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更新日:2023年5月1日

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議会の議決を得た契約の変更に関する区長の専決処分の指定について

(平成二年三月二十九日 議決)
改正 平成二十三年三月十五日 議決

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定に基づき、次の事項については、これを区長において専決処分することができるものとする。
一文京区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年三月文京区条例第十二号)第二条の規定により、議会の議決を得た工事又は製造の請負契約に係る契約金額の百分の十以内の増減。ただし、契約金額の増額については、九千万円を限度とする。

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