文京区議会
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文京区自治権拡充協議会会則

更新日 2018年04月20日

文京区自治権拡充協議会会則

 

(昭和四十八年二月十六日 自治権拡充協議会大会決定)

改正 昭和五十年十月六日 総会決定

 

(目的)
第一条 本会は、区民に身近な事務・事業の区移管、区財政権等の確立を期し、区の自治権を守り、区民の福祉増進を図ることを目的とする。
(名称)
第二条 本協議会は、文京区自治権拡充協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(組織)
第三条 協議会は、第一条の目的に賛同する区民及び区内各種の団体をもって組織する。
(事務所)
第四条 協議会の事務所を区議会事務局内に置く。
(事業)
第五条 協議会は、次の事業を行う。
一 区民に対する自治意識の高揚、宣伝及び文書の発行
二 区民を対象とする講演会、研修、地域における座談会
三 国、都関係機関に対する陳情、請願
四 その他目的達成に必要な事項
(役員)
第六条 協議会に次の役員を置く。
会長  一名
副会長  若干名
事務局長 一名
事務次長 一名
理事 若干名
会計 二名
監事 二名
ただし、顧問、相談役を置くことができる。
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第七条 会長は、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 事務局長は、協議会の事務を司る。
4 事務次長は、事務局長を補佐する。
5 会計は、金銭の出納を司る。
6 監事は、会計事務を監査する。
(会議)
第八条 協議会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、毎年一回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開くことができる。
3 総会は、次の事項を決定する。
一 会則の改正
二 事業計画並びに決算報告
三 役員の選任
四 その他
4 理事会は、必要に応じて開催する。
5 総会及び理事会は、会長が招集する。ただし、構成員の三分の一以上の者から要求があったときは、招集しなければならない。
(経費等)
第九条 協議会の経費は、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第十条 協議会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(委任)
第十一条 この会則の施行について必要な事項は、会長が定める。
(解散)
第十二条 協議会は、目的達成のとき総会の決議により解散する。


付則・・・・・・・・・・・略

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