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更新日:2018年4月20日

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文京区自治権拡充協議会の休止について

(平成十三年五月二十三日 総会決定)

文京区自治権拡充協議会は、区民に身近な事務・事業の区移管、区財政権等の確立を期し、区の自治権を守り、区民の福祉増進を図ることを目的として、自治権拡充運動に取り組んできました。
昨年四月、長年の念願であった特別区制度改革が実現し、区は「市」並みの基礎的自治体となり、清掃事業などの区民に身近な事務・事業が文京区に移管され、円滑に運営されているとともに、きめ細やかなサービスが展開されています。これは、昭和四十八年の本協議会設立以来、文京区の自治権拡充運動に取り組んできた本協議会の大きな成果でございます。
また、区が基礎的自治体として明確に位置づけられたことは半世紀に及ぶ特別区制度改革の集大成であり、本協議会が目的とする自治権拡充運動の達成そのものであります。これにより、本協議会会則第十二条の規定に基づき総会の決議により解散する運びとなるものです。しかし、地方自治制度は、社会経済情勢の変化と相まって大きな制度の改正がなされるものであります。そうしたことから、会則第十二条に規定する解散は行わず、第八条第三項第四号の規定により総会において下記事項を決定し、本協議会の活動を休止するものであります。

一 本協議会は所期の目的達成に伴い、活動を休止する。
二 本協議会の活動休止に伴う、平成十二年度繰越金の支出、決算、監査及び清算余剰金の区への清算に関する事項については、その事項が完了するまで現会長に一任するものとする。
三 本協議会の活動を再開する時期は、新たな自治権拡充運動が必要となった時とする。
四 上記三における本協議会の活動再開に関する事務手続きは事務局に一任し、活動再開後の本協議会総会に報告するものとする。

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