更新日:2018年3月2日

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文京区議会傍聴規則

(昭和四十九年四月一日議会規則第一号)
改正 平成十五年三月三十一日議会規則第一号
改正 平成十七年三月八日議会規則第一号

目的

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、文京区議会の議事の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

傍聴席の区分

第二条 傍聴席は、一般席及び報道等関係者席とする。

定員

第三条 一般席の定員は、六十三人とする。

傍聴の手続等

第四条 会議の傍聴の受付は、会議が開かれる日の午前八時三十分から、文京区議会事務局(以下「事務局」という。)受付で行う。

2会議の議事を傍聴しようとする者は、傍聴受付票に氏名及び住所を記入し、傍聴章の交付を受けなければならない。

3前項の傍聴章は、受付の先着順により交付する。ただし、会議の議事を傍聴しようとする者が受付開始時に定員を超えたときは、抽選により交付する。

4傍聴章の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、入場するときは、傍聴章を事務局の係員(以下「係員」という。)に明示できる所に着用し、係員の指示する傍聴席に着かなければならない。

5傍聴人は、傍聴を終え退場するとき又は傍聴をしないときは、傍聴章を事務局受付に返還しなければならない。

議場への入場禁止

第五条 傍聴人は、議場に入ることができない。

傍聴の禁止

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

一銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

二酒気を帯びている者

三その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

傍聴人の守るべき事項

第七条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

一飲食又は喫煙をしないこと。

二議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手しないこと。

三騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

四その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

撮影及び録音等の制限

第八条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

傍聴人の退場

第九条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

一議長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

二傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

付則

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. 東京都文京区議会傍聴人取締規則(昭和二十二年十二月八日制定)は、廃止する。

付則(平成十七年三月八日議会規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

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