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更新日:2011年4月22日

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全国市議会議長会特別表彰者の取扱いについて

(平成十五年十一月二十七日 議会運営委員会決定)

一 全国市議会議長会表彰規程に基づく在職二十年、三十年、四十年及び五十年の特別表彰を受けた議員があるときは、直近の定例会の本会議終了後に、議場において、表彰状伝達式を行うこととする。
なお、直近の定例会の時点で、議員の職にない者についても同様に取扱うこととする。

二 議長は、前項により表彰状の伝達を受けた全国市議会議長会表彰者の銘板を作成し、議会に掲示することとする。

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