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更新日:2013年3月28日

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クールビズ実施期間における議員記章着用に関する特例について

(平成二十二年九月六日 二二文議第六五五号)

議員は、クールビズ実施期間中にあっては、文京区議会議員証及び議員記章に関する規程(平成6年12月文京区議会議長訓令第1号)第4条の規定にかかわらず、議員記章を着用しないことができるものとする。

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