費税の枠組みをどうするかというような大きな議論も含めて、そういう全体の枠組みの中でこの問題も具体化をされるということでございまして、秋に向けては都と区で相当連携した取り組みをしていかないとならないだろうという状況だということでございます。

  今、富裕論の問題については、相当税が東京に集まり過ぎているというようなことが背景に言われておりまして、どういうような状況かというのをごらんいただきたいと思うんですけれども、これは人口1人当たりにした地方税収と交付税を足したグラフでございます。下の方にある青い棒グラフが税収でございまして、この青いところだけ見ていただくと、東京都というのはもう断トツの税収でございます。一番右の方に特別区というのが出ていますけれども、特別区だけを取り上げるともうはるかな税収ということになってまいります。

  ところが、地方交付税というものがございまして、黄色い部分なんですけれども、これで国が財源の均衡化を図っておりまして、それを含めますと、これも一般財源ですから、東京だけが突出しているというわけではないということでございます。

  それから、交付税の財源超過が1兆4,000億もあるということが言われております。今、東京都の場合は、不交付団体でございますが、特別区の交付税の部分とそれから東京都の府県としての部分は合算で1本で算定をされております。その内訳を見ますと、市町村分が8,000億の財源超過、都道府県分が6,000億の財源超過、合わせて1兆4,000億の財源超過というような図式になっております。この1兆4,000億ということについては、あくまでも国の基準で計算した結果でありまして、区の実際の需要からすれば、とてもこの規模ではやっていけないということは当然あるわけですけれども、もう一つごらんいただきたいのは、あたかも市町村分、道府県分といいますと、区が8,000億の財源超過があって、都は6,000億なんで、区の方がゆとりがあるように見受けられるわけなんですが、これは実は交付税の算定が合算で行われているために明確に都と区と分けた算定が行われているわけではないということでございます。

  真ん中のところにございますが、1つは需要については、消防費ですとか下水道は東京都が行っております。それから、東京都が財源対策のために発行した起債償還費というものもございます。これらが市町村分の算定の中に含まれております。それから、一方、収入の部分につきましても東京都の調整3税の48%分とそれから都市計画税とか事業所税については都税で東京都が持っておりますので、これも加味して都と区の分担関係に当てはめてみなければいけないということでございます。これをやりますと、下の方にございまように、特別区の方は4,000億弱の財源超過、都の方は1兆円の財源超過ということになるということでございます。特に、特別区の3,800億というものについては、福祉の需要等を考えればとても財源超過とは言えない状況にあるのは明らかだと思います。それから東京都の方も1兆円余裕があるというふうに単純に言えるかといいますと、東京都が抱えます府県として対応しなければいけない大都市行政、あるいは市町村の一体的な処理を行うための財政需要というようなことを考えますと、これ1兆円でも足りないという東京都の主張もあながちうそではないということだとは思いますけれども、少なくともこういう状況にあるということでございます。

  それから、次に、地方分権改革の動きについてごらんいただきたいと思いますけれども、今年の4月に地方分権改革推進法が施行されました。基本理念ということで、国と地方公共団体の役割分担を明確化する、それから地方公共団体の自主性及び自立性を高めるということが法律にうたわれております。それから、基本方針といたしまして、地方公共団体の権限移譲の推進を図り、義務づけとか関与の整理合理化を進めていく。それに応じて財政上の措置のあり方について検討していくということでございます。その先に地方分権改革推進計画を作成をすると。そのための議論のために地方分権改革推進委員会を設置する、こういうものが法律の中に書かれているわけです。

  この法律につきましては、3年間の時限立法ということになっておりますので、3年の間にこれらの議論を経て推進計画をつくり分権改革一括法を制定するという動きに今後なっていくということでございます。既に分権改革推進委員会については、4月2日に初会合が開かれまして、さらに5月31日に基本的な考え方というものが出されております。中身はいろいろあるんですけれども、その中に目指すべき方向性というのが書かれてございまして、分権型社会への転換、それから地方の活力を高め強い地方を創出する。地方の税財政基盤を確立する。簡素で効率的な筋肉質の行財政システムをつくる。自己決定・自己責任・受益と負担の明確化により地方を主役にしていくんだというような方向性が示されているところでございます。

  この後、分権改革推進委員会はさらに議論を進めまして、今年の秋には中間報告を出すというスケジュールで進めていくようでございます。

  それから、道州制の議論についても並行して進められております。第28次の地方制度調査会が出した答申というものがありますけれども、そのイメージがどのようなものとしてあったのかということですけれども、特に区割りの問題について、東京についてどういうような認識がされているかということをごらんいただきたいと思います。

  3つの案が示されておりまして、まず1つ目の区割りの案でございますけれども、南関東州という道州をこの区域につくるということでございます。これは、埼玉、千葉、神奈川の区域とそれから東京都の全域、これを合わせた道州をつくるという考え方でございまして、これが本則であると。本来こういうふうにあるべきだというふうに言っております。

  実はこの道州制の議論については、まだ具体的にどう進んでいくかわからないんですけれども、非常に大きな問題が地方自治体の側からはございまして、1つは東京都の区域、ごらんいただけますように23区の特別区の特別な制度がありまして、これと多摩の市町村とは様相を異にしております。それから、埼玉とかの地域には指定都市もあり中核市も特例市もあり、あるいはその他の市町村もありということでございまして、基礎自治体間の体力が相当違っております。大きな南関東州というような道州になったときに、この市町村の事務の格差をどう埋めていくのかということでございます。道州が例えば指定都市とその他の市町村との大きな事務の格差をすべて埋めるということが果たしてできるのかどうかというのは、非常に大きな論点でございまして、今の府県の区域よりも広い道州が担う役割というのは、そう簡単に整理できるのかということがございます。

  それから、案の2というものがございまして、これは南関東州ということになりますと非常に大きな税源とそれから人口を持つことになりますので、埼玉、千葉、神奈川の区域とそれから東京を分けまして、東京は大都市州という形で整理をしたらどうかという考え方でございます。今の東京都を東京州にするという形になるイメージです。ところが、こういうふうにやりますと、東京と東京圏を切り離すという話になってきますので、答申の中でも東京大都市州とそれから南関東州との広域連携の仕組みが別途必要だということを言っております。そうしますと、また道州と市町村の2層制にとどまらない3層制というような問題も出てくるということでございます。

  さらに、案の3というのがございまして、これは東京の区域を23区と多摩を切り離して、多摩の地区については、南関東州の方に入れていくという考え方でございます。いわばこの23区の区域だけを独立させるということになりますので、スーパー東京市というようなイメージになるんでしょうか。23区だけを1つの大都市州にするという考え方になりますと、今案の2で見たと同じような南関東州との関係をどうするかという問題ももちろん出てまいりますし、23区のあり方というのはどのようなことになるのかということについてもさまざまな議論を呼ぶことになろうかと思います。

  先ほどの案の1の中でも東京の扱いというのが非常に難しいということで、中間的に南関東州全体で東京を包含したとしても、この23区の区域には中間的に都という別の組織を設ける必要があるんではないかというようなことも言われているくらい、東京都の扱いについては非常に難しいということでございます。東京をどういうふうに扱うかによっては、道州制全体が成り立つのか成り立たないのかというようなことになってまいりますので、今後の議論については注目をしていく必要があるだろうというふうに思っております。

  この道州制の問題については、現在、道州制ビジョン懇談会という組織が国の中で設けられておりまして、今年の2月13日に初会合が開かれて、今検討が進められております。その中で言われておりますのは、3年を目途に道州制のビジョンをつくりたいということでございます。先ほど、地方分権改革の動きと同じ3年という一つの目標が定められておりまして、この懇談会では、1年間を目途に中間報告を出したいということでございますので、19年度の中にそのような中間報告的なものが出てくる可能性があるということでございます。

  関連いたしまして、自民党の道州制調査会というものがございまして、6月13日にこの道州制に関する第2次の中間報告というものを出しております。その中に、東京のことに触れている部分がありまして、東京23区を国直轄としてその税収を各道州に配分する案も考えられるというような内容も盛り込まれております。ちょうど先ほど御紹介した東京DC特区の考え方に近いものが案として盛り込まれているということでございます。

  それから、次に、区の動きで御紹介させていただきたいと思いますけれども、特別区制度調査会というものを特別区協議会の中に設けております。既に、平成17年10月に「東京における新たな自治制度を目指して−都区制度の転換」という第1次の報告が出ております。この報告については、今後の都区のあり方として今の都区制度という枠組みを撤廃すべきであるという方向を出しておりまして、東京都は、府に純化すべきだと。東京府になるべきだと。それから、大都市地域の市町村事務については、区がすべてを担うんだというような方向で議論をしたらどうかということでございます。そのときにキーワードになるのは、この大都市地域の行政の一体性を確保するということをどう考えるのかということでございまして、それをどう考えるかによって幾つかのシナリオが考えられるということを言っております。

  新たな基礎的な自治体のイメージとして現行の都区制度については東京都が市の領域を一部担うということになっているわけですけれども、これを切り離していこうということでございますので、東京府になり23区が東京○○市というようなことになりまして、現在、都が担っておりますこの大都市事務については、横断的な組織をつくって対応していくということでございます。

  それから、これは行政の一体性の確保が非常に強く必要であるという場合のシナリオということになるんですけれども、もう一つはあり得る制度なり姿としては、シナリオ2としてそれぞれの特別区を完全に自立させると、ほかの市と同じ姿にしていくということもあり得るんではないかということで言っております。

  このシナリオ1、2ということをいわば都区制度を転換するというようなことで今後の議論の俎上にのぼせまして、現在、第2期の調査会が行われております。第2期の任期が今年の12月ということでございますので、今年の12月に第2次の報告を出すということに向けて今議論を進めているわけですけれども、第1次に出しましたシナリオを具体的に制度設計できるのかどうかということで議論が進められているということでございます。

  ただ、シナリオ2については、完全に23区を切り離すという案でございますので、先ほど来ごらんいただきましたように、少なくとも現在の行政水準を23区の区域でそれぞれ保っていくということからすれば、あまり現実的なものではない可能性がございますので、どちらかといいますとシナリオ1の方をどのようにつくれるのかという議論が主になるのではないかというふうに想定をしております。

  一方、東京都ですけれども、東京自治制度懇談会というものが設けられておりまして、昨年11月に議論のまとめというものが出されております。この中の要約を大胆にいたしますと、大都市の役割を明確に位置づけた自治制度というものが必要なんだというふうにしまして、その大都市の大都市経営というものは、都が担うべきだという考え方が出されております。それから、今後の議論については、大都市経営に必要か否かで東京都の事務を再構築すべきだと。特別区の再編統合によるメリット、デメリットを明らかにすることが必要であるということを言っておりまして、いわば流れとしては、東京都をさらに強く強固にしていくというニュアンスが読み取れる内容でございます。

  この再編の問題については、幾つかの視点を示しておりまして、区域と日常生活が分離をしていると。それから、人口の規模の格差が非常に大きい。それから、今の区域のままでは事務移管はなかなか進められない。それから、区を合併することによる効率性の問題。それから、ほかの市町村では相当合併を進めているのに、進んでいないではないかというようなこと。そのようなことを論点に上げまして、議論を促しているということになるんですけれども、なかなか示されたそれぞれの論点については、なぜそれで再編が必要なのかということを明確に示す内容にはなっていないということでございます。これから、都区のあり方の議論の中でも東京都の方からこのような視点も踏まえて考え方が示されると思いますけれども、どのような考え方が示されるのか、それによって区としてもきちんとした議論を進めていかなければならないだろうというふうに思っております。

  それから、そういうような議論を通じて、税目の見直しを含めた税源配分ということが必要だというふうに言っておりまして、税源の偏在ですとか財調交付金への依存度が高いとかいうことを指摘しております。

  それから、道州制の問題についても触れている箇所がありまして、首都圏の道州については、少なくとも1都3県を包含することが必要であるというようなことを言っております。実は、23区における大都市経営は都が担うべきということと、それから首都圏の道州は1都3県を包含すべきということは、矛盾をした考え方でございます。何が矛盾をするかといいますと、実はこの自治制度懇談会の議論に先立ってといいますか、まとめに先立って懇談会が中間の報告を出しているんですが、そのときに東京都が行財政改革の新たな指針というものを出しております。ちょうどこの1年前、平成17年11月になるんですけれども、そのときに東京都は、道州の問題については圏域の中にさまざまな大都市が併存しているときには、異なる大都市の経営を道州が総合的に担うことはできないと、困難であるというふうに言っているわけです。

  つまり、1都3県を包含いたしますと、特別区の区域のほかに政令指定都市がいっぱいあるわけです。横浜、川崎それからさいたま、千葉というふうにあります。つまり、大都市と呼ばれるものが4つも5つもあるというような状況に置かれるわけです。その中の23区については、大都市経営を東京都が担うということで、つまり広域化したときには道州が担うということになりますので、とても大都市経営を担う主体とはあり得ないはずなわけですけれども、しかしこういう矛盾をはらみつつもこの議論のまとめがなされているということでございます。

  議論のまとめとはなっておりますけれども、まだ懇談会の議論も続いているようでございまして、今年の9月あるいは9月は無理だろうと言われておりますが、10月ごろには最終的な取りまとめを行う予定で今検討が進められているというふうに言われております。

  以上、ざっとさまざまな改革の動きについて見させていただきました。最後に今までの議論のおさらいをちょっとスケジュールということでごらんいただきたいと思います。

  都区のあり方の検討については、先ほども申しました今後2年間で基本的にまとめを行っていくという予定でございます。それから、区の方の検討、特別区制度調査会については、この暮れに第2次の報告がまとまる予定でございまして、その内容によっては、具体化の議論も進めていくことになるかもしれない。それから、国の方の地方分権改革の動きについては、今後3年間で分権一括法を制定していくという流れになっております。それから、道州制につきましては、今後3年間で道州制ビジョン策定をしていくということでございます。その結果によっては、道州制の導入の議論が加速をするということになりますので、都と区のあり方あるいは分権改革のあり方もそれに応じて対応が必要になってくるだろうということでございます。

  今、こういう流れの中で、国全体のあり方が大きく問われているんだろうと思います。国と地方との関係の見直しを含めまして、自治制度のあり方の根本議論が行われようとしているということでございます。その最大のポイントというのは、先ほど申し上げましたとおり、基礎自治体を地域の総合的な行政主体として確立していくということになるわけでございまして、実は、先般の三位一体改革の見直しの中でも、ともすれば現在国の財政危機を地方に転嫁するというような動きにどうも流れているのではないかというような懸念があるわけですけれども、そういうようなことにならないようにしていかなければいけないということでございます。特別区といたしましては、早急に基礎的な自治体としての強化の基盤を整えていきまして、これからの改革に備えていく必要があるだろうというふうに思っております。

  非常に雑駁な説明で恐縮でございますけれども、以上でお話を閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。

○高山委員長 志賀次長、どうもありがとうございました。

  それでは、質疑応答に移らせていただきたいと思いますが、志賀次長の次の予定等々ありまして、大体おおむね12時をめどに質疑応答という形にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

  それでは、御質問のある委員の方、よろしくお願いします。

  小林委員。

○小林委員 ありがとうございました。

  この間の全体として財調を含めた流れも含めてよく分かりました。都のいわゆる都区のあり方検討会も含めて、この間の議論の経過と今後の方向ということについてもよく分かったんですが、同時に最後に言われていた今後の都区制度のあり方、分権を含めてなんですけれども、国の一つ大きな流れがあるわけですよね、道州制も含めたという。そういう国の流れとそれといわゆる都区のあり方ということについて、やはりいずれにしてもリンクする問題にはなってくるんだろうなというふうに思うんです。そのときに、それはそういうことでの流れの中でということになるんでしょうけれども、同時に今報告、説明された都区のあり方検討という部分について、2年間で一定の結論を出すんだということですよね。

  これは、非常になかなか大変ではないのかなと。例えば、1点目のいわゆる都区の事務配分の問題については、ここのところは基本的な考え方、いわゆるそれこそ23区がどういう事務ができるのかということをあれしながらということでやるわけなんで、その辺はこの間の少なくとも平成12年の制度改革以降議論されてきている点があるわけですよね。それをベースにしながらということだから、そうこう事務の中身によってもめることはあるかもしれないけれども、一定の方向の決着みたいなものというのは見えてくるのかなというふうに私も思うんです。

  ただ、それと同時に、特別区の区域のあり方という問題、これも一緒に議論をしていくということになるわけだよね。この問題というのは、例えば文京区で言えば文京区の区民自身がこの問題についてどう考えるのかと。それぞれの区によって考え方も含めてあるんだろうと。そうすると、例えば2年間で、ではここの部分はどういう結論を出そうとするのかということは当然あるんだろうと思いますね。

  まさに地方自治ということを考えたときに、区民との関係というのは、これはもう絶対に外せない部分だろうというふうに思うんです。だから、そこも含めてどうするかというところあたりは、これは今後検討組織がつくられて議論されていくということなんでしょうけれども、今の時点でそこらあたりどういうふうに考えるのかということについては、ちょっと伺っておきたい。

  税・財政制度問題というのは、結局これは配分割合をどうするかというふうなことよりも、どういう事務をどう担っていくかということになるんだろうと思うんですね。だから、本来は私なんかも主要5課題の決着のときに、少なくとも東京都の方がなぜ法に基づいた決着にならないのかということとは思うんだけれども、私なりに解釈すると、お金欲しいんだよね、東京都は。簡単に言ってしまえばね。だから、できるだけ自分の財源は確保するというようなことが前提にあると。それは、東京都がいろいろな都市基盤整備も含めたいろいろなことをやっていくこととの関係もあるんでしょうけれども、その辺は今度の少なくとも不十分とはいえ決着した内容との関係で、先ほど説明されたように東京都からの事務が移管されたときに、いわゆる配分割合まで変えるということは今まで1回もなかった。これは僕らもそういう議論をしてきたわけですよ。仕事はよこすけれどもお金は一体どうするんだということだったんだけれども、今回はそういう形で1%という部分であっても配分を変えるということになったと。そういう点では、今後やはり23区はもうこの辺のこととの関係というのは当然出てくるかなというふうに思うんですけれども、全体として、特に2番目の問題も含めてこの2年間の中でどういうふうな決着というか、方向性みたいなことになるのかなというふうに思うんですけれども、ちょっとその点だけもう1回聞いておきたいんですが。

○志賀特別区長会事務局次長 確かに2年間でどこまでの検討ができるかというのは、かなり乖離的というような、我々事務局レベルでもそういうことなんですけれども、目標を定めて議論をしていこうということで2年という設定をしたということでございます。

  さらに、基本的な方向をとりまとめるというときに、何をもって基本的な方向にするのかということについても都と区で合意できているわけではございませんで、かなり幅があるんだろうと思います。今後の議論次第ということになるんですが、特に今ちょっと御指摘のありました区域の問題についてちょっと補足させていただきますけれども、区域の問題については、もともと東京都の方が今の区域でいいのかという問題提起をされて、議論の俎上にのぼせようということで合意をしたということなんですが、区の方から積極的に23区再編を持ち出していくというスタンスが全くないんですね。これはまさに御指摘のとおり、それぞれの区において住民の方がどういうふうに考えるのかというのが基本であるということですので、この都区の検討の中でも仮に一定の方向が整理されたとしても、どこの区をどうするというようなことは盛り込まれることはないだろうというふうに思っております。あくまでも考え方としてどうなのかということで、例えば事務の移管を大きくしていくというような方向が仮に出されたとして、今の区域のままではとても担えないよというふうに判断する区が出てくるならば、これは再編というのも一つの選択肢になるかもしれないということでございまして、区長会の中でも、果たして区域の問題について今の制度のままで再編なんていうことを考えること自体いかがなものかという議論もあるくらいでして、そういうさまざまな議論をしていくということでございますので、少なくとも今御心配のような2年間で再編の結論を出すということはあり得ないだろうというふうに思っております。

○高山委員長 小林委員。

○小林委員 あとはちょっとこの委員会運営にかかわることも含めて、委員長と理事者の方にお願いをしておきたいんですけれども、いずれにしてもこういう形で検討会も含めて議論はスタートしていくということになるわけですよね。

  ですから、この委員会でもやはり必要な資料や内容については、逐一報告できるようにお願いしたいということと、それともう一つは、これも私、前期委員ではなかったんで議論されていればあれなんですけれども、いわゆる23区では特別区の制度調査会ができて議論されている。1回僕らも大杉先生に来てもらって勉強会をやっているんですよね。それで、東京都の方は自治制度懇談会の議論がされている。いずれにしても、この2つというのは、今度のあり方検討の議論をしていくときにも23区では少なくとも調査会としてはこういう方向でとかというふうなことに、それはあくまでも報告だから、それがどうこうという話ではないにしても、そういう一つの流れの方向と。それと東京都の方では、先ほどあったような自治懇談会の方での議論。そういう問題についても我々としては少なくともそれがどういうふうな内容なのかということについては、やはり承知している必要が僕はあると思うんですよ。全くそういうことを抜きにいろいろ議論していくということは本来あり得ないわけだから、それは必要なときに例えば資料でも出していただいて、理事者に聞いて分かるかどうかということがあれば必要な参考人ということで呼んでいただいて、それについて学習するとかというふうなことも含めて、ぜひ今後そういうこともお願いしておきたいと。これは質問ではありませんから、お願いします。

○高山委員長 承知しました。

  それでは、ほかの委員で質問ある方、いらっしゃいますか。あと10分弱なので、何人ぐらいいるかなということでちょっと把握しておきたいんですが、質問ある方いらっしゃいますか。白石委員、ほかはいなそうですか。

  では、びしっと白石委員、お願いします。

○白石委員 大変勉強になりましてありがとうございました。

  前期の流れの中で主要5課題のことから関心が区の方では非常にあって、今後のまた新たなステージ、政府を巻き込んでの話なので、大変御苦労があるかと思いますが、どうぞよろしくお願いしたいと思いますけれども、先ほどお話の中でワシントンDCの話が出てきて、直轄地としてのこと、まず政府の方から先に言ってきたんですけれども、先ほど自民党の方でもそれもあり得るというようなお話があったんですが、実際問題市民にしてみたら、自治権拡充運動をやっている中で、それが政府としてまた与党として、それを受け入れて進めていくというのには何か意図があるんでしょうか。もし分かれば。

○志賀特別区長会事務局次長 詰まるところは、地方の財源をどのように確保していくかというときに、国の財政が破綻状況にありますので、新たな財源を生み出さないと、あと残されているのは消費税をどうするかという議論なんですけれども、これも財務省が地方には渡さないということでかなり頑張っておりまして、非常に今後どういう議論になるか分からないという状況にあると。見えているのは、東京に税収が非常にあるということだけなんですね、とりあえずは。これは、先ほどごらんいただいたように、国の計算で言えば交付税上1兆4,000億の財源超過があると。国としては交付税できちんと需要額を見ているわけですので、これは余裕財源であるということでございまして、これを今の制度のままでは東京都に残すしかないと。そうでない制度をつくるには東京の財源を移してくることを考えなければいけないというのが多分根っこにあるんだろうと思います。

  その中で、東京問題というのが自治制度を考える上で非常に大きな問題になっておりまして、道州制を設計するにしても東京をどうするのかということの議論抜きに全体は整理をできないというようなことでございます。東京をどうするのか、日本の首都をどうするのかというような議論にもつながる議論だと思いますので、税収の問題を直接の端緒としながら今後首都のあり方をどうするかという議論につながっていくのかもしれないというふうに見ております。

  私も直接国がどういう議論がされているかというのを詳細に知っているわけではございませんので、今まで見聞きした限りでの感想ということでございます。

○高山委員長 ありがとうございました。

  では、もうほかは質問は特になさそうですね。

  それでは、志賀次長、ありがとうございました。

  研究会を終了させていただきます。

  志賀次長には、お忙しい中、御講演いただきまして、本当にありがとうございました。

  御講演いただいた内容につきましては、これから本委員会の調査研究活動に活かしてまいりたいと思っております。

  以上をもちまして、研究会を終了といたします。

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○高山委員長
 それでは、続きまして、委員会の一般質問に移りたいと思いますが、一般質問ある方はいらっしゃらないですね。

  ということで、その他ということで、まず本日の委員会記録について。

  本日の委員会記録について、委員長に御一任いただきたいと思いますが、皆さんよろしいでしょうか。

   (「よろしくお願いします」と言う人あり)

○高山委員長
 もう一つ、閉会中の継続調査についてですが、議長に申し入れることといたしたいと思います。

  また、第3回定例会の資料要求についてですが、7月25日水曜日を締め切りといたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

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○高山委員長
 それでは、自治制度・行財政システム調査特別委員会を閉会いたしたいと思います。

  どうもありがとうございました。


     午前11時55分閉会

 

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