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更新日:2011年4月22日

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東京都文京区議会委員会条例及び東京都文京区議会事務局条例の題名等を統一する条例

(平成十四年十二月六日 条例第五十一号)

東京都文京区議会委員会条例(昭和三十一年十二月文京区条例第二十四号)及び東京都文京区議会事務局条例(昭和五十年十月文京区条例第六十二号)(以下「条例」という。)を次のように改正する。
条例中「東京都文京区」を「文京区」に改める。ただし、平成十五年四月一日において現に効力を有しない文京区条例の題名等を表示する場合は、この限りでない。

付則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

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