文京区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
更新日 2013年03月28日
文京区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
(平成二十四年十二月七日 条例第七十六号)
(趣旨)
第一条 この条例は、文京区議会議員(以下「議員」という。)の職責に鑑み、議員が、区議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、文京区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年十二月文京区条例第十六号)の特例を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区議会の会議等 文京区議会定例会及び臨時会の本会議並びに文京区議会委員会条例(昭和三十一年十二月文京区条例第二十四号)に基づき設置された委員会をいう。
二 公務上の災害等 特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年特別区人事・厚生事務組合条例第八号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。
(議員報酬の減額)
第三条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は、当該議員の議員報酬から、区議会の会議等を欠席した日から区議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、当該議員の報酬に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じた額とする。
議員活動ができない期間 |
減額の割合 |
---|---|
百八十日を超え三百六十五日以下であるとき | 百分の二十 |
三百六十五日を超えるとき | 百分の五十 |
2 前項の規定は、議員活動ができない期間が百八十日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降、区議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。
(期末手当の減額)
第四条 六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれの前六月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当は、当該議員の期末手当から、議員活動ができない期間に応じて、当該議員の期末手当に前条第一項の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じた額とする。
2 基準日の前六月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、減額の割合の高い方の割合を適用する。
(適用除外)
第五条 次の各号に掲げる事由により議員活動を引き続き長期間休止したときは、第三条及び前条の規定は適用しない。
一 公務上の災害等
二 前号に定めるもののほか、文京区議会議長(以下「議長」という。)が認める理由により区議会の会議等を欠席した場合
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
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