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更新日:2023年5月1日

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文京区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

(昭和三十九年三月三十一日 条例第八号)
改正 昭和四十九年十二月二日 条例第二十八号
改正 平成十四年十二月六日 条例第三十八号
改正 平成十九年六月二十八 日条例第三十六号

通則

第一条文京区(以下「区」という。)の財産は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、交換し、又は適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

普通財産の交換

第二条普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、区以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの四分の一をこえるときは、この限りでない。
一区において公用又は公共用に供するため、区以外の者の所有する財産を必要とするとき。
二国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、区の普通財産を必要とするとき。
2前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

普通財産の譲与又は減額譲渡

第三条普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。
二地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。
三寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
四行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者等に譲渡するとき。
五法律又はこれに基づく政令により、国若しくは都から無償で、又は減額して譲渡された普通財産を、それぞれその国若しくは都に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国若しくは都に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

普通財産の無償若しくは減額貸付又は貸付料の減免

第四条普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、これを無償又は時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。
一国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
二前号のほか、特に必要があると認めるとき。
2普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額又は免除することができる。

権利金の減免

第五条建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが前条第一項に掲げるものであるときは、権利金を減額又は免除することができる。
2前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

準用規定

第六条前二条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

物品の交換

第七条物品は、次の各号の一に該当する場合は、区以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
一物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。
二区において使用するため、区以外の者の所有する動産を必要とするとき。
2第二条第二項の規定は、前項の規定により交換する場合について準用する。

物品の譲与又は減額譲渡

第八条物品は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一公益上の必要に基づき、区以外の者に物品を譲渡するとき。
二寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。

物品の無償貸付又は減額貸付

第九条物品は、公益上の必要があるときは、区以外の者に無償で、又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

委任

第十条この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は規則で定める。

付則

1この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2この条例施行前に東京都文京区区有財産条例(昭和三十二年七月文京区条例第四号)の規定に基づいて行なつた普通財産の無償又は時価よりも低い貸付料での貸付けで、この条例施行の際、現に貸し付けているものについては、この条例の相当規定によつて貸し付けたものとみなす。
3東京都文京区区有財産条例(昭和三十二年七月文京区条例第四号)は、廃止する。
付則(平成十九年六月二十八日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。

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