文京区議会公印規程
文京区議会公印規程
(昭和五十年十月二日 議会議長訓令甲第一号)
改正 昭和六十一年六月十九日 議会議長訓令甲第三号
改正 昭和六十三年四月一日 議会議長訓令第一号
改正 平成十五年三月三十一日 議会議長訓令第一号
改正 平成二十五年十一月二十九日 議会議長訓令第四号
(通則)
第一条 文京区議会の公印は、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、寸法、ひな型等)
第二条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管守者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。
(公印管守者及び公印の新調、改刻等)
第三条 公印管守者は、事務局長の命を受けて、公印に関する事務に従事する。
2 公印管守者は、公印を新調し、改刻し、又は使用廃止する必要があるときは、事務局長に申請しなければならない。
(公印の調製者)
第四条 公印の新調及び改刻は、事務局長が取り扱い、公印管守者に交付する。
(公印の管守)
第五条 公印は、常に公印箱に収納し、執務時間以外の時間は、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。
(公印押印上の注意)
第六条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物に決定済みの起案文書(文京区行政情報管理規則(平成二十五年十一月文京区規則第七十五号)第二条第二号に規定する文書管理システムにより回付され、決定されたものについては、事務局長があらかじめ指定したもの。以下同じ。)を添えて公印管守者に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出があつた場合において、公印管守者は、公印の押印を適当であると認めたときは、決定済みの起案文書の所定の欄に押印の上、公印を押印させるものとする。
3 公印の押印は、鮮明かつ正確に行わなければならない。
(準用)
第七条 この規程に定めるほか、必要な事項は文京区公印規則(昭和三十五年九月文京区規則第九号)を準用する。
付則
- この規程は、昭和五十年十月二日から施行する。
- この規程施行の際に使用した公印は、この規程により取扱つたものとみなす。
付則(平成二十五年十一月二十九日議会議長訓令第四号)
この訓令は、平成二十五年十二月一日から施行する。
別表第一
名称 |
書体 |
寸法 |
用途 |
管守者 |
|
---|---|---|---|---|---|
文京区議会印 |
1 |
てん書 | 方35ミリメートル | 賞状 | 庶務係長 |
文京区議会印 |
2 |
同 | 方30ミリメートル | 議会一般文書、 その他 |
同 |
文京区議会議長印 |
3 |
同 | 方35ミリメートル | 賞状 | 同 |
文京区議会議長印 |
4 |
同 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
文京区議会副議長印 |
5 |
同 | 同 | 同 | 同 |
文京区議会委員長印 |
6 |
同 | 同 | 委員会文書用 | 同 |
文京区議会事務局印 |
7 |
同 | 同 | 局の一般文書用 | 同 |
文京区議会事務局長印 |
8 |
同 | 同 | 局長の一般文書用 | 同 |
文京区議会割印 |
9 |
同 | 長形30ミリメートル 短形13ミリメートル (変だ円形) |
一般文書の割印 | 同 |
別表第二・・・省略
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