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更新日:2022年5月27日

ページID:6531

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文京区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

(平成二十五年二月二十七日規則第四号)

改正 令和三年三月三十一日規則第二十三号

趣旨

第一条この規則は、文京区議会政務活動費の交付に関する条例(平成二十五年二月文京区条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第二条この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

交付申請

第三条政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度の初めに区長に対し、議長を経由して別記様式第一号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。この場合において、交付申請は所属議員の全員に係る額について行うものとする。

2会派の代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、区長に対し、議長を経由して別記様式第二号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

3第一項の申請を行った会派に所属する議員は、次条の申請を行うことができない。

第四条政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度の初めに区長に対し、議長を経由して別記様式第三号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

2前項の申請を行った議員が所属する会派は、前条の申請を行うことができない。

交付決定

第五条区長は、毎年度、前二条の規定により申請のあった会派又は議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は議員に対し、別記様式第四号による交付決定通知書により通知するものとする。

交付請求

第六条会派の代表者又は議員は、区長に対し会派に係るものは別記様式第五号、議員に係るものは別記様式第六号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

収支状況報告書等の写しの送付

第七条議長は、条例第八条の規定により提出された収支状況報告書等及び条例第九条の規定により提出された収支報告書等の写しを区長に送付するものとする。

現金出納簿等の整理及び保管

第八条政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、政務活動費の支出について別記様式第七号により政務活動費現金出納簿を調製するとともに、証拠書類を整理し、条例第九条に規定する収支報告書の提出期限の日から起算して五年を経過する日まで保管しなければならない。

付則

施行期日

  1. この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別記様式第1号~第7号省略

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