文京区議会事務局条例
更新日 2011年04月22日
文京区議会事務局条例
(昭和五十年十月二日 条例第六十二号)
改正 平成十四年十二月六日 条例第五十一号
(事務局の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき、文京区議会の事務を処理するため、事務局(以下「局」という。)を置く。
(職員の定数)
第二条 局の職員の定数は、文京区職員定数条例(昭和五十年三月文京区条例第四号)の定めるところによる。
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。
付則・・・・・・・・・・・略
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