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更新日:2018年6月7日

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文京区議会事務局課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

(昭和六十二年三月二十日 議会議長訓令第一号)

改正 昭和六十二年十月三十一日 議会議長訓令第二号

改正 平成十五年三月三十一日 議会議長訓令第二号

改正 平成一七年四月一日 議会議長訓令第二号

改正 平成二十三年三月一日 議会議長訓令第二号

改正 平成三十年三月二十二日 議会議長訓令第二号

目的

第一条 この規程は、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第二条 この規程において「係長」とは、文京区議会事務局処務規程(昭和五十一年九月議会議長訓令甲第一号)第四条第一項第二号に規定する係長及び課務担当主査をいう。

課長補佐の職の指定

第三条 議長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、事務局長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

主任の職の指定

第四条 議長は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

任免

第五条 課長補佐及び主任の任免は、議長が行う。

その他の必要な事項

第六条 前三条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

付則(平成三十年三月二十二日議会議長訓令第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

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