更新日:2011年4月22日

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議会特別応接室の使用に関する基準

(平成十三年八月八日 一三文議第六六二号)

趣旨

第一条 この基準は、文京区議会会議室等使用要綱第七条の規定により、議会特別応接室を使用することができる者を定めるものとする。

使用できる者

第二条 次に掲げる者は、議会特別応接室を使用できるものとする。

  1. 区議会議員
  2. 区議会議員の職にあった者
  3. 区特別職にあった者
  4. 海外からの公式訪問者
  5. 前各号に定めるもののほか、区議会事務局長が特に必要があると認めた者
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区議会事務局 庶務係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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