更新日:2011年4月22日

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文京区議会会議室等使用要綱

(平成十三年八月八日 一三文議第六六二号)

目的

第一条 この要綱は、文京区議会会議室等(以下「会議室」という。)を文京区議会(以下「議会」という。)の会議以外で使用するに当たり、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

管理運営する会議室

第二条 この要綱により管理運営する会議室は、次の表のとおりとする。

名称 定員 備考
議会会議室 二十二人 一二九.四三平方メートル
議会特別応接室 十二人 七六.四〇平方メートル、和室有り
第一委員会室 八十二人 二二六.二八平方メートル
第二委員会室 五十九人 一七八.八六平方メートル

使用できる範囲

第三条 会議室は、議会の会議に支障を来さない限りにおいて、次の各号に掲げる会議に使用することができる。

  1. 議員が主催する会議で、議会活動上必要と認められるもの
  2. 執行機関が主催する会議で、公務執行上必要と認められるもの
  3. 前各号に定めるもののほか、区議会事務局長(以下「局長」という。)が特に必要があると認めた会議

使用の承認及び使用時間

第四条 会議室を使用しようとする者は、局長の承認を得なければならない。

2 使用時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、局長が特に必要があると認めた場合は、延長することができる。

使用者の遵守事項

第五条 会議室を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 会議室の使用については、区議会事務局の指示に従うこと。
  2. 会議室の使用が終了したときは、直ちに設備及び物品を原状に復すること。
  3. 会議室の使用に際し、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、局長が特に認めた場合は、この限りではない。

使用承認の取消し

第六条 局長は、会議室の使用を承認した後、必要があると認めたときは、これを取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

委任

第七条 この要綱に定めるもののほか、会議室の使用に関し必要な事項は、別に局長が定める。

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区議会事務局 庶務係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側

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