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更新日:2013年3月28日

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副議長の議長と共に出席する会合の会費について

(平成二十四年十月十七日 議会運営委員会決定)

一 副議長が、その役職をもって議長と共に出席する会合の会費については、議長交際費から支出できるものとする。ただし、次に掲げる会合で、出席案内状等による副議長への出席依頼があった場合に限る。

  1. 町会連合会、商店街連合会などの地域住民等で組織している団体の連合体の会合
  2. 幼稚園、小学校及び中学校などの周年行事の祝賀会
  3. 花の五大まつりの懇親会等
  4. その他、議長が議長交際費を支出する必要があると認めた会合

二 この決定は、平成二十四年十一月一日から実施する。

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