更新日:2019年11月27日

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文京区議会ホームページ運営基準

(平成十五年十一月二十一日一五文議第九八一号)

改正平成二十年十月二十日二〇文議第七三六号

改正平成二十一年九月三日二一文議第六一〇号

改正平成二十三年三月十一日二二文議第一三六九号

改正令和元年九月三十日二〇一九文議第四七六号

目的

第1条この基準は、文京区ホームページに掲載している文京区議会(以下「区議会」という。)のページ(以下「区議会ホームページ」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

運営に関する基本的事項

第2条区議会ホームページの運営に当たっては、この基準に定める事項のほか、文京区ホームページ運用要綱(11文企広発第38号)及び文京区情報セキュリティ対策基準(29文企情第397号)のうちインターネット利用に係る規程を遵守するとともに、文京区個人情報の保護に関する条例(平成5年3月文京区条例第6号)に基づき、個人情報の保護に十分留意するものとする。

管理者

第3条区議会ホームページの管理者(以下「管理者」という。)は、区議会事務局長とする。

2管理者は、前条に定めるもののほか、区議会ホームページの運営に関し、疑義を生じる事項があるときは、文京区議会議長(以下「議長」という。)と協議するものとする。

3管理者は、区議会ホームページの運営上必要があるときは、区議会事務局職員を操作者に命ずることができる。

利用形態

第4条区議会ホームページは、次のように利用する。

一文書、図画、動画等により区議会に係る情報を発信する。

二リンク(区議会ホームページ内の文字又は図画等から区議会以外の団体若しくは個人(以下「他の団体等」という。)が運営するホームページに移動できるようにしたものをいう。以下同じ。)を活用し、他のホームページの紹介等、利用者の利便を図る。

掲載する情報

第5条区議会ホームページに掲載する情報は、次のとおりとする。
一区議会のしくみ

二議員紹介

三会議のお知らせ

四会議の記録

五傍聴、請願・陳情

六その他区議会に関する情報

制限事項

第6条管理者は、区議会ホームページの運営に当たり、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

一著作権法(昭和45年法律第48号)等の関係法令に抵触してはならない。

二公序良俗に反する情報は掲載しない。

三個人の名誉又はプライバシーを損なうおそれのある情報は掲載しない。

四区議会の議会運営の実態に反し、誤解を与えるおそれのある情報は掲載しない。

五コンピュータウイルスの感染防止に努める。

2管理者は、前項の規定に該当し、又は情報が改ざんされていると認められるときは、当該情報を速やかに削除するものとする。

区議会ホームページの作成、更新等

第7条管理者は、区議会ホームページに掲載する情報の作成又は更新に当たっては、文京区ホームページ運用要綱の規定に基づき処理する。

2区議会ホームページに新たな情報を掲載し、又は大幅な内容の変更等を行う場合は、議会広報小委員会の決定に基づき、管理者が行う。

リンク設定

第8条区議会ホームページがリンクを設定できるホームページは、次のとおりとする。

一地方議会

二その他管理者が特に必要と認める団体

2管理者は、前項で規定する団体等が運営するホームページ(以下「団体等ホームページ」という。)とリンク設定を行う場合は、その運営責任者に許可を得るものとする。

リンク解除

第9条管理者は、前条の規定に基づくリンク設定を行った場合において、団体等ホームページが次の各号に該当すると認められるときは、そのホームページの運営責任者に対してリンク設定の解除通知を行い、リンク設定を解除する。

一営利を主目的とした情報を掲載している。

二他人の名誉又はプライバシーを損なうおそれのある情報を掲載している。

三公序良俗に反する情報を掲載している。

四宗教活動を主目的とした情報を掲載している。

五著作権法等の関係法令に抵触した情報を掲載している。

六その他管理者が適当でないと認めた場合。

区議会ホームページへのリンク設定

第10条管理者は、他の団体等が運営するホームページから区議会ホームページへリンクの設定を希望する場合は、当該団体等に対し、以下の事項を遵守し、届出を行うよう求めるものとする。

一個人、団体等を誹謗中傷する情報を掲載しないこと。

二前号のほか、個人、団体等に不利益を与えるものを掲載しないこと。

三公序良俗に反する情報を掲載しないこと。

区議会ホームページへのリンク解除

第11条管理者は、前条の規定に基づき、他の団体等が運営するホームページから区議会ホームページへリンクを設定した後、当該団体等が前条各号の規定に違反した場合は、当該団体等に対し、区議会ホームページへのリンク解除を求めるものとする。

議会広報小委員会への報告

第12条管理者は、第8条から前条までに規定するリンクの設定又は解除を行ったときは、議会広報小委員会に報告するものとする。

委任

第13条この基準に定めのない事項については、議長が別に定める。

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お問い合わせ先

区議会事務局 議事調査担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター23階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1370

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