更新日:2011年4月22日

ページID:6553

ここから本文です。

文京区議会議員待遇者規程

(昭和二十七年二月二十八日 告示第十三号)

改正 昭和五十年十二月八日 告示第六十五号

第一条 文京区議会議員として二期以上その職に在った者が退職したときは、文京区議会議員待遇者(以下「待遇者」という。)とする。
第二条 区長又は区議会は、区政に関し、待遇者の意見をきくことができる。
付則
第三条 元小石川区会議員又は本郷区会議員と文京区議会議員の在任年数は、これを通算し、満八年以上に亘る者は、待遇者とする。
第四条 昭和十七年四月二日から昭和二十二年三月十四日に至るまで元小石川区会議員又は本郷区会議員に在任した者は、待遇者とする。
第五条 元小石川区会議員又は本郷区会議員として満八年以上在任した者については、これを待遇者とする。

シェア ポスト

お問い合わせ先

区議会事務局 庶務係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1370

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?