更新日:2023年5月1日

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文京区議会議員研修会運営内規

(平成十七年十一月三十日 議会運営委員会決定)
改正 平成十九年三月一日 議会運営委員会決定

目的

第1条 この内規は、議員の資質向上と執行機関に対する監視機能の充実や政策立案能力の強化に資するため、議員研修会の開催及びその運営について必要な事項を定めることを目的とする。

研修の種類

第2条 研修の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 新議員が、議員として必要な基礎知識を習得する研修
二 新任役職議員が、役職に関する知識を習得する研修
三 条例の立案等、議員として必要な実務に関する専門的研修
四 当面の行政課題についての専門的研修

招集

第3条 議員研修会は、議長がこれを招集する。

研修への参加

第4条 議員は、第2条に規定する研修に参加するよう努めなければならない。ただし、同条第2号に規定する研修については、すでに役職を経験している者は、任意とする。

研修の実施

第5条 研修の実施は、議長が適宜議会運営委員会に諮って決定する。

講師

第6条 研修の講師は、議長がその都度委嘱する。

その他

第7条 第2条第1号に規定する研修は、議会構成が行われる前にあっては、第3条及び第5条の規定にかかわらず、事務局長が招集し、実施することができる。この場合、前条に規定する研修の講師の委嘱は、事務局長が行う。
第8条 この内規に定めるもののほか、議員研修会の運営について必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

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