更新日:2018年4月20日

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文京区議会インターネット使用基準

(平成十五年十一月二十七日 議会運営委員会決定)

目的

第1条 この基準は、文京区議会(以下「区議会」という。)における電子メールの使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

電子メールによる各種通知、届出等

第2条 区議会事務局は、議員に対して、各種通知等を電子メールで行うことができる。ただし、公印の押捺など、文書によることが必要な場合は、電子メールによることはできない。

2 議員は、区議会事務局に対して、各種通知や届出等を電子メールで行うことができる。ただし、公印の押捺など、文書によることが必要な場合は、電子メールによることはできない。

3 前2項の規定に基づき、電子メールによる各種通知や届出等を行ったときは、受信者は送信者に対して、電子メールを開封したことを電子メールで通知することとする。

4 第1項から第3項で規定する電子メールによる各種通知、届出等は、機器や通信回線等の故障により電子メールの送受信ができない旨、議員から申し出があった場合、復旧の申し出があるまでの間、文書で行うものとする。

委任

第3条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

付則

施行期日

1 この基準は、平成16年1月1日から施行する。

経過措置

2 この基準施行日までに、第2条で規定する電子メールによる各種通知、届出等の体制が整わないと議長が認める場合は、文書による通知等もあわせて行うものとする。

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お問い合わせ先

区議会事務局 議事調査担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター23階南側

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ファクス番号:03-5803-1370

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