更新日:2018年4月20日

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文京区議会図書室図書廃棄基準

(平成六年九月二十日 議会運営委員会決定)

改正 平成十五年三月三十一日 議会運営委員会決定

改正 平成二十五年三月二十二日 議長決裁

目的

第一条 この基準は、文京区議会議員の調査・研究に資するための図書を有効に供するため、限られた開架スペースを有効に活用し、使いやすい図書室として閲覧・貸出し等に応じるため「文京区議会図書室管理規程第十条」に定める規定に基づき、廃棄基準を定めるものである。

廃棄基準

第二条 図書室の備付図書資料は、次の区分に定めるところにより廃棄する。

  1. 一般図書
    原則として図書の発行年から七年間利用に供し、七年間を経過したものから順次廃棄する。ただし、七年を経過した図書であっても、その内容から価値が現存すると判断されるものは、この限りではない。
  2. 逐次刊行物 新聞縮刷版・白書・官報・東京都公報・雑誌等
    1. 新聞縮刷版及び白書については、発行年から五年間利用に供し、五年を経過したものから順次廃棄する。
    2. 官報及び東京都公報(号外・別冊等を含む。)については、発行年から三年間利用に供し、三年を経過したものから順次廃棄する。
    3. 雑誌等については、発行年から一年間利用に供し、一年を経過したものから順次廃棄する。ただし、一年を経過した雑誌等であっても、その内容から価値が現存すると判断されるものは、この限りではない。
  3. 各種資料
    1. 文京区及び文京区議会が発行する各種資料については、原則として永年利用に供する。
    2. 都及び他の地方公共団体等が発行する議会史・区市町村史・区議会だより縮刷版等の歴史的資料については、原則として永年利用に供する。
    3. 都及び他の地方公共団体等が定期的に発行する各種資料については、発行年から三年間利用に供し、三年を経過したものから順次廃棄する。ただし、単発的に発行する各種資料は、七年間とする。
    4. 1から3までの規定にかかわらず、それぞれの資料の内容に効用がなくなったと判断されたときは、随時廃棄することができる。

廃棄手続

第三条 廃棄する図書は、文京区物品管理規則(昭和三十九年四月一日規則第十号)の規定に基づき、処分の手続きを行う。

廃棄対象図書の再利用及び蔵書印の抹消について

第四条 廃棄対象図書の処分にあたっては次の点に留意する。

一 一般図書については、原則として再利用を図るものとし、区施設等へ利用方の照会を行う。

二 一般図書を除くものについては、原則として再生利用を図る。

三 再利用を図る一般図書については、各図書の奥付に押印してある蔵書印の上に「廃棄」等の印を押印して再利用に供する。

四 再利用を図れない図書については、各図書の奥付に押印してある蔵書印の上に「廃棄」等の印を押印して廃棄する。

付則(平成二十五年三月二十二日 議長決裁)
この基準は、平成二十五年四月一日から施行する。

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター23階南側

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