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文京区議会議員待遇者会規約

更新日 2013年03月28日

文京区議会議員待遇者会規約

 

(目的)
第一条 文京区政に協力寄与するとともに、東京都文京区議会議員待遇者規程(昭和二十七年二月二十八日文京区告示第十三号。以下「規程」という。)第一条に規定する文京区議会議員待遇者(以下「待遇者」という。)相互の親睦を図ることを目的とし、文京区議会議員待遇者会(以下「会」という。)を設置する。
(会の事業)
第二条 会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。
一 区政についての情報を交換すること
二 会員の福利厚生事業
三 その他会員の親睦に関する事業
(会員の範囲)
第三条 待遇者のうち、入会届を出した者を会員とする。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、会員の資格を喪失する。ただし、第三号の場合、病気その他やむを得ない事由によるときはこの限りでない。
一 会員が自らの意思で退会を申し出た場合
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項及び第二項の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなった場合
三 三年以上第十一条に規定する会費を滞納し、かつ、会の事業に参加しない場合
(会員の記章)
第四条 会員の記章は別図のとおりとし、作製に要した費用は自らがこれを負担する。
(役員)
第五条 会務を運営するため、会に次の役員を置く。
一 会長 一人
二 副会長 二人
三 会計幹事 二人
四 その他幹事 若干名
(役員の選出)
第六条 会長、副会長及び幹事は総会において選出し、会計幹事は幹事が互選により選出する。
(役員の任期)
第七条  役員の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の職務)
第八条 会長は、会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 第五条第三号に規定する会計幹事は会計を掌り、第五条第四号に規定する幹事は会務を掌理する。
(顧問等)
第九条 会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は次条に規定する役員会においてこれを推薦し、総会の同意を得て会長が選任する。
(会議)
第十条 会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、会議の最高議決機関とし、毎年五月に会長が定時総会を招集する。ただし、会長が必要があると認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
3 役員会は、会長、副会長、顧問、相談役及び幹事をもって組織し、会長がこれを招集する。
4 会議の議長は、会長がこれに当たる。
5 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が定める。
(会の経費)
第十一条 会の経費は、会費、補助金、寄付金その他収入金をもってこれに充てる。
2 前項に規定する会費は、会員一人当たり、年額五千円とする。
(会計年度)
第十二条 会の会計年度は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までとする。
(会の事務局)
第十三条 会の事務を処理させるため、東京都文京区議会事務局内に事務局を置く。
2 事務局に書記を置く。


付則
この規約は、昭和二十七年四月九日総会議決の日から施行する。
付則
この規約六及び八は昭和三十五年五月二十三日総会議決の日から施行し、十二は昭和三十五年度から施行する。
付則
この規約は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則
この規約は、平成十一年四月一日から施行する。
付則
この規約は、平成十八年四月一日から施行する。
付則
この規約は、平成二十三年五月二十三日から施行する。

別図 省略

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文京シビックセンター23階南側

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電話番号:03-5803-1312

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