更新日:2014年10月24日

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文京区議会通年議会実施要綱

(平成二十六年三月二十日 25文議第一〇三五一号)

目的

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会(以下「定例会」という。)の回数を年1回とし、その会期を通年として実施することに関し必要な事項を定めることにより、議会が主導的かつ機能的に活動し、突発的な事態にも迅速かつ適切に対応できるようにするとともに、議会活性化の動きを更に進め、もって議会の政策立案機能を強化し、区民と共に政策提言ができる環境を整備することを目的とする。

会期

第2条 定例会の会期(以下「会期」という。)は、毎年5月から翌年4月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、議会が解散された場合は、その解散の日をもって、会期を終了するものとする。この場合において、当該解散に伴う一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から30日以内に定例会を招集したときの会期は、当該招集の日から翌年4月までとする。

定例会における会議

第3条 定例会の会期中は、次の各号に掲げる会議を開く。

(1)招集議会(5月及び前条第2項後段の規定により定例会を招集した場合における当該招集の日の属する月に区長の招集により定例会を開会するために開く会議をいう。)

(2)定例議会(6月、9月、11月及び2月に定例的に開く会議をいう。)

2 前項各号のほか、緊急に必要がある場合に臨時議会を開くことができる。

3 前2項の会議において、会議を開く期間を議会期間という。

4 議長は、区長又は議員から臨時議会を開くことを要請されたときは、当該要請のあった日から原則として7日以内に開くものとする。

定例会及び会議の呼称

第4条 定例会は、5月に開く招集議会により開会する年を冠して呼称する。ただし、議会の解散に伴う一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から30日以内に定例会を招集する場合における当該定例会は、議会の解散に伴う一般選挙が行われた回数に一を加えた回数を付して呼称する。

2 定例会において開く会議は、次のとおり呼称する。

(1)招集議会は、当該招集議会を開く年月を付して呼称する。

(2)定例議会は、当該定例議会を開く年月を付して呼称する。

(3)臨時議会は、当該臨時議会を開く年月を付して呼称する。ただし、同一の月内に期間の異なる臨時議会を2回以上開くときは、2回目以降の臨時議会について、年月及び臨時議会の回数を付して呼称する。

議案等の番号

第5条 議員及び委員会から提出される議案、意見書案、決議案等は、年ごとに、その種別により一連の番号を付けるものとする。

2 区長から提出される議案等は、年ごとに、その種別により一連の番号を付けるものとする。

議事日程

第6条 議事日程は、招集議会、定例議会及び臨時議会ごとに一連の番号を付けるものとする。

一般質問

第7条 一般質問は、定例議会ごとに行うものとする。

一事不再議の例外

第8条 文京区議会会議規則(昭和31年11月文京区議会議決)第13条ただし書に規定する事情の変更(以下「事情の変更」という。)があったときは、良識ある判断に基づき、当該議決事件を再び提出することができる。

2 同一会期のうち議会期間が異なるときは、事情の変更があったものとみなす。

常任委員会

第9条 常任委員会は、定例会における議会期間にあっては議案、請願等の審査及び所管事務の調査を行い、当該議会期間以外にあっては所管事務の調査を行うことができる。

2 定例会における議会期間以外の常任委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

会議録

第10条 会議録は、招集議会、定例議会及び臨時議会ごとに調製するものとする。

その他

第11条 この要綱に定めのないとき及びこの要綱を改正するときは、事前に区長と議会が協議を行うものとする。

付則

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター23階南側

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