更新日:2011年4月22日

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文京区議会事務局事案決定基準

(平成一七年三月三十一日 一六文議第一三七五号)

目的

第一条 この基準は、文京区議会事務局処務規程(昭和五十一年九月一日議会議長訓令甲第一号)第七条の規定に基づき、議長又は局長が決定すべき事案について定めることを目的とする。

決定事案

第二条 議長又は局長が決定すべき事案については、次表のとおりとする。

議長
  1. 局務の運営に係る基本的な方針及び計画の策定、変更又は廃止に関すること。
  2. 所属職員の任命に関すること。
  3. 議長の権限に属する会議の運営に関すること。
  4. 議員提出議案の提案手続に関すること。
  5. 局長の旅行命令、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修の命令、私事旅行、欠勤、休暇、育児休業及び部分休業の承認、休日勤務及び週休日の振替に関すること。
  6. 訓令、告示及び公告に関すること。
  7. 特に重要な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。
  8. 特に重要な公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
  9. 情報公開及び個人情報保護に関すること。
  10. 特に重要な広報に関すること。
  11. 局長の事務引継の承認
  12. 前各号のほか、事務局に係る重要な事項に関すること。
局長
  1. 所管事務事業の執行計画及び運営に関すること。
  2. 所属職員の配属及び事務分担に関すること。
  3. 所属職員の旅行命令、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修の命令、私事旅行、欠勤、休暇、育児休業及び部分休業の承認、超過勤務の命令、休日勤務及び週休日の振替に関すること。
  4. 条例の制定又は改廃の立案請求に関すること。
  5. 定例的な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。
  6. 定例的な公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
  7. 諸証明に関すること。
  8. 定例的な広報に関すること。
  9. 所属職員の事務引継の承認
  10. 前各号のほか、定例的な事項に関すること。

付則・・・・・・・・・・・略

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