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文京区議会政務活動費の交付に関する条例

更新日 2013年03月28日

文京区議会政務活動費の交付に関する条例

 

(平成二十五年二月十三日 条例第二号)

(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、文京区議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第二条 政務活動費は、議会における会派又は議員に対して交付する。
(交付の方法)
第三条 政務活動費は、毎月十日に交付する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下「休日」という。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 月の途中において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの分を交付する。
 (会派に対して交付する政務活動費)
第四条 会派に対する政務活動費の月額は、毎月一日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に十四万円を乗じて得た額とする。
2 月の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第一項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
 (議員に対して交付する政務活動費)
第五条 議員に対する政務活動費の月額は十四万円とし、基準日に在職する議員に対して交付する。
2 月の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第六条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、会派にあっては別表第一、議員にあっては別表第二で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第七条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支状況報告書の提出)
第八条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は別記様式第一号により、議員は別記様式第二号により、毎四半期の終了後速やかに政務活動費に係る収入及び支出の状況報告書を作成し、議長に提出しなければならない。
2 経理責任者又は議員は、前項の規定により収支状況報告書を提出する場合は、全ての支出について、領収書その他の支出の事実を明らかにする書類(以下「領収書等」という。)を添付しなければならない。
(収支報告書の提出)
第九条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は別記様式第三号により、議員は別記様式第四号により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年四月三十日までに提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から三十日以内に第一項の収支報告書を提出しなければならない。
4 経理責任者又は議員は、前項の規定により収支報告書を提出する場合は、最後の四半期の終了の日の翌日から解散の日又は議員でなくなった日までの間の全ての支出について、領収書等を添付しなければならない。
 (政務活動費の返還)
第十条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第六条に定める経費の範囲に基づいて支出した経費の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
2 前項の規定により会派又は議員が政務活動費を返還しない場合は、区長は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を会派又は議員に命じなければならない。
(交付の取消し)
第十一条 区長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員が当該政務活動費を他の目的に使用したときは、政務活動費の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第十二条 議長は、第八条第一項の規定により提出された収支状況報告書及び第九条第一項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の収支状況報告書及び収支報告書の閲覧を請求することができる。
(透明性の確保)
第十三条  議長は、第八条第一項の規定により提出された収支状況報告書及び第九条第一項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則
(施行期日)

  1. この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。
     (文京区議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)
  2. 文京区議会政務調査費の交付に関する条例(平成十三年三月文京区条例第三十七号)は、廃止する。
     (経過措置)
  3. 前項の規定による廃止前の文京区議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。
 
別表第1(第6条関係)
別表第1(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、区政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの区政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために要する経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務費 会派が行う活動に係る事務遂行に要する経費
 
別表第2(第6条関係)
別表第2(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、区政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの区政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために要する経費
会議費 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務費 議員が行う活動に係る事務遂行に要する経費
 
別記様式第1号~第4号省略
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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター23階南側

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FAX:03-5803-1370

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