文京区議会インターネット使用基準
更新日 2018年04月20日
文京区議会インターネット使用基準
(平成十五年十一月二十七日 議会運営委員会決定)
(目的)
第1条 この基準は、文京区議会(以下「区議会」という。)における電子メールの使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(電子メールによる各種通知、届出等)
第2条 区議会事務局は、議員に対して、各種通知等を電子メールで行うことができる。ただし、公印の押捺など、文書によることが必要な場合は、電子メールによることはできない。
2 議員は、区議会事務局に対して、各種通知や届出等を電子メールで行うことができる。ただし、公印の押捺など、文書によることが必要な場合は、電子メールによることはできない。
3 前2項の規定に基づき、電子メールによる各種通知や届出等を行ったときは、受信者は送信者に対して、電子メールを開封したことを電子メールで通知することとする。
4 第1項から第3項で規定する電子メールによる各種通知、届出等は、機器や通信回線等の故障により電子メールの送受信ができない旨、議員から申し出があった場合、復旧の申し出があるまでの間、文書で行うものとする。
(委任)
第3条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成16年1月1日から施行する。(経過措置)
2 この基準施行日までに、第2条で規定する電子メールによる各種通知、届出等の体制が整わないと議長が認める場合は、文書による通知等もあわせて行うものとする。
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