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文京区議会意見交換会運営内規

更新日 2023年05月01日

文京区議会意見交換会運営内規

 

(平成十七年十一月三十日  議会運営委員会決定)
改正  平成二十六年四月二十四日  議会運営委員会決定

 

(目的)
第1条  この内規は、議会への区民参加を推進することにより、議会の活性化を図るとともに、開かれた議会を目指すため、区民との意見交換会(以下「意見交換会」という。)の開催及びその運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条  意見交換会は、議長がこれを招集する。
2  意見交換会は、議会期間以外及び閉会中に開催するものとする。
3  開催日時、参加する区民及び議員並びにテーマの選定等については、その都度、議長が議会運営委員会に諮って決定する。
(運営)
第3条  意見交換会は、区議会第一委員会室において、別図の座席配置により行う。この場合、意見交換会に参加する区民は、40人を原則とする。
2  前項の規定にかかわらず、議長は、区議会第一委員会室以外の場所で意見交換会を行う必要があると認めたときは、開催場所等必要事項を議会運営委員会に諮って決定することができる。
3  意見交換会の進行は、議会運営委員会委員長が行う。
(委任)
第4条  この内規に定めるもののほか、意見交換会の運営について必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

付則(平成二十六年四月二十四日議会運営委員会決定)
この内規は、平成二十六年五月一日から適用する。

 

別図(省略)

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FAX:03-5803-1370

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